本日令和2年4月1日から国土交通大臣許可業者の申請窓口が変わります。

大臣許可の事業所様はご注意ください。

何が変わる?

申請書や変更届の窓口が今までと変わります。

関東の例で言えば今までは主たる営業所の住所がある都道府県の建設業課に申請書等を提出していました。

しかし本日(令和2年4月1日)からは関東地方整備局建設産業第一課に提出することになります。

各都道府県の窓口に提出しても受付されないのでご注意ください。(山梨県、大分県は除く)

大きな変更点は

原則、窓口に行くこと無く郵送で手続きが済むことです。(今までは大臣許可の手続きは都道府県の窓口に提出しないといけませんでした)

対象手続きは次の通りです。

  • 建設業許可申請書及び添付書類
  • 変更・廃業等の届出書及びその添付書類
  • 経営規模等評価申請書及びその添付書類
  • 総合評定値の請求書及び経営状況分析の結果の通知書

経由事務廃止による期待したいこと

ここからは個人的な意見です。

大臣許可は実務経験を証明する際の審査基準が明確ではないように感じています。

明確でないというより判断が分かれるであろうことを質問しても、
とりあえず提出してください的なスタンスなんです。

経験上こんな資料しかないけどといったものでも申請が通ったり、次回似たような資料を提出しても認められなかったりします。

行政書士としてはご依頼いただいた方に迷惑をかけたくないので、不確実な経験を基に許可の判断をすることはなるべく避けたいものです。

今回の経由事務廃止により窓口での申請が可能になりました。

審査官に審査の基準をある程度確認出来ればいいと考えてはいるのですが、窓口での相談は受付ていないようです。

建設業にかかわらず今後の行政の手続きは簡素化、簡略化を目指しています。窓口にて相談を受け付けないのは当然といったら当然かもしれません。

とはいえ機会があれば窓口にて提出してみて判断基準を伺ってみようと思っています。