工事現場には原則的に技術者を配置しなくてはいけません。
その工事現場に配置する技術者のことを主任技術者、監理技術者と言います。(以下、監理技術者等))
原則、管理技術者等は一つの工事現場ごとに常駐しなくてはいけません。つまり1つの工事現場の管理技術者等になれば他の工事現場には他の管理技術者等を配置する義務が生じます。
つまり複数の工事現場を同時期に請け負う場合は、監理技術者等として認められる技術者が複数人必要ということですね。
しかし、厳密にこのルールを課すと人材がそろわない事業所は複数工事を受注することが出来ません。
なので必ず工事現場に技術者を配置しなくてはいけない請負金額を定め、その額を下回れば複数の工事現場を掛け持ち出来るという例外規定があります。
この記事を読むことで監理技術者等の工事現場における常駐性のルールを知ることが出来ます。
Contents
主任技術者と監理技術者の違い
まず主任技術者と監理技術者の違いを確認しましょう。
監理技術者の定義は次の通りです。
管理技術者は特定建設業の許可を持っている事業所に配置義務が課せられます。
当該建設工事に関する1級資格者等を有する者がなることができ、当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる役割があります。
大きな工事の技術上の現場責任者といえるでしょう。
次に主任技術者の定義です。
主任技術者は許可を取った業種の工事を施工する場合に必ず現場に配置する技術者をいいます。
許可を取る前は500万円未満の工事は主任技術者がいなくても施工できましたが、許可取得後は金額にかかわらず主任技術者を配置しなくてはいけません。
以上が主任技術者と監理技術者の違いです。
工事現場の常駐義務の基準
監理技術者等は一つの工事現場に専任でなくてはいけません。
しかし、一定の請負金額以下かつ距離や相互関連性が高い工事現場であれば複数の工事現場の主任技術者になることが認められています。
その基準は4,000万円です。
4,000万円以上の工事現場であれば元請下請関係なく、技術者に常駐義務が生じます。
上に書いた4,500万円と混同しやすいですが、4,500万円はあくまでも元請業者が下請けに出す金額の基準です。元請業者が4,500万円以上下請けに出せば監理技術者の配置義務が生じるということですね。
簡単に言うと4,000万円以上の工事現場の主任技術者になれば他の現場の主任技術者になれないということです。
つまり次のように表せられます。
①元請工事における下請金額が4,500万円以上の請負工事
➡専任の管理技術者の配置義務あり
②元請工事における下請金額が4,000万円以上4,500万円未満の請負工事
➡専任の主任技術者の配置義務あり
③元請下請け関係なく4,000万円以上の請負工事
➡専任の主任技術者の配置義務あり
④元請下請け関係なく4,000万円未満の請負工事
➡専任でなくてもよい主任技術者の配置義務あり(掛け持ちが可能)
4,000万円以上の請負工事には常駐性する技術者を配置しなくてはいけません。これは元請下請け関係なく共通のルールです。
また複数の現場の主任技術者になることができるのは主任技術者に限ります。
監理技術者が複数の工事現場を同時に担当することは出来ません。
監理技術者等の注意点
管理技術者等は工事現場をの安全や完成物の担保に非常に大きな役割を持ちます。
配置する際にはいくつかの注意点があげられます。
雇用関係性
管理技術者と主任技術者は直接的かつ恒常的な雇用関係が必要です。
つまり派遣業者や在籍出向者、有期雇用者、入社間もない方は原則認められません。
恒常的な雇用関係を判断する基準としては自社の社会保険に直近3ヶ月以上加入しているか否かで判断するそうです。
常駐期間
監理技術者等は基本的には契約工期の全期間に常駐する必要があります。
しかし工事現場が不稼働であることが明確な期間、は常駐性を要しません。
ただしこの不稼働の期間は自由に他の現場を請負っていいのかというとそれは違います。
あくまでも常駐する義務が免除されるだけです。
指定建設業
請け負う工事の業種が建築一式工事、土木一式工事、電気、管、造園、鋼、舗装工事の場合は管理技術者は一級の国家資格者を配置しなくてはいけません。
これらの業種を指定建設業といいます。指定建設業は実務経験者では監理技術者になれません。(指導監督的な実務経験者(請負契約書で2年以上証明出来る技術者))
指定建設業については特定の許可取る事業所必見!7つの指定建設業の注意点でご確認ください。
上記7業種以外では要件を満たす指導監督的な実務経験者でも管理技術者になれます。
主任技術者が複数現場を掛け持ちできる場合は?
監理技術者は同時進行で現場を掛け持ち出来ません。
しかし主任技術者は条件によっては複数現場を掛け持ちできます。
複数の現場を掛け持ち出来る場合は次の①と②を両方満たす必要があります。
①両方の工事の請負金額が4,000万円未満であること。
②公共性のある重要な建設工事のうち密接な関係のある2以上の建設工事を同一の建設業者が同一の場所又は近接した場所において施工する場合。
一つずつ確認しましょう。
①はそのままです。税込であることに注意しましょう。
②の公共性のある重要な建設工事は個人住宅を除く全ての工事です。発注者が民間業者も含まれます。
工事現場の条件としては次の条件が必要です。
近接した場所・・・工事現場の相互の距離が直線10km以内
かつ
密接な関係のある・・・2つの現場の資材を一括で調達し、相互に工程調整を要するもの
工事現場が近く、資材を一括で調達して工事の相当の部分を同一の下請け業者で施工し、相互に工程調整を要するも現場の兼務は主任技術者に限り認められます。
管理技術者にはこの規定は適用されません。
まとめ
主任技術者は複数現場を掛け持ちできますが、実は限定された条件の中に限ります。
兼務することが合理的かつ必要性がある場合が該当します。
条件的には厳しいと思う方もいると思いますが、原則はどの工事現場にも技術上に管理者が常駐することが望ましいことは間違いなくあくまでも例外規定で兼務が認められます。