許可換え新規

この記事の結論と要約
知事許可から大臣許可、大臣許可から知事許可に許可を変更する手続きを許可換え新規といいます。許可換え新規は新たに違う許可権者で許可を取りなおす手続です。新しい許可が下りるまで旧許可は有効になります。

建設業の許可には「知事許可」と「大臣許可」の2種類があります。
知事や大臣とは許可を出した主体(許可権者)を指します。

「知事許可」とは営業所が一つの都道府県にのみ存在する場合に申請する許可です。東京都知事許可、神奈川県知事許可など47に分類されます。

それに対し「大臣許可」は複数の都道府県に建設業の営業所が存在する場合に必要な許可です。

詳しくは「建設業許可の「知事許可」と「大臣許可」の違いは何?」をご覧ください。

つまり建設業法では建設業者の営業所住所がどの都道府県にあるのか又は営業所が他都道府県に支店という形で増減すれば許可権者が変わる制度となっております。

許可業者が他都道府県に引っ越しした場合等、必ず適切な許可権者の元で許可を取り直さないといけません。

この既に許可を受けている事業者の許可権者を変更する手続きを許可換え新規申請と言います。

この記事を読むことで許可換え新規申請とは何かを知ることが出来ます

許可換え新規とは

許可換え新規申請とは既に許可を受けている事業者の許可権者を変更する手続きと書きました。

具体例を確認しましょう。

◆許可換え新規申請の具体例

 

・東京都知事許可業者が埼玉県に引っ越して営業を始める場合

⇨東京都知事から埼玉県知事への許可換え新規申請

・大臣業者が支店を全て閉じて、大阪の本店だけ営業する場合

⇨大臣許可から大阪府知事許可への許可換え新規申請

許可権限者が変更する場合に『許可換え新規』が必要なことが確認出来ましたでしょうか。

許可換え新規申請の特徴

許可換え新規申請は次の特徴があります。

新たな許可権者への申請期間中は今までの許可が有効ということです。つまり無許可期間は生じませんのでご安心ください。

新たに許可が下りれば旧許可は失効になります。

申請するタイミングは営業所の移転手続き後にします。移転から申請までは速やかに手続きを行うことが重要です。

許可換え新規に該当しないケース

次のケースは許可換え新規に該当しません、

◆許可換え新規に該当しないケース


・大臣許可業者が主たる営業所を他の都道府県に移転した場合
(例、東京を主たる営業所としていたが、大阪を支店を主たる営業所にした)


⇨許可換え新規に該当しない。

 営業所新設の変更届が必要。
申請窓口は移転後の都道府県(窓口が関東地方整備局から近畿整備局に変更する)

・大臣許可業者が従たる営業所を移転した場合


⇨営業所新設の変更届が必要。

あくまでも許可権者が変更すれば許可換え新規に該当します。

建設業法上の営業所に該当するかどうかが大事

 

 

まとめ

許可換え新規は許可権限者を変更する手続きです。

営業所を新設して複数の都道府県に営業所が存在することになれば大臣許可を受ける必要があります。営業所を閉めて1つの都道府県のみになる場合は知事許可を受けます。

これが許可換え新規です。

ちなみに許可換え新規申請のメリットとしては、他の都道府県で許可を取得していたという実績を証明できることがあります。

東京都の場合では、許可換え新規申請をする際に他の都道府県で許可を申請した際の控えを提示出来れば実務経験の証明を省略できることがあります。専任技術者の10年分の資料等を再度準備しなくても済むのはメリットと言えるでしょう。