これから初めて機械器具設置工事業を取得する事業者向けの記事です。
機械器具設置工事業の許可を自社で施工し積んだ実務経験を利用して取得する場合には、実務経験証明書や証明書類を揃える必要があります。
一般的に機械器具設置工事業は審査基準が厳しいと言われております。
自社の実務経験を利用し機械器具設置工事業をスムーズに取得するために必要なこと、知っておいた方が望ましいことをまとめました。
ぜひご活用ください。
また、機会器具設置工事業でも特定の許可を取得したい事業者さんは、本コンテンツと併せてこちらの【特定・機械器具設置工事業】実務経験で専任技術者の要件を満たす方法【建設業許可】をご確認下さい。
Contents
書類を作成するその前に・・・
まず実務経験で専任技術者になるための要件を確認しましょう。
実務経験は何年必要なのか
一般的な実務経験必要年数は10年が原則です。
しかし卒業した学校&学科により短縮が認められています。
期間は大きくわけて次の3つです。
この対応関係は次のようになっております。
大卒で機械科、電気科、建築科のいずれかを卒業している方は①の3年間です。
高卒で機械科、電気科、建築科のいずれかを卒業している方は②の5年間です。
それ以外の方は10年間必要です。(普通科卒や中学校卒業から働いている方など)
つまり、まずは実務経験が短縮される学科を卒業した方がいないか調べるのが得策と言えるでしょう。
これ以外にも法改正があり、実務経験が短縮出来る措置があります。
詳しくは【要件緩和】機械器具設置工事業の許可を実務経験で取りたい!法改正まとめにてご確認ください。
その期間中に常勤性はあるのか
自社の技術者に①~③の経験年数がある方はいらっしゃいましたでしょうか。
まだ安心出来ません。
この全ての期間中に常勤性が必要です。
単純に会社に在籍して働いていればいいというわけではないとういうことですね。
では常勤性を確認しましょう。
常勤性とは、ざっくり言えばその期間中週に4~5日は働いていたということです。③の該当者は10年間週に4~5日はずっと働き続けていたことの証明が求められます。
どのようにして証明するのでしょうか。
次のような状態であれば常勤性があったと認められています。
これらは証明する期間が上記3つに該当していれば常勤性が否定されることはほぼないです。
よくあるケースが経験期間はクリアーしていたが社会保険に加入していなかったために常勤性が確認出来ないため実務経験期間として認められないケースです。
その場合は他の方法で証明しなくてはいけません。
これは役所か行政書士に相談するのが良いでしょう。
実務経験証明書を作成
晴れて専任技術者に該当する方が自社で確認出来ました。
申請書と証明書資料を収集しましょう。
次のステップで取り組んで下さい。
機械器具設置工事は審査が厳しいと言われている理由の一つは②です。
他の業種は必須ではありませんが、機械器具設置に関しては申請書を作成する前段階で役所に相談することが望ましいです。
上記①~③の注意点を確認しましょう。
①期間分の工事契約書等の証明に必要な書類を収集する
まずは実務経験が必要な期間を明確化しましょう。
例えば高卒機械科卒業の技術者が入社した日が平成17年4月1日だとすると、平成17年4月1日以降で初めて機械器具設置工事を施工した工事の契約書を選定します。
そこから5年分(以上)の資料が必要だと明確化出来ます。
その契約書にある日付を先頭と見た場合、一番最近の契約書は少なくともその日付から5年後である必要があります。
こう言い換えられます。
・工事の契約書や請求書の原本(必要期間分全て)
・通帳の原本(必要期間分全て)
・工程表
・部品の内訳書
・機械器具のカタログ
・技術者の健康保険証
・技術者の卒業証明書
これら全てが必要です。
それぞれの注意点を確認しましょう。
工事の契約書や請求書の原本(必要期間分全て)
これがないと自社証明はほぼ不可能と言えるくらい重要な書類です。
工事の契約書や請求書で実際に機械器具設置工事を施工していたことを証明します。注文書請書でも大丈夫です。
最近の請求書は原本であるけど過去の請求書の原本は捨ててしまった場合、原本がない期間だけは原則認られません。
