経営業務の管理責任者

この記事の結論と要約
建設業の許可を取るための必須条件である経営業務の管理責任者(以下、経管)についてまとめています。経管は建設業の経営者として働いた経営経験が求められます。業種関係なく建設業の請負工事を営む事業主としても経営経験が5年以上あることが原則です。申請書にて過去の経営経験の証明が求められます。工事に関係する書類は捨てずに保管しておくことが望ましいでしょう。

※令和2年の建設業法改正により経営業務の管理責任者は一人でなくても体制が整っていれば認められることになりました。この記事では改正前からある一番オーソドックスな経営業務の管理責任者になるための要件と執行役員、補佐経験につき確認できます。経営管理体制については別の記事で解説予定です。

この記事をご覧になっているあなたは建設業の許可を取りたくて色々と調べたが、経営業務の管理責任者者が何かよくわからなかった。もしくは経営業務管理責任者のことをもう少し詳しく知りたいという方ではないでしょうか。

建設業の許可を取得するためには6つの要件を満たさなくてはいけません。

要件とは国が許可を出すために事業者に求める条件です。

その建設業許可要件の一つに『経営業務の管理責任者としての経験を有する者を最低1人以上、常勤で雇用していること』とあります。

経営業務管理責任者について5分で読める記事を書いたので是非ご活用ください。

経営業務管理管理者とは

経営常務管理管理者とは文字通り経営を管理する責任者のことを指します。

一定期間以上の建設業の経営経験を有する者でないと経管として認められません。

法人個人問わず建設業の請負工事を営むの事業主としての経験を一定期間以上を積んだ人が、最低1人は事業所に常勤で取締役等にいないと建設業の許可は取得出来ない制度となっています。

なぜ一定以上の事業主経験が求められるのか?

許可を取らせるために建設業の一定期間以上の経営経験がある人を求めるのはなぜでしょうか。

それは建設業の事業の特性に由来します。


・一品ごとの受注生産

・契約金額が大きい

・建物が完成した後も安全性に問題がないことの責任をもつ(長期間瑕疵担保責任) etc

このような特性が建設業にはあります。

建設業の許可を取得すると、許可を取る前より請負金額は高くなります。金額が高まると工事の規模が多くなり、完成した建物はより社会的な責任・影響が大きくなります。

建物や施設の安全性を考えると、誰もが簡単に建設業の会社を経営できることは怖いですよね。言い換えれば、建設業の許可は経営者の能力を認める、国のお墨付きを与える制度です。

また経管には一定以上の経営経験と誠実性が求められます

誠実性についてはこちらの『建設業の許可要件の誠実性を具体的に分かりやすく』をご覧ください。

一定以上の実務経験とは?

一定以上の経営経験とは具体的にどれくらいの期間を指すのでしょうか。

それは建設業の請負工事を営む事業主として5年以上の経験を指します。

この経験に関する工事は業種は問いません。

29業種のうちいずれかに該当する請負工事の経験が5年間あること(証明出来ること)が重要です。

注意点としては人夫出し工事の経験は認められないという点です。人夫出しとは自社で雇う労働者を現場にヘルプとして出すようなものを指します。一人あたりの金額で請求書を出す場合には経験として認められない可能性がある点につき注意しましょう。

ちなみに事業主としての経験が認められるとありますが、証明方法など詳しくは次のリンク先からご確認下さい。

建設業許可の経営業務の管理責任者として認められる役職は?』

建設業許可の経営業務の管理責任者を証明する確認資料一覧

複数の業種の許可を取りたい場合

建設業の業種の種類は全部で29種類です。

建設業法が改正される前は複数業種の許可を受けるためには6年または7年以上の経営経験が必要でした。しかし令和2年の10月以降は5年間の建設業の請負工事を営む事業主としての経験があれば問題なくなりました。

つまり複数業種の許可を取得したい場合でも5年間以上の経営経験は求められませんのでご安心下さい。

アイコン-チェック・経管は常勤で1人以上必要
・建設業の請負工事を営む事業主として5年以上の経営経験が必要
・経管には経営経験だけでなく、誠実性も求められる
・複数業種の許可を取る場合でも、法改正により5年間の経営経験で要件を満たすようになった

 

