
初めて建設業の許可を取得する人向けに、許可の条件をまとめました。手引きや本に抵抗がある方でも読めるように意識しました。まずは建設業の許可の概要を把握したい方にオススメです。
あなたはこれから建設業の許可を取る必要がありこのページをご覧になっていませんか。
理由は様々あるでしょうか大きく分けて次のようなことでしょう。
・元請から急に許可を取ってほしいと言われた。
・大きな工事を受注する予定ができた。
・独立するので許可を取得したい。
いずれにせよ、みなさんの関心事としては自分達の会社は許可が取れるのか。
これに尽きますよね。
建設業に長く従事している方なら建設業許可に関して多少のことは知っていると思います。
あなたは建設業許可の制度に対して次のような知識を持っていませんか?
- 会社を5年やれば許可が取れる
- 資本金は500万円以上あれば大丈夫
- 資格を持っているから許可は取れる
もし上記の項目に対して、首を縦に振るようであればあなたは許可制度に関して勘違いをしているかもしれません。
元請や銀行とトラブルを引き起こさないためにも、建設業の許可制度を理解しましょう。
このページでは建設業許可に関してよく分かっていない又はまさにいま調べだした超初心者向けに必要な情報をまとめています。
法律用語に苦手意識があるかたでも、なるべく抵抗なく理解できるように分かりやすく書きました。
ぜひともこのページをお役立てください。
一般か特定か。知事か大臣か。
建設業の許可には種類があります。
その種類というのが次の①~②で分類します。
一つずつ確認しましょう。
①の知事許可or大臣許可ですが、許可を取る場合には全ての事業所が知事許可か大臣許可かどちらに区分されます。
知事というのはそれぞれの都道府県知事を指します。対して大臣は国土交通大臣です。
つまり許可を出す人は誰かってことですね。
最初に自社が取得すべき許可は知事許可か大臣許可のどちらかを判断して、次に工事の業種ごとに一般か特定のどちらか取得します。(例、東京都知事許可の内装仕上工事業の一般、神奈川県知事の石工事業の特定etc)
ほとんどと言っても過言ではありませんが
建設業許可を初めて取る事業所は知事許可の一般に該当することが多いです。
簡単な質問をします。
・事業所は1か所しかなく、支店は存在しませんか?
・元請として発注者から直接4,000万円以上の工事を請け負う可能性はありませんか?
もし、この2つの質問に対して回答が両方ともイエスであるならならば、
ほぼ間違いなく知事許可の一般を取るべき事業所でしょう。
つまり次のように言えるでしょう。
ここから書くことは初めて知事許可の一般を取得する事業所向けに必要な情報です。
したがって大臣許可や特定の話は割愛します。
※ご興味のある方のみ次のリンクでご確認下さい。
建設業の許可を取るためには5つの条件をクリアーする
では本題に入ります。
建設業の許可を取るためには5つの条件を全てクリアーすることが必要です。
見出しに書いてある通りですね。
許可を受けている世の中の事業所(大手ゼネコンから一人親方まで)は例外なく建設業許可の5つの条件を満たしているため許可を受けられています。
この条件のことを法律用語では要件(ようけん)と言います。ざっくり条件という意味で考えてください。
日常生活で要件とはあまり聞くことはないので、この記事では要件のことを条件と書きます。
この記事を読み終えた時に全ての条件をクリアー出来ていれば、許可がとれる可能性が高いとお考え下さい。
では5つの条件を確認しましょう。
説明が簡単な順番から確認しましょう。
①誠実性の条件
許可制度には色々な側面がありますが、せんじ詰めれば国のお墨付きを与えられた事業所になるということです。
施工技術の高さ等も大事ですが、まず何よりも健全な事業所であることが大前提です。
不正な行為、不誠実な行為をする恐れがある事業所には許可を出しません。
では誠実性とは何でしょうか。
次のようにお考え下さい。
あなたは過去に建設業関連の行政処分を受けたことはありませんか?
