社会保険加入義務 業者

この記事の結論と要約
令和2年10月から適切な社会保険に加入していない事業者は建設業の許可を取得できなくなりました。詳しくはこちらの『建設業許可の要件化!社会保険の加入は必須|建設業法改正』でご確認ください。社会保険に加入していることを証明するためには書類が必要です。記事内にてご確認ください。

令和2年10月から適切な社会保険に加入していることが許可の要件として設けられました。

適切な社会保険とは個人か法人かにより異なります。

原則、法人は社会保険に加入義務があります。自社が該当するかどうか調べたかい方は『建設業許可の要件化!社会保険の加入は必須|建設業法改正』でご確認ください。

社会保険に加入する義務がある事業所のことを社会保険適用事業所といいます。

あなたの事業所が社会保険適用事業所に該当したら、建設業許可申請の際に適切な書類を以って証明しなくてはいけません。

この記事を読むことで適切な社会保険に加入していることを証明する書類を知ることが出来ます。

建設業法上確認される社会保険

建設業法上確認される社会保険とは次の3つを指します。

◆建設業法上確認される3つの社会保険


・健康保険

・厚生年金

・雇用保険

これらに加入する義務があるにも関わらず、加入していないと建設業の許可が取得して出来ない、ということです。

許可申請時に必要な書類

建設業許可の新規申請、更新申請、経営事項審査の際にに社会保険等に加入していることの証明が求められます。

次の書類を添付して証明します。

適切な健康保険の確認

まず自社が適切な社会保険に加入しているかどうかを確認しましょう。

保険者が次の4つのうちいずれかに加入していなければなりません。

・全国健康保険協会

・○○健康保険組合

・土建国民健康保険組合

・全国建設工事業国民健康保険組合

加入を確認する方法としては健康保険証を見ましょう。保険者名称という箇所に上記名称が確認出来れば原則問題ないと言えます。

もしあなたが法人であるのに都道府県(市区町村)が発行する健康保険証を所有しているのであれば適切な社会保険に加入していない可能性が高いと言えます。

個人事業主で誰も雇っていなければ都道府県が発行する健康保険証でも問題ありません。

健康保険の証明書類

全国健康保険協会に加入している場合には保険料の納入に関わる領収書が証明書類になります。こちらは

◆社会保険等の加入を証明する添付書類


~健康保険及び厚生年金の確認書類~

・申請時の直前の健康保険及び厚生年金保険の保険料の納入に係る領収書又は納入証明書の写し

~雇用保険の確認書類~

・申請時の直前の労働保険概算・確定保険料申告書の控え

・保険料の納入に係る領収済通知書

 

まとめ

いかがでしたでしょうか。

現時点では社会保険に加入していなくても建設業の許可は受けられます。しかし今後は社会保険に加入するように指導されるだけではなく、加入しないと建設業の許可を受けられなくなる可能性も否定できません。

長期的に事業を継続させるためには、まずは社会保険の加入が大事になっていきます。

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