この記事の要約
機械器具設置工業を実務経験で取得する場合に、施工管理技士の一次検定に合格すれば専任技術者になるまでに必要な期間が短縮される法改正がありました。これから許可を受ける事業者、機械器具設置工事業の主任技術者を増やしたい事業者はご確認下さい。
 
令和5年7月に建設業法施工規則が改正されました。
 
それに伴い、実務経験を用いて機械器具設置工事業の専任技術者要件を満たしやすくなりました
 
機械器具設置工事業を実務経験で取得することは一般的にハードルが高いです。
 
その難しさについてはこちらの自社の実務経験で機械器具設置工事業の建設業許可を取るための必須知識!にてご確認ください。
 
ぜひ、機械器具設置工事業の許可を取得したい又は配置出来る主任技術者を増やしたい事業者は是非ご覧下さい。
 

実務経験で取得するための基礎知識

実務経験で取得する場合、原則は取得したい業種の実務経験期間が10年必要です。
 
ただし指定学科といって取得する業種と関連性の高い学科の高校、専門学校、大学を卒業していれば各々専任技術者として認められるための実務経験の短縮が認められます。
 
高校       →  5年
 
専門学校、大学  →  3年
 
機械器具設置設置工事業の指定学科は次の通りです。
 
•建築学
•電気工学
•機械工学
 
例えば工業高校で電気科を卒業していれば機械器具設置工事業の実務経験期間が5年間あれば専任技術者として認められるということです。
 
これが今までの認定方法です。
これが改正されました。
 

どう改正された?

上記に加える形で施工管理技士の一次検定合格者も必要な実務経験期間が短縮されるようになりました
 
施工管理技士には1級、2級とあり、それぞれ一次検定、二次検定とあります。二次検定まで合格すれば正式に施工管理技士となれる仕組みですね。
 
このまだ完全に合格しきれてはいない、一次検定の合格者に対して実務経験期間の短縮を認める
というのが今回の改正の概要です。
 
2級施工管理技士の一次検定合格者 →  5年
 
1級施工管理技士の一次検定合格者    →  3年
 
この実務経験は二次試験合格後に積んだ実務経験を指します。つまり、合格以前に実務経験があってもそれは対象とはなりません。
 

どの施工管理技士でも機械器具設置の専任技術者になれるの?

 
施工管理技士って色んな種類がありますよね。
 
例えば建築施工管理技士、土木施工管理技士といったものです。これら全てが機械器具設置工事業の実務経験の短縮が認められるわけではありません。
 
機械器具設置工事の実務経験が短縮される施工管理技士は次の通りです。
 
◆要件緩和が認められる施工管理技士◆
•建築施工管理技士
•電気工事施工管理技士
•管工事施工管理技士
 
 
全てではない点につきご注意下さい
 

特定の機械器具設置工事業の専任技術者になれる?

 
この制度を活用して認められるのは一般の専任技術者です。
 
特定の専任技術者になるためには上乗せで、指導監督的実務経験が2年以上必要になります。
 
もちろん、この短縮された実務経験3年〜5年のうち2年間は指導監督的実務経験があると認められれば特定の専任技術者にることは可能です。
 
その場合は監理技術者の取得をオススメします。
 
 

まとめ

 
機械器具設置工事業の取得を希望する事業者及び配置技術者としての主任技術者を増やしたい意向のある事業者向けに、実務経験を用いた施工規則の改正につき説明しました。  
 
今までは施工管理技士の一次検定を合格しても特に建設業法的には目立ったメリットはありませんでした。
 
これが法改正でメリットが出てきたということです。機械器具設置工事業の許可を取得したい、している事業者は是非検定試験の受験を促すような奨励制度などをご検討下さい。
 
また一次検定試験の合格者のメリットとして、監理技士補になれるというものがあります。既に許可を受けている事業者向けではありますが、専任性が生じる4000万円以上かつ4500万円以上、下請契約した工事現場の監理技術者が最大2現場まで兼務できるようになるものです。
 
詳しくは下記からご確認ください。
 
 
お疲れ様でした。