請求書に記載されている内容もとても重要です。
・宛名
・工事名
・請求日付
・請負金額
・保守点検に該当しないか
これらが確認出来ない場合、別途資料の提出を求められる可能性が高いです。
通帳の原本(必要期間分全て)
通帳では請求書に記載された金額が実際に入金されているかを確認されます。
該当入金部分はコピーを提出しますが、それだけでは不十分で通帳原本の提示が必須です。
窓口の相談時にはどの請求書の入金額が一致しているか説明できるようにしてください。
工程表
機械器具設置工事は部品を組み立てる工事です。
つまり組み立てる技術や経験知識が専任技術者として求められています。
その部品の組立に要する期間と設置完了までの期間が一般的に実務経験として認められており、事前調査や稼働チェック等に要する期間は取り除く扱いとなっています。
この工程表ベースで必要期間を計算する取り扱いが実務経験での許可取得を難しくしているわけです。
部品の内訳書
機械器具設置は部品を組み立てる工事です。
既に出来上がった機械を現場に設置するのであれば機械器具設置工事に該当しません。
ということは部品の内訳書があるはずというわけです。
機械器具のカタログ等
部品を組み立てて設置したイメージを審査官にもってもらうために使います。
機械器具設置工事の特色の一つに他の他の業種のどれにも該当しない機械の組立設置工事とあり、機械の組立であっても他の業種に該当するのであれば他の業種の許可が必要です。
他の専門工事に該当しない機械器具の組立設置ということは範囲はとても広大になります。
審査官が今まで一回も見たこと無い機械器具かもしれません。部品を組み立てた結果、どのような機械器が出来上がるのかをイメージさせるために準備しましょう。
技術者の健康保険証
技術者がいつ時点で常勤性を持って就労していたかを証明するために使います。
健康保険証には社会保険に加入した日が記載されていますよね。その日以降は原則的に実務経験として認められます。
もちろん申請段階時点でも雇っており、許可後も常勤性を持って働く意味合いもあります。
技術者の卒業証明書
実務経験短縮該当者のみです。
本人は該当学科だと思っていても役所では認めていないものもあります。代表的なもので言えば職業訓練校です。
これは対象にはなりません。
間違いがあってはいけませんので審査窓口で卒業証明書を見せて判断してもらいましょう。
以上です。
審査窓口で事前に相談する
必要書類を無事に収集出来ましたら、窓口にてこれらを持参して相談しに行きます。
相談しに行く大きな目的は自社が施工してきた工事は機械器具設置工事業だと認めてもらうためです。
機械器具設置工事は名称と概念が一致せず申請者には紛らわしい業種と言えます。窓口に誤解したまま申請する方も多いのか、業種判断には慎重です。
自社が施工している工事は機械器具設置業だと認められないと、申請書を作成しても無駄になりますよね。
窓口で機械器具設置工事業と認められるためには次の点に注意して臨んで下さい。
一つずつ確認しましょう。
①手引の例示で言えばどれに分類されるか
極端な話ですが機械器具設置工事業に該当する工事はこの世に部品から組み立てて設置する機械が存在する数だけあります。
仮に機械器具設置工事にあてはまるものであっても、審査官にとって初めて見る機械器具であれば慎重に判断せざるを得ません。
そこで各都道府県の手引に記載されている工事の例示を利用します。
『この例示で言うとプラント工事に該当します。なぜなら~』という相談だと審査官も経験があるため聞く耳を持ちやすいでしょう。
逆に言えば例示にドンピシャで該当する機械器具設置工事の実務経験証明では、ここはすんなりと進むので心配は無用です。
②部品から組み立てているか
機械器具設置工事の根幹となる部分です。
現場で部品を組み立てて工作物を作る工事が主な対象です。
ほとんど出来上がった状態で設置現場に運搬して設置する工事は機械器具ではなく、とび土工コンクリート工事業だと判断されることが一般的なので、自社の機械器具がどうかをご確認下さい。
③請求書等の中に修繕や保守点検等は含まれていないか
