
個人事業主でも建設業の許可は取得できます。法人と許可の要件が異なることはありません。一定以上の金額の工事を受注するためには許可が必要です。ただ許可をうけた後に法人化した場合、個人事業主としての許可は法人に引き継がれません。法人化する場合の注意点もまとめています。
このページをご覧になっているあなたは個人事業主として建設事を営んでいる方でしょう。
今までは少人数で工事を請けていたが元請業者から「建設業の許可を取得して欲しい」と言われて、このページにたどり着いたのではないでしょうか。
許可は取りたいけど、自分は法人ではなく個人事業主だから許可は取れないのでは?と考えていないでしょうか。
個人事業主でも建設業の許可は取れます。個人法人うんぬんではなく許可の要件を満たせているかどうかで判断されます。むしろ500万円以上の工事を請負うのであれば許可を取得しなくてはいけません。
このページを読むことで個人事業主が建設業許可を取得するための要件を知ることができます。
個人事業主の建設業の許可の要件
建設業の許可の要件に法人という条件はないです。
個人事業主でも500万円以上の専門工事を請負う場合には許可が必要です。個人も法人も制度上の違いこそあれ、建設業の要件に変わる点はありません。
建設業の許可の要件は全部で5つです。こちらからご確認下さい。
建設業許可の要件は以上です。
何年後かに許可を取りたい人は確定申告書の控えを必ず保管しておいてください。確定申告書がないとどうにもならない部分があります。
将来的に法人化した場合、個人事業主の許可は有効?
事業規模が大きくなればなるほど、法人化が迫られる機会が必然的に増えてきます。
許可を取得すれば、請負金額が高くなるので許可を取る前より法人化を意識するでしょう。その場合、個人事業主で取得していた許可は法人に引き継げるのでしょうか。
原則、許可は引き継がれません。つまり失効します。
建設業法上、個人事業主と法人は全く別人として扱われるためです。必然的に法人の許可の審査期間中は無許可期間になります。関心のある方は『法人成り|建設業許可を受けている個人事業主が法人化する注意点』でご確認ください。
中長期的に個人事業主から法人化を考えている場合は、法人化してから許可を取得するという選択があることも視野にいれましょう。
法人化してから最短で許可を取りたい!
無許可期間が生じるくらいなら、最初から法人で許可を取る方がいいと考える人は一定数おられます。
では建設業の許可をすぐ取りたい&法人化もすぐしたい場合、法人化してから最短で許可を取得するにはどれくらいの期間で必要でしょうか。
法人を設立するには1ヶ月くらいかかります。建設業の許可も知事なら1ヶ月ほど、大臣なら120日ほどで許可が下ります。
このことについては『法人の設立と建設業許可の取得を同時に行う場合の注意点』でまとめています。
重複しますが、個人だろうと法人であろうと許可要件を満たしていれば許可は取得できます。建設業の許可を取得出来る要件を満たした法人を設立してください。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
個人事業主であっても建設業の許可は取得出来ます。大きな工事を請負うご意向があれば、まず建設業許可の要件を確認しましょう。
個人から法人に許可を取りなおす場合、無許可期間が生じます。その間に500万円以上の専門工事を請負うとそれは建設業法違反です。将来的に法人化を考えている人はそこを注意して設立時期を決めてください。
法人化に対しご不明な点や不安な点があればご相談ください。
建設業許可の取得を考えているお客様へ
建設業の許可を取得したいけど自分で用意しようとすると色々面倒くさいなぁ。とお考えではないでしょうか?
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