建設業 許可

この記事の結論と要約
建設業の許可を取得するメリットは大きな規模の工事が受注できるようになること&社会的な信用アップです。社会的な信用がアップすると融資が通りやすくなります。また許可を取ることで公共工事の入札に参加できるようになるでしょう。売上を伸ばすためには許可は避けられないと考えてもいいでしょう。


建設業の許可を取得したい事業所様にたまに聞かれます。

「建設業の許可って絶対にとらなくちゃいけないの?」

確かに建設業の許可を取らずに今まで工事を施工してきました。もし今のままであれば、わざわざ取りたくないですよね。書類作成も面倒くさいし、真面目に事業をして事故を起こしたこともなければ尚更そう思いますよね。

そういう意味では建設業の許可は必ず取る必要はありません。

しかし許可を必ず取得しなければならない場合もあります。そして許可を取得するメリットもあります。

もし御社が以下に述べる工事を行う予定がある、もしくは将来的に行う場合に許可は必須です。

建設業の許可が必要な場合は2つある

許可が必要な工事は次の通りです。

◆建設業許可が必要な工事


・規模が大きい工事

・公共工事

この2つです。

規模が大きい工事から確認しましょう。

規模が大きい工事の定義

「規模が大きい工事」とは軽微な工事以外と定められています。

軽微な工事以外を行う場合、建設業の許可が必要です。軽微な工事のみ施工するのであれば許可は不要です。

軽微な工事とは建築一式工事とそれ以外の工事で次のように定められています。

建築一式工事の場合

建築一式工事とは建築物を総合的に計画して建設する工事のことです。

建築一式工事で次のいずれかの工事に該当すれば許可は不要です。

◆許可が不要な建築一式工事

・請負代金が1500万円未満の工事

・延べ床面積が150㎡未満の木造住宅工事

この2つが軽微な工事になります。

注意点として150㎡未満の工事でも半分以上を店舗に使用する建物なら許可が必要です。

一式工事以外の場合

一式工事以外の軽微な工事は「請負金額が500万円未満の工事」と定められています。

簡単に言うと500万円以上の工事を施工するのであれば建設業の許可が必要とお考えください。

公共工事に入札をしたいとき

公共工事は経営事項審査を受けて各自治体の入札に参加して受注します。

経営事項審査の入札参加資格に許可を取っていることが大前提となります。建設業許可がなければ入札の資格がないということです。

建設業許可⇒経営事項審査⇒公共工事入札の入札資格という流れになります。

許可フローチェック

許可取得のメリット

以上を踏まえて建設業の許可を取得するメリットは何でしょうか。大きく2つあげられます。

売上が伸ばせる

大きな工事が行えるということは売上を大きく伸ばせるということです。

許可が取れなければ大きな工事は請負えません。将来的に大きな工事を行う可能性がある場合は許可を取っておくべきでしょう。

許可がないと、もし大きな工事の注文があっても断らなくてはいけないないなんてこともあり得ます。

社会的信用が上がる

建設業の許可を取得するためには要件という国が許可を与える最低限のレベルをクリアしなくてはいけません。

逆に言えば許可が取れたら国の要求するレベル以上の会社であると証明出来ます。

許可を取得すると大きな工事を請負える会社、建設業の経験が豊富な人材がいる会社だという証明になります。元請も建設業の許可を取得していないと下請けに選ばないという話もよく聞きます。

それくらい許可を取得することにメリットがあります。

まとめ

建設 メリット建設業の許可が絶対に必要なのは「大きな工事を行う場合」と「公共工事を入札したい場合」と書きました。

それ以外の建設業者様にとったら許可は不要です。少なくともいますぐは必要ありません。

しかし建設業許可は取得すると大きなメリットがあります。大きな工事が請負える、社会的信用を高められることです。

売上を伸ばしていきたい事業者様にとって建設業の許可は必須です。