建設業法では保守や点検業務、消耗品の交換は実務経験としては認められません。
なので、保守点検等の請求書は全て除いて下さい。
問題は修繕です。
原則、修繕工事は実務経験として認められます。ただし修繕の目的がその機械器具の性能を上げることがである場合に限りです。
機械器具設置工事は他の業種と比べて補修点検や部品交換が多い業種と言われています。
そのため審査の過程で、明らかに大規模な修繕や性能を向上させることが目的だと確認出来ない場合には、この収税は保守点検業務に該当しないかどうかを確認されることがあります。
請求書上に修繕工事と記載があっても保守点検だと判断される可能性があるということです。
修繕以外には、更新、改良、維持及びに交換といった文言も注意が必要になります。理由は修繕と同じで、単純な保守点検や消耗品交換ではなく、性能を向上させることをも目的として工事かどうかの確認です。
ちなみに交換工事は全て認められないわけではありません。
あくまでも消耗品の交換工事は認められていないだけで、機械器具の主要な部品を交換し性能の向上に寄与するような場合であれば実務経験として認められます。
修繕や交換工事の請求書を使用し実務経験を証明するのであれば、機械の主要部分に関係する工事なのか説明できるように追加で資料を準備しましょう。
主に取り扱う機械器具と一般的な工期を示す書類
実務経験が長くなればなるほど、古い資料は揃えることは困難ですよね。
特に部品の内訳書や工期表等を全て保存出来ていることは難しいのではないでしょうか。
その場合、自社で施工している代表的な機械器具とそれにかかる請負金額と工期のモデルケースを示しましょう。
というのも取り扱う機械器具が複数個あると、機械器具の数だけ工期表の提出を求められるもしれません。
それを防ぐために、請求書の中に占めるボリュームゾーンを提示出来れば古い資料が揃わなくてもある程度は推定すると言われることも期待出来ます。
それでもうまくいかない
審査窓口で相談したが、機械器具設置工事業と認められなかった場合は同じ機械器具を取り扱う建設業許可会社の工事経歴書を閲覧コーナーで見てみましょう。
そこに取り扱いたい機械器具の名前が書いてあれば、その会社の工事経歴書に記載が確認出来たと伝えれば一つの説明の材料となります。
申請書作成と提出書類の注意点
事前相談である程度認められるとなった場合、申請書を作成しましょう。
今回は専任技術者の実務経験証明だけに絞って説明します。
実務経験証明書(様式9号)は1行あたり1年で何件の工事を請けた及びその年に請けた代表的な工事を1つ記載します。
ここに記載する工事も可能な限り手引の例示書いてある工事名にしましょう。修繕や更新といった文言もなるべく避けて○○機械器具組立設置工事、○○機械器具撤去工事にしましょう。
工事名から業種の判断が揺らぐような表現はなるべく避けるにようにします。
これとは別に上述した名通帳や請求書等の書類を添付資料として申請すれば問題ないでしょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
自社の経験を使って機械器具設置工事業を取得するのは一般的に困難と言われている理由が少しは伝わりましたでしょうか。
まずは審査窓口で機械器具設置工事業だと判断されるところからハードルがあります。さらに保守点検ではない実務経験が一定期間あることの証明も必要です。
そこから工期表ベースで実務経験期間をカウントするので、必要期間より多めの請求書等が必要になります。
私は事務所を東京都に構えているので、ここに記載した方法は原則東京都の審査基準をベースにあります。
ですが他の自治体では取り扱いが異なるようです。
特に請求書の提出枚数。
1月に1件あれば金額の多寡によらず認めるといった取り扱いもあるようです。期間認定では工期表は関係ないということですね。
ただどの自治体でも事前相談に使用する資料は共通していると思います。
機械器具設置工事業に該当するかどうかの判断プロセスは必要だからです。自社の実務経験を使用して許可を取得したい場合は、ぜひ資料を揃えてから事前相談されることをおすすめします。
お疲れさまでした。