誠実性 建設業

この記事の結論と要約
建設業の許可要件に誠実性の要件があります。誠実性の要件は簡単に言うと不誠実な行為をしないということです。契約違反はしません。工期も守ります。普通の感覚さえ持っていれば要件は満たせます。宣誓的な意味合いが強いものだと思ってください。

建設業の許可を取得するためには5つの要件を満たさなくてはいけません。

要件というのは国が許可を出すための条件です。

5つの要件のうちの1つに『誠実性があること』とあります。誠実性というと宣誓的な意味合いだと思う人もいますが、しっかりとした判断基準があります。

この記事を読むことで建設業許可要件の誠実性に関して知ることが出来ます

なぜ誠実性が要件か

建設業の許可要件としてなぜわざわざ誠実性をあげたのでしょうか。誠実性というのは仕事をやる上で当然のことですよね。

その答えは建設業が注文生産で完成までに長期間かかり1件あたりのが契約額が高額だからです。

取引を行うためには大前提として誠実性がないと、安心して請負契約が結べませんよね。これらを背景に不誠実な行為をする業者を排除する仕組みづくりのために誠実性が許可要件となりました。

誠実性の仕組みづくりの具体性は

請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと(建設業法7条第3号)

この条文を担保する具体的な仕組みづくりを確認しましょう。

主体は?

建設業に携わる全ての人が清廉潔白であることは求められていません。建設業の経営に携わる人に誠実性が求められます。

◆誠実性が求められる主体


法人の場合・・法人の役員(非常勤含む)、実質的経営者、支配人および営業所の代表者

個人事業主の場合・・申請者、支配人及び営業所の代表者

支配人及び営業所の代表者については『建設業法における営業所の定義と政令3条の使用人の配置』をご覧ください。

不正又は不確実な行為とは

過去に他の法律で行政処分を受けた経験があるかどうかで判断します。

代表的な法律が建築士法、宅地建物取引業法です。

これらの法律により免許等の取消処分を受けその最終処分から5年を経過しない人が申請者である場合は誠実性がないとなります。

その場合、不正又は不確実な行為をする恐れが明らかなものではないと判断され、建設業の許可は取得できません。

まとめ

いかがでしょか。

過去に宅地建物取引法や建築士法で処分を受けた記憶がなければ誠実性の要件は基本的には大丈夫です。

建設業は一件あたりの受注金額が大きく、完成を約束した請負契約であることを前提としています。ゆえに誠実性を持って健全な会社を経営をすることが建設業者様に強く求められています。

ゆえに誠実性を許可の要件として安全性を担保する仕組みづくりに役立てています。