もし心当たりがなければ、誠実性はクリアーできていると考えてよいでしょう。
②欠格性の条件
許可制度は国のお墨付きと書きました。
健全性が求められます。健全な事業を運営するためには経営者の人柄が大きく関係します。
役員や事業主の中に過去に犯罪を犯していたり、建設業法関連の法律で罰金刑以上に処せられた人がいては健全性に疑義が生じますよね。
欠格性にも細かい条件はあるのですが、
代表的なもので言えば次のものでしょうか。
・自己破産した人がいる
・過去に刑法等で罰金以上の刑をうけたことがある
許可を受けるのが個人事業主であれば本人、法人であれば役員の中に
上記の枠内に該当する人が1人でもいると許可は取得できません。
厳密に言えば、いつ自己破産したのか又は罰金刑を受けたかによりますが、心当たりがなければ特に気にすることはないでしょう。
では、もし役員の中に一人だけ罰金刑を処せられた人がいる場合にはどうすればいいでしょうか。
その場合はその人を取締役から外してください。
一般の社員として働く分には許可の条件に抵触しないからです。
よく受ける質問
罰金刑という文字を見て次のような疑問は生まれませんでしたか。
「交通違反の切符を切られて反則金を支払ったことがあるけど大丈夫?」
これに対する回答ですが
基本的に問題ありません。
建設業法でいう罰金刑には該当しないためです。(駐車禁止や車線変更等の軽微な違反に限る。)
ただし、反則金のお金を期日までに支払わず、さんざん役所から催促を受けたにもかかわらず支払わないで書類送検された場合は話が変わってきます。
罰金刑に該当する可能性が高いです。
これもいつ書類送検されたかが重要なので、心当たりがある場合にはダメな可能性があるとお考え下さい。
次によく受ける質問です。
「罰金刑の執行猶予だったんだけど許可は取れる?」
これに対する回答ですが
残念ながら欠格性に該当します。
執行猶予は刑を処せられたと同じ扱いです。
執行が猶予されているだけで刑を免れているわけではないからです。
以上がよく受ける質問でした。
大事なことなのでもう一回いいますが、経営陣の中に一人でも欠格性の条件に抵触する人がいたらダメです。
役員が複数いる法人は役員全員の経歴をしっかり確認しましょう。
③お金の条件
請負契約を履行するために、経営状況が良好であることが求められます。
技術があっても、明らかな自転車操業であれば許可が受けられないのは納得いきますよね。
では具体的なお金の条件とはなんでしょうか。
建設業法では500万円以上の自己資本があることとあります。
一番手っ取り早い証明方法は銀行の残高額です。
銀行の残高が500万円以上あればお金の条件はクリアーできます。
正式な書類として残高額を証明するためには、銀行の窓口にて残高証明書を発行する必要があります。
通帳のコピーではダメですよ。
では残高が500万円以上ない場合はどうすればいいでしょうか。
もしあなたが事業を始めてから1年以上経過しているのであれば直近の決算書に記載されている
純資産額(自己資本額)の合計額をご確認ください。その項目が500万円以上あればクリアーです。
調べる方法ですが、お手元に直近の決算書をご用意ください。
その中に貸借対照表とあります。
貸借対照表の右下に純資産額(自己資本額)の合計という項目があるはずです。
決算書の見方が分からなければお付き合いのある税理士に確認してもらいましょう。
注意点
銀行の残高証明書を使用する場合には有効期限にご注意ください。
有効期限は申請日時点において発行日から1ヶ月以内です。
書類の作成に時間がかかる場合があるので、残高証明書の発行は申請直前が望ましいといえます。
④経営者の条件
事業の健全な運営を担保するためには何年か建設業の経営を経験している人が働いていることが望ましいですよね。
よって許可を取得するためには建設業の経営のプロが常勤で働いていることが条件として掲げられています。
この建設業の経営のプロのことを経営業務の管理責任者といいます。略して経管(けいかん)なんて役所や行政書士は呼んでいます。
経管として認められるためには次の2つの条件を満たさなくてはいけません。
①許可を取りたい業種の請負工事を役員や事業主として5年以上経験していること
②常勤で働いていること
一つずつ確認しましょう。
①許可を取りたい建設業の業種の請負工事を役員や事業主として5年以上経験していること
世の中には工事と一言で言っても数多くの工事がありますよね。
例えばリフォーム工事やエレベーター設置工事、電気通信機器設置工事等が上げられます。
建設業法では多種多様な工事を業種という形で29種類に分けています。
もしあなたがリフォームの施工を請負う会社を経営していて、許可を取得する場合の業種は内装仕上工事が一般的です。
その場合は内装仕上工事の請負工事の経営経験が5年以上求められることになります。
それを書類で証明します。
言い換えると過去の経営経験を証明する書類が絶対に必要ということです。
また経管の経営期間は請負工事に携わっている期間に限定されます。人工出しの経験は認められません。
②常勤で働いていること
常勤とは、簡単に言うと許可を取る会社で毎日働いているということです。
常勤性の証明としては社会保険に加入していることが一般的です。
保険証に会社名が書いてある水色の保険証であれば、それで証明できます。
もし土建国保に加入している場合は、保険証だけでは足りません。経管になる人が会社の厚生年金に加入していることで常勤性を証明します。
個人事業主(一人親方)は厚生年金に加入出来ないので、国民健康保険証でも大丈夫です。
経営者の条件については以上です。
⑤技術者の条件
許可を取得するためには経営のプロが必要と書きました。
加えて取得したい業種の技術者のプロも常勤として働いていることが条件です。
この技術者のプロのことを専任技術者と言います。略して専技(せんぎ)と呼ばれています。
専技としての条件は次の通りです。
①常勤として働いていること
②申請業種の技術的能力を充分に有していること
一つずつ確認しましょう。
①常勤として働いていること
経管と同じ考え方です。
申請日時点で、許可を受ける会社で毎日働いていなくてはいけません。
同様に保険証と厚生年金に加入していることで常勤性を証明します。
②申請業種の技術的能力を充分に有していること
許可を取得したい業種の技術的能力を有するプロが必要です。
具体的には次のいずれかの条件を満たすことです。
一つずつ確認しましょう。
(1)有資格者
有資格者とは国家資格や技能検定等の所有者が該当します。
資格により認められる業種が異なります。
みなさん建設業関連の免許や資格を取得されている方は多いのですが、意外に建設業法の専技として認められる資格は多くないです。
あくまで建設業法で専技として認められる資格を持っていないと許可条件をクリアーできません。
専技として認められる資格に関してはこちらからご確認ください。
(2)卒業学歴+一定以上の実務経験
高校や大学の卒業学科により実務経験が短縮されます。(原則実務経験は10年必要)
高校は5年、大学は3年で認められます。
もし高校は普通科ではなく工業系を卒業又は大学は理系学部を卒業していれば該当する可能性があります。
卒業学科と申請業種の関連性はこちらからご確認ください。
(3)実務経験が10年以上
普通科や文系学部等を卒業している場合は、申請業種に関する実務経験は10年以上必要です。
実務経験の注意点!
