この記事の要約
建設業の時間外・休日労働の上限適用が令和6年4月から適用されます。それに伴い有効期間中の36協定があるのであれば新たに締結する必要はありません。詳しくは記事をご確認ください。
 
建設業にも時間外労働の上限規制が令和6年(2024年)4月1日から適用されます。
 
これまでは建設業の適用が猶予されていました。
 
まず大前提として36協定を結ばないと時間外労働、休日労働を従業員に指示することは出来ません。
また36協定の有効期限は1年間です。
 
では令和6年4月1日以前に締結した36協定がを4月1日をまたいで有効な場合、つまり上限適用前の基準の36協定が有効期間中であって令和6年4月1日前に新基準で再度36協定を締結する必要はあるのでしょうか。
 
この記事を読むことで、令和6年4月1日前に前に締結した36協定はいつまで有効かを知ることが出来ます。
 

時間外・休日労働の上限規制に関して

時間外・休日労働の上限適用に関して具体的な基準をおさらいしておきましょう。
 
建設業の時間外、休日労働の上限規制は次のようになります。
 
◆時間外・休日労働の上限適用について ポイント◆
 
・時間外労働(休日労働含まず)は、原則として、月45時間・年360時間となる。
 
・臨時的な特別の事情がなければ、これを超えることはできない。
 
・ 臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合であっても、ルールがある。

  時間外労働      ・・・年720時間以内
  時間外労働+休日労働 ・・・月100時間未満、2〜6か月平均80時間以内
 
・ 原則である月45時間を超えることができるのは、年6か月まで
 
 
 
これが時間外労働・休日労働の上限規制です。
 
今までも厚生労働大臣の告示によって上限の基準がありましたが、臨時的な事業があれば基準を超えて働かせても問題なかったため形骸化されていました。
 
大企業は2019年4月から適用されていましたが、建設業と運送業は令和6年4月1日まで適用が猶予されていたということです。
 

新基準で再締結する必要はあるのか

では早速回答です。
 
令和6年4月1日になったら有効な36協定を締結していても、再度上限適用された36協定を締結しなくてはいけないのかという問いには、「再締結する必要はない」が回答です。
 
根拠は労働基準法の附則です。
 
第百三十九条 工作物の建設の事業(災害時における復旧及び復興の事業に限る。)その他これに関連する事業として厚生労働省令で定める事業に関する第三十六条の規定の適用については、当分の間、同条第五項中「時間(第二項第四号に関して協定した時間を含め百時間未満の範囲内に限る。)」とあるのは「時間」と、「同号」とあるのは「第二項第四号」とし、同条第六項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定は適用しない。
② 前項の規定にかかわらず、工作物の建設の事業その他これに関連する事業として厚生労働省令で定める事業については、令和六年三月三十一日(同日及びその翌日を含む期間を定めている第三十六条第一項の協定に関しては、当該協定に定める期間の初日から起算して一年を経過する日)までの間、同条第二項第四号中「一箇月及び」とあるのは、「一日を超え三箇月以内の範囲で前項の協定をする使用者及び労働組合若しくは労働者の過半数を代表する者が定める期間並びに」とし、同条第三項から第五項まで及び第六項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定は適用しない
 
 
重要なところだけ赤文字にしました。
 
協定に定める期間の初日から起算して1年を経過する日まで規定は適用しないと書いていますね。
 
むしろ令和6年3月31日以前に結んだ36協定は、上限適用前の基準のまま1年間適用されるので、令和6年4月1日以降でもその時間外・休日労働時間を働かせても問題ありません。
 

複数月の80時間以下は猶予前も含む?

では上限時間が適用される4月1日以前の休日と時間外労働時間は平均80時間の計算に含む必要はあるのでしょうか。
 
回答としては含む必要はありません。
 
あくまでも上限規制を適用する36協定を締結してから、その複数月の計算も適用されます
 
注意点は平均2~6ヶ月は1年の36協定をまたぐ場合にも適用されることです。これは猶予されなくなってからの注意になります。
 
例えば36協定は1年間の有効期限がありますが、その1年間の有効期限をまたいで2つの平均時間外・休日労働が80時間以下でないといけないということです。
 

まとめ

令和6年4月1日から建設業にも時間外・休日労働の上限が適用されます。
 
時間外、休日労働時間を従業員の命じるためには36協定を締結しないといけません。
 
36協定の有効期限は1年です。36協定の有効期限が令和6年4月1日をまたぐ場合には、上限適用された協定を再度締結する必要はなく、上限適用前のままの基準で働かせることが出来ます。
 
まだ上限適用の体制に追いついていない事業者様に関しては、法律を守ることを優先するためにも令和6年3月に上限適用前の時間外・休日労働時間の36協定を締結して、有効期間1年の間に体制を整えることもご検討されてみてもいいかもしれません。