造園工事業 建設業許可

この記事の結論と要約
許可業種の1つである造園工事業の専任技術者要件をまとめています。造園工事業の許可を取得する場合は文中の資格、該当する請負工事の一定以上の実務経験、卒業学科などを確認してください。

建設業許可の工事の種類は全部で29種類あります。

それぞれの業種で専任技術者になるための条件が異なります。

1番注意することとして、取得予定の業種と実際に施工している工事が建設業法上で一致しているかという点です。

一致してしないと許可を取得しても500万円以上の工事を請け負えません。また実務経験で専任技術者の要件を満たす場合、取得したい業種の許可が取れません。

この記事を読むことで造園工事業の実務経験としてカウント出来る工事や、技術者要件を満たす資格や学科を知ることが出来ます

造園工事業に該当する工事

造園工事は次のような内容の工事が該当します。

◆造園工事の内容


整地、樹木の栽培、景石の据付等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事

代表的な工事名を確認しましょう。

該当する工事の例示

許可を取ろうとする業種が造園工事業に該当するかを工事名と工事内容で確認されます。

◆造園工事業に該当する工事例


・植栽工事

・地被工事

・景石工事

・地ごしらえ工事

・公園設備工事

・広場工事

・園路工事

・水景工事

・屋上等緑化工事

・緑地育成工事

以上が造園工事業の代表的な工事になります。

造園工事の考え方

・「植栽工事」には、植生を復元する建設工事が含まれます。

・「広場工事」とは、修景広場、芝生広場、運動広場その他の広場を築造する工事です。「園路工事」とは、公園内の遊歩道、緑道等を建設する工事です。

・「公園設備工事」には、花壇、噴水その他の修景施設、休憩所その他の休養施設、遊戯施設、便益施設等の建設工事が含まれます。

・「屋上等緑化工事」とは、建築物の屋上、壁面等を緑化する建設工事です。

・「緑地育成工事」とは、樹木、芝生、草花等の植物を育成する建設工事であり、土壌改良や支柱の設置等を伴って行う工事です。

専任技術者になるための要件の概要

営業所ごとに常勤の技術者を配置することが許可の要件です。

専任技術者について一般的な概要はこちらからご覧ください。

建設業許可の専任技術者になるための要件は?

建設業の許可要件である営業所における技術者の専任性とは

建設業許可の主任技術者とは?専任技術者との違いや役割

専任技術者には各業種の技術的な要件が求められます。

技術的な要件は次の①〜④のいずれかに該当することです。

■専任技術者の技術的要件■


①国家資格・検定を持っている

②許可を取得する同業種の請負工事を常勤として10年以上働いた実務経験

③指定学科卒業後に一定以上の実務経験

④大臣同等認

※ ②と③は一般建設業の専任技術者になるための要件。

造園工事業の技術的要件を確認しましょう。

造園工事業の専任技術者の資格

一般か特定かいずれかの許可を取得するかで技術者の要件は異なります。

一般と特定の違いについては『一般建設業と特定建設業の許可の違い。どっちをとればいい?』でご確認ください。

ざっくり言うと発注者から直接工事を請け負うことがなければ一般建設業の許可が必要とお考え下さい。

一般の造園工事業の専任技術者の資格要件

◆一般建設業の専任技術者の資格要件


・二級造園施工管理技士

・造園 ※職業能力開発促進法 技能技能検定

※ 職業能力開発促進法が根拠となる技能検定は2級の場合、合格後に実務経験が3年以上必要。平成16年以前に合格している場合、合格後1年以上の実務経験で可能。

造園工事業の一般建設業の専任技術者になるための資格は以上です。

特定の造園工事業の専任技術者の資格要件

造園工事業の特定建設業の専任技術者になるための資格は次の通りです。

◆特定建設業の専任技術者要件


・一級造園施工管理技士

・技術士試験 建設・総合技術管理(建設)

・技術士試験 建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術管理(建設「鋼構造及びコンクリート」)

・技術士試験 森林「林業」・総合技術管理(森林「林業」)

・技術士試験 森林「森林土木」・総合技術管理(森林「森林土木」)

※ 特定建設業の資格要件を満たせれば、一般建設業の技術者になれる。

実務経験で特定建設業の要件を満たしたい!

実務経験で一般建設業の技術者になる場合、造園工事を請負った経験が10年以上必要です。

工事名や工事内容が確認出来る発注書や契約書などで期間分の経験を証明します。

では造園工事業の特定の専任技術者には実務経験でなれるのでしょうか。

造園工事の場合、実務経験では特定建設業の専任技術者になることは出来ません。一級の国家資格者、技術試験合格者、大臣認定者の人しか認められていません。

詳しく『特定の許可取る事業所必見!7つの指定建設業の注意点』でご確認下さい。

造園工事業に該当する学科

実務経験は原則10年以上ですが卒業した学校により短くなる場合があります。

特定の学科を卒業すれば実務経験が10年未満でも専任技術者の要件を満たせます。具体的な実務経験年数は次の通りです

・大学または高専の指定学科⇒卒業後3年以上の実務経験

・高等学校の指定学科   ⇒卒業後5年以上の実務経験

※ 専門学校は該当しません。

代表的な学科

では、造園工事業で認められる特定の学科とは何学科でしょうか。

造園工事業は土木工学、都市工学又は建築学に関する学科を卒業すれば、要求される実務経験期間が短縮されます。

下の枠内で確認しましょう。

◆造園工事業に該当する学科

・都市科

・開発科

・海洋科

・環境科

・建設科

・構造科

・砂防科

・造園科

・土木科

・緑地科

・造形科

・建築科

・住居科

許可の取得をお考えの事業所は専任技術者の卒業学科を確認しましょう。

もし枠内の学科、もしくは名前が似た学科を卒業していれば実務経験期間が短縮される可能性があります。

まとめ、注意点

造園工事業の専任技術者の要件は以上です。

造園工事業は指定建設業なので、特定の許可を取得したい事業所は有資格者が必要です。

また公共工事がとても多い工事なので、合わせて経営事項審査のことも考慮した人材雇用をしましょう。