実務経験を証明するためには大きなハードルが2つあります。
もし10年以上の実務経験を証明する場合には10年間分の書類が必要です。それも原本でです。
基本的には次の書類で証明します。
これらの書類がまず手元に残っているかが1つ目のハードルです。
次に大きなハードルとして実務経験期間中の常勤性があげられます。
実務経験期間として認められる期間は常勤として働いていた期間でなくてはいけません。
どういうことかというと、アルバイトや日雇い労働者として働いていた期間は実務経験期間として認められない可能性が高いということです。
なぜなら常勤(毎日働いていたとは言い切れない)ではないからです。
つまり実務経験の期間は次のような期間であるといえます。
もし過去に働いていた会社の実務経験期間を合算して証明する場合に、その会社で厚生年金に加入していないと当時の常勤性を証明することは簡単ではなくなります。
あの手この手で当時常勤として働いていたことを証明する作業が必要になり、手引きに書いていないことで個別的に交渉していくことになります。
専技に関しては以上です。
まとめ
いかがでしょうか。
初めて建設業許可の制度を調べている人に対してまず大枠を理解してもらうことを重点的に意識しました。
よって、細かい部分はほとんど省いております。
くわえて法律用語を砕いて説明したので、どうしても厳密なニュアンスは異なります。専門家から見れば違うのでは?と思う箇所もあると思いますがご了承ください。
また審査制度は許可権限者によって微妙に異なります。(許可の条件はどこも同じです。)
私は東京に事務所を構えているので、東京都の事業所様からの依頼が多いこともあり、東京都のルールがこのページの基礎となっています。
ここから書くことは私の意見です。
地域によりルールが多少異なると書きましたが、東京都の審査がどこよりも厳しいと思っています。
神奈川や埼玉だと認められた書類が、東京都だと認められなかった経験もあります。
同様にこれも私の意見ですが
審査する担当者によって、細かい部分に関しては書類のチェックをする視点が異なると思っています。
つまり審査員Aさんでは認められても審査員Bさんだったら認めないことも肌感覚では感じています。
このようなこともあり、許可を取れるか取れないかを一言では申し上げにくい事業所様もいらっしゃいます。
もし許可を取れるか判断が難しい場合は一度専門家に相談することが良いでしょう。
以上が超初心者向けに書いた建設業の許可を取得するための条件になります。
この記事を読んで、もっと詳しく建設業許可の制度を知りたいと思った方はサイト内にて詳しく掲載されています。
末尾に5つの条件をより詳しく書いてある記事のリンクを貼っていますのでぜひお役立て下さい。
お疲れ様でした。
・建設業の許可の専任技術者になるための要件を分かりやすく 一般編
建設業許可の取得を考えているお客様へ
建設業の許可を取得したいけど自分で用意しようとすると色々面倒くさいなぁ。とお考えではないでしょうか?
実際にその通りで建設業の申請は用意する書類が膨大で1つでも不足すると役所は受理してくれません。
また決算届など許可後も継続的に書類の提出が求められます。不慣れなことをして必要以上に労力とストレスを感じることはとてももったいないことです。
そんなときは建設業許可専門の行政書士にお任せください。迅速・確実に許可を取得して継続的にお客様の事業発展、売上アップに貢献できるようにサポートさせていただきます。
・「元請から許可を取得しろと言われた。」
・「うちの会社は建設業許可が取れるか、まずは調べたい。」
・「公共事業に入札参加したい。」
・「なるべく早く安く許可を取得して欲しい。」
・「社会的な信頼度を上げて融資に有利になりたい。」
これらは私が担当したお客様から実際にいただいた相談であり、全て許可が取れたケースです。
当事務所では、こういったお声や経験を基に建設業許可を徹底的に調べあげお客様には最小限の事務手続きで負担をかけることなく許可を取得することに成功しています。何の心配もなく本業に専念してください。
また許可取得後も末永くお付き合い出来るような信頼関係を築いていたいと思っております。分からないことあれば気軽にご相談ください。