経管の経験が認められる者とは

5年以上の経営経験が必要なことは以上説明した通りです。

では経営を経験した者と認められるにはどういった役職についていたことが必要でしょうか

法人と個人で認めらる役職は異なります。

それぞれ確認しましょう。

法人の場合

法人の場合は法人の役員として一定以上の実務経験があれば要件を満たせます。

法人の役員に該当する役職は代表取締役に限りません。

以下の枠内で法人の役員の定義を確認しましょう。

◆法人の役員に該当する役職

・株式会社の取締役

・執行役

・執行役員

・特例有限会社の取締役

・合名会社の無限責任社員

・合資会社の無限責任社員

・合同会社の有限責任社員

・事業協同組合の理事

 

監査役、監事としての経験は経管に経験としては認められません。

法人の役員に該当していることの証明方法は

法人の役員として該当する人物を経管に置く場合、過去の経営経験を証明する必要があります。

その経験を証明するために必要な書類は原則の次の通りです。

◆法人の経営経験の証明書類


・会社の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)

・該当期間分の工事の内容が確認できる工事の請負契約書

登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の役員などに関する事項で名前と就任期間を確認します。

名前と就任期間で該当者が5年以上の役員就任期間があることが重要です。

登記簿上で役員の経験期間はわかりますが、建設業の請負工事を経験したかはわかりません。よって役員就任期間中の工事の請負契約書が必要になります。

請負契約書を作成していなければ注文書請書、工事の請求書及び通帳でも証明が可能です。

もしこの無許可期間に500万以上の工事を請け負っている場合には工事の経験が認められない可能性があります。詳しくは無許可で500万円以上の請負工事をしていても許可は取れる?でご確認下さい。

個人事業主の場合

個人事業主の場合、経管としての経験が認められる者は原則、個人事業主時代の経験です。

個人事業主で5年以上、建設業の請負う工事をしていたことを証明出来れば経営業務の管理責任者として認められます。

あまりないパターンですが、商業登記で支配人を登記をしておけばその者も経営経験が認められます。

個人事業主で登記をしている方が少ないのであまり申請では見受けないように思います。

個人事業主としての経験の証明方法は

個人事業主として経験を証明する書類は以下の通りです。

◆個人事業主の経営経験の証明書類


・期間分の確定申告書の控え(受付印があるもの)

・該当期間分の工事の内容が確認できる工事の請負契約書

 

確定申告書上で事業所得があれば事業主性が確認できます。

確定申告書は税務署の受付印があるもでないと認められません。ただしインターネット経由で確定告した人は受付印がありません。

その場合はメールにて確定申告が完了したことを確認出来るページも証明書類として必要になりますす。

確定申告 メール受付

上の画像が確定申告を受付した証拠となり受付印の代わりになります

また税理士や会計士に確定申告をお任せしている場合には、このページが建設業の許可申請で必要である旨を伝えましょう。

請負契約書等は法人と同じなので説明は割愛します。

個人と法人の期間は合算できる!!

個人事業主と法人それぞれの経営経験は合算できます。

例えば個人事業主で3年、法人で3年の経営経験が認められれば5年間の経営経験があるとみなされます。

アイコン-チェック・経営経験の証明書類は法人と個人で異なる
・法人は登記簿、個人事業主は確定申告書で証明する
・5年分の工事の請負契約書や請求書や通帳が必要
・経営経験は個人事業主と法人で合算出来る

経管

雇われていた期間でも経営経験が認められる場合がある?

実は取締役に就任した経験ない者、つまり労働者(社員)でも経管の経営経験が認められる期間があります。

それは次の2つです。

◆労働者でも経営経験が認められる期間


①令3条の使用人の経験期間

②執行役員としての期間(経営権限の委任を受けた後の期間)

③経営者に準ずる地位で事業を補佐した期間

それぞれ確認しましょう。

①令3条の使用人の経験期間

令3条の使用人の経験期間とは建設業の大臣許可でいう支店長を務めていた期間です。

令3条の使用人については『大臣許可とる人必見!営業所の定義と政令3条の使用人の配置』でご確認下さい。

これは会社法でいう支配人に相当し「会社に代わってその事業に関する一切の裁判上または裁判外の行為をなす権限を有する者」をいいます。

つまるところ、過去に5年以上大臣許可の会社で令3条を務めていた者は建設業の経営経験が認められ、経営業務の管理責任者になれるということです。

②執行役員としての期間

執行役員の経験も経営経験として認められます。

執行役員とは会社と雇用関係を結ぶ労働者に該当しますが、取締役会の決議により建設業に関する事業部門全般に関して業務執行権限の委譲を受ける者として選任され、取締役会によって定められた業務執行方針に従い、代表取締役の指揮及び命令のもとに具体的な業務執行に専念する者です。

