建設業の許可要件である経営業務の管理責任者の証明書類についてまとめています。役所は申請書に添付された確認書類で本当に要件を満たせているかを確認します。これから初めて許可を取ろうとする人は、工事に関係する書類は全て保管しておきましょう。
建設業許可の要件の1つに経営業務の管理責任者を主たる営業所に1人以上配置するとあります。経営業務の管理責任者は経管と呼ばれています。
経管になるためには当然条件があります。詳しくはこちらの『建設業の許可要件である経営業務の管理責任者とは?』をご覧ください。その条件が本当に満たされていることを、許可申請書に添付する確認書類で証明します。
この記事を読むことで申請書に添付する経管の確認書類を知ることが出来ます。
Contents
経営業務の管理責任者に求められている能力
経管に求められていることは以下の2つです。
手引きには、提出書類がたくさん書かれていますが結局この2つを確認しているにすぎません。
常勤性を証明する書類
常勤性を証明する書類はケースにり異なりますが原則は次の通りです。
①住民票
②健康保険の写し
1つずつ確認しましょう。
①住民票
住民票の原本が必要です。抄本で構いませんが発行後3ヶ月以内のものなります。本籍地の記載は不要です。
住民票を提出する理由は事業所に毎日常勤として無理なく通える距離であるかを確認するためです。つまり著しく営業所から遠い場合は常勤性の証明として弱くなります。
※ 片道2時間以上かかる場合、他の資料(通勤定期券、ETCの利用明細)も必要。
※ 住民票と現住所が違う場合、現住所の賃貸借契約書、現住所の水光熱費の利用明細(直近3ヶ月分)
②健康保険被保険者又は国民健康保険の写し
事業所が加入している健康保険で事業所名が印字されていれば健康保険証の写しを添付します。
事業所単位で社会保険に加入していれば、常勤性があると判断されます。印字されていなければ被保険者記録照会回答票で加入の有無を確認します。
個人事業主は国民健康保険の写しのみで大丈夫です。
経管の経験期間の確認書類
経管になるためには最低でも5年間、許可を取ろうとする同じ業種の経営経験が求められます。
経営期間を証明するためには以下の書類が必要です。
・経営期間を証明する書類
・経営業種を証明する書類
個人事業主としての経験、法人の役員としての経験で書類が異なります。
個人事業主の経験を証明する書類
・確定申告書の写し(期間分)
・工事請負契約書、注文書、請求書等の写し
法人の役員としての経験を証明する書類
・履歴事項全部証明書
・工事請負契約書、注文書、請求書等の写し
以上です。
過去に許可を取っていた会社で働いていた人
過去に建設業許可を受けている会社で役員をしていた、昔に個人事業主で建設業許可を取っていた人は建設業許可の通知書の写しや許可番号が分かれば書類が大幅にカット出来ます。
令第3条に規定する使用人としての経験も同様に許可申請書の控えがあれば証明出来ます。令3条に規定する使用人とは分かりやすく言うと、支店長です。詳しくはこちらの『建設業法における営業所の定義と政令3条の使用人の配置』をご覧ください。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
過去に許可を受けていた事業所で経管としての経験があれば容易に証明出来ます。
初めて取得する場合は期間分の工事の契約書や工程表、入金事実で確認されます。言い換えると書類がないと証明出来ません。本当に5年間建設業の経営を経験していたとしてもです。
行政書士のホームページをご覧になられている方は『他の事務所でダメと言われたけど、うちではすんなり許可が取れた』という文言をみたことがあると思いますが、どの書類を使えば実務経験を証明出来るかってことです。
今回の記事に書いてある書類は手引きレベルのものです。しかし実務では手引きに書いていない書類でなんとか証明するということも少なくありません。このページを見ただけで、書類がないと判断することは時期尚早です。
まずは専門家に相談することをおすすめします。