般・特新規申請

この記事の結論と要約
建設業許可では申請業種ごとに一般か特定かどちらかを選ばなくてはいけません。一般と特定では許可の要件が異なります。許可取得後に事情が変わり一般から特定、特定から一般に許可変更する場合、新たに申請しなくてはいけません。それを般・特新規申請と言います。特定の要件が満たせなくなり一般に変更せざるを得ない場合も般・特新規申請が必要になります。

建設業許可には申請区分があります。

例えば、まだ許可を取ったことのない人が新しく許可を取得する場合は新規です。同じ許可を継続する場合は更新です。ここら辺はイメージがわくと思います。

では申請区分の1つである『般・特新規申請』とはどういう申請区分でしょうか。

もしいま現在有効な建設業の許可を受けている場合『般・特新規申請』を今後申請する時がくるかもしれません。

この記事を読むことで般・特新規申請とはいったい何かを知ることが出来ます

般・特新規とは

建設業の許可の種類には「一般」と「特定」があります。

その一般の般と特定の特を取って『般・特新規申請』といいます。

一般と特定の種類について詳しく知りたい人はこちらの『一般建設業と特定建設業の許可の違い。どっちをとればいい?』をご覧ください。

般・特新規申請する場合

『般・特新規申請』はその名の通り新規申請の1つです。

次の2つのケースに該当する場合に必要な手続きになります。

◆般・特新規申請をする2つのケース


①一般建設業の許可のみ受けていた者が新たに特定建設業の許可を申請する場合

②特定建設業の許可のみを受けている者が新たに一般建設業の許可を申請する場合

*⑵の場合で特定建設業の許可を有しなくなる場合の申請区分は『新規』となります。

般・特新規申請の具体例

・「一般」の「電気工事」の許可のみを受けている者が廃業をして「特定」の「電気工事業」の許可を新たに取り直す場合

・「一般」の「屋根工事業」の許可のみを受けている者が新たに「特定」の「内装仕上工事業」の許可を取得する場合

ちなみに同一業種で一般と特定の両方の許可を受けることは出来ません。

例えば本店で電気工事の一般、支店で特定ということは認められていません。

新規申請と何が違う?

新規申請の区分であるのに『新規』と分ける理由は何でしょうか。

その理由は一般と特定では許可要件が異なるためです。

特定の方が許可要件が厳しい

一般と特定では特定の方が許可要件が厳しく設定されています。

一般では許可が取れても、特定では取れないケースは多いです。それくらい特定の許可要件は厳しいです。

具体的な要件の違いは財産要件と専任技術者要件です。

般・特新規申請は今まで一般の許可しかなかったが特定の要件を満たしたから申請する場合や、業績が悪くなってきたから、技術者が退社したから一般に変更せざるをえないといった場合があります。

特定は元請のための許可なので条件が厳しいのは当然ですね。特定建設業の要件が知りたい方はこちらの『特定建設業の許可を取りたい人|許可要件を分かりやすく』をご覧ください。

まとめ

「般・特新規申請」は主に事業の規模が変化した場合に申請する許可です。

元請として下請けに出す場合、請負金額により特定の許可が必要になるケースがあります。逆に元請として下請けに工事を出していた業種が今後はその予定がない場合は一般の許可に変更してもいいです。

また特定の方が一般より許可要件が厳しいと書きました。特定で許可を受けていたが、要件が満たせなくなった場合は般・特新規新規申請で知事許可を取得する手続きが必要です。