建設事業部門全般に関しての権限なので、建設事業であっても部分的な権限委譲しか確認出来なければ対象外です。

これらをのことを期間分証明できれば、つまり労働者ながら経営者に準ずる地位で働いていたことを証明出来れば経営経験として認められます。

しかし、これは基本出来には取締役会がある取締役の任期が短い大きな会社が対象です。

そもそも執行役員制度を規定していることが必要です。それに伴い執行役員規定や業務分掌規定などの書類が求められます。

執行役員としての経営期間と役員としての経営期間は合算でき、5年間必要です。

③経営者に準ずる地位で事業を補佐した期間

②の執行役員としての経営期間の違いは具体的に権限の委譲を受けたかどうかです。

執行役員制度を設けていない会社でも可能性があります。

ただしこの補佐した経験を使用するのであれば6年以上は経営経験が必要です。

該当者は営業所長等取引上対外的に責任を有する地位に次ぐ職制上の地位にある者です。

つまり部長や係長でも対象となり得ます。

補佐した経験とは具体的に資金の調達、技術者及び技能者の配置、下請業者との契約の経営業務全般について従事した経験を指します。

ただし執行役員、補佐した経験が認められるためにはハードルが高く提出資料は膨大です。時間をかけて取り組むことが必要なのでご注意ください。

経営業務の管理責任者の注意点

経営業務の管理責任者として認められるにためには経営期間とは別に『常勤性』が必要です。

常勤とは週に30時間以上、経営業務の管理責任者としての職務に専念する状態とお考えください。

常勤性を証明するための手段は許可会社の健康保険に加入していることです。30時間とは社会保険の加入基準からです。

他の会社で健康保険に加入していれば常勤性は否定されます。

また、他社で経営業務の管理責任者になっている者は他の会社で経管になれません。

ただし他の会社で非常勤の取締役として就任されていることは問題ありません。ただし他社で代表取締役を務めている場合は、共同代表となる者がいないと経管として認められない点もご注意ください。

許可を継続させるためには

許可を継続させるにあたり、経営業務の管理責任者になれる者が一人しかいないとトラブルに対応できることが出来ません。

例えば次のケースを考えましょう。


・経管が病気や事故で長期入院するなどして常勤性がなくなった場合

・経管の引退後の後継ぎ

経管は常勤性が問われるので、怪我や病気であったも長期的に不在という状態は原則認められません。

また高齢で退任するとなっても会社を継続させるのであれば、他の者が経管になる必要があります。

対策

今後も一緒に事業を継続していける人を取締役として登記をしておくことが一番の対策になります。

経管の要件として最低5年間の経営経験が必要です。

取締役として5年間登記をしておけば経営経験の証明ができます。

経管になるだけであれば、非常勤の期間でも認められますが専任技術者としても登録したいのであれば、必ず社会保険に加入しましょう。

専任技術者の実務期間は常勤性が問われるからです。社会保険に加入する又は役員報酬を年間200万円程度受けていれば常勤性が肯定され条件を満たします

他にも対策はありますが、一番の方法は取締役として5年間就任させることです。

もし取締役に就任させたくない場合や、近々の問題とて経管がいないことにお困りであれば、こちらの記事でも経管がいなくなった場合についての対処法につきご確認下さい。『経管になれる者が自社にいない場合、許可はどうする?

経営業務の管理責任者は期間を積むことでしか要件を満たせません。常に複数人経管の要件を満たした人がいれば安心でしょう。

アイコン-チェック・会社に雇われていた人でも経管になれる
・執行役員は5年、補佐した経験は6年
・後継者を取締役として登記しておくことが一番の対策
・後継者を専任技術者としても登録を希望する場合、社会保険に加入させるか役員報酬を支払う

 

まとめ

いかがでしたでしょうか。

経営業務の管理責任者は建設業の許可要件の中ではクリアーすることは比較的難しいと言われています。絶対に時間が必要だからです。

経営経験は法人であれば取締役等として就任していた期間、個人事業主であればその期間です。業種関係なく請負工事を営んだ経営経験が5年以上必要となります。

経営経験は登記簿謄本、確定申告書、請負工事契約書書等で証明をします。過去に5年以上の経営経験があってもも証明出来なければ許可は取得できません。

工事に関する書類等は捨てずに保管されてください。もし捨てた場合でもどうにかなることもあるので、その場合は遠慮なく専門家を連絡してみてください。

ちなみに経営業務の管理責任者が専任技術者を兼務することは可能です。

常勤性を満たすこと、後継問題が生じないように今から対策を取られることをお勧めします。

お疲れ様でした。