建設業許可は下請業者か元請業者かで取得すべき許可が異なります。元請業者として下請け業者と請負契約を結び、契約金額が一定以上になるのであれば特定建設業の許可が必要です。施工する工事は下請け工事のみであれば、一般建設業の許可を取得します。業種ごとに、一般か特定のどちらの許可を取得するか選択します。
建設業の工事の種類は全部で29種類です。
自社で施工する工事が29種類のうちどれに該当するか、つまり自社で施工している工事の主たる業種は何かを明確化して許可を申請する必要があります。
例で確認しましょう。
もしあなたがこれから電気工事業を取得する事業社だったとした場合に、建設業法上、電気工事業の許可の分類として次のAとBに分けられます。
A、一般建設業の電気工事業
B、特定建設業の電気工事業
両者とも同じ電気工事業ですが、どちらの電気工事業を取得するべきでしょうか。
答えは今後請け負う工事が元請として受注するのか又は下請けとして受注するかにより決まります。
細かい条件は下に書きますが、今後下請業者としてしか工事を受注する予定がないのであれば、一般建設業許可を取得すれば大丈夫です。
特定は一定規模の工事を下請けに出す元請業者が取得する建設業許可だからです。
この記事を読むことで一般建設業と特定建設業の違いを知ることが出来ます。
Contents
一般建設業と特定建設業
一般と特定の違いを説明致します。
語弊はありますが単純な認識として次のような関係性だと思ってください。
特定建設業>一般建設業
一般より特定建設業の方が取得することは難しいです。
一般建設業とは
一般建設業とは500万円以上の工事を請負う事業所が取得しなければいけない建設業許可です。
これは元請、下請関係なく単純に500万円以上の請負工事かどうかで判断します。
では一般か特定のどちらを取得するか判断するにはどういう観点で判断すればいいでしょうか。
判断基準は次の通りです。
上記ケースに全て該当するのであれば一般建設業の許可を取得しましょう。
特定建設業の許可
では特定建設業を取得すべき事業所はどんな事業所でしょうか。
上記全てに該当するのであれば特定の許可を取得する必要があります。
イメージ的には、大手ゼネコンさんや大規模な工事の監理監督をする会社が取得する許可が特定建設業です。
ちなみに下請けに出す工事の請負金額が4,500万円以上とは専門工事と土木一式工事の場合です。
建築一式工事業の場合は7,000万円以上が基準になります。
注意点
一般建設業の許可では4,500万円以上の専門工事を下請に出すことはできません。
しかし発注者(施主)から直接請け負う工事が4,500万円以上だとしても、一般建設業の許可でも契約を締結できます。
あくまでも元請から下請けに工事を施工する契約を結んだ場合、4,500万円以上は下請けに出せないということです。またこの4,500万円は一つの工事に複数業者に下請けに出す場合も同様です。
A社に3,000万円、B社に1,000万円と下請けに出せば特定の建設業の許可が必要ということですね。
一般建設業であっても発注者から直接請け負う元請工事の請負金額に制限はありません。
第二次下請けの場合は?
また下請け工事を受けた事業所がさらに下請け(二次下請)に工事を出した場合、それが4,500万円以上の専門工事だった場合は一次下請業社の許可は特定建設業である必要はあるのでしょうか。
結論としては必要ありません。
あくまでも特定建設業は元請業者の許可です。
一次下請けが二次下請けに工事をだす場合は関係ありません。
複数営業所がある場合の注意点
例えば大臣許可の場合、営業所が複数あります。
許可業種は営業所ごとに異なっても大丈夫です。
(例、東京本店 電気工事業 屋根工事業
神奈川支店 電気工事業 電気通信工事業)
ですが営業所で共通して取得する業種の場合だと一般か特定のどちらかしか取得出来ません。
あくまでも会社単位で業種は一般か特定のいずれか一つしか取得出来ません。
上記例ですと東京は特定の電気工事業、神奈川は一般の電気工事業。これらは認められていないということです。
会社単位で業種の一般か特定かはどちらかに統一することが求められています。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
建設業の工事の業種は全部で29種類あります。申請業種は「一般」か「特定」のどちらか一方に必ず該当します。
色々と書きましたが煎じ詰めると次のように言い換えることが出来ます。
発注者から直接請け負った1件の工事代金について、4,500万円(建築工事業の場合は7,000万円)以上となる下請契約を締結する場合 | それ以外 |
特定建設業の許可が必要 | 一般建設業の許可 |
これから初めて許可を取得する事業社は基本的には一般建設業が必要なケースが多いです。
以上です。