建設業の人材確保助成金として「建設キャリアアップシステム等普及促進コース」が令和4年4月1日に新設されました。

建設キャリアアップシステムを導入する事業主団体へ助成を行うものです。

システムを導入するメリットとして次の通りです。

事業者 ⇒ 技能者の資格や経験を把握して、建設工事の品質の向上につなげることが可能
技能者 ⇒ 資格や能力、就業実績を記録することで、適正な評価と処遇改善が期待できる

こちらの記事では、助成金の対象者、助成要件、申請時の注意点等について、ご確認いただけます。

建設キャリアアップシステム等普及促進コースとは?

「雇用管理制度助成コース(建設分野)」の代替として令和4年4月に新設されました。

建設キャリアアップシステム等の登録料や手数料、申請手続、ソフトウェア導入に対し、助成がされるものです。

助成対象

建設事業主団体(①~④の要件を全て満たす団体)

① 構成員の数が10以上、当該構成員が常時雇用する労働者の総数が50人以上であること
② 構成員のうちに占める建設事業主の割合が50%以上であること
③ 構成員である建設事業主のうち雇用保険に加入している建設事業主が50%以上のものであること
④ 代表者が置かれている団体で、団体に関する規約・規則等を有し、会計経理の独立性が担保されているなど、財務及び活動の状況等からみて、事業を的確に遂行できると認められる団体であること

助成金を活用するには、事業推進委員会の設置、最大1年間の事業年間計画を策定、実施した取組の効果検証を行うことが必要です。

支給要件

対象となる事業

3つの事業に対して助成を受けることができます。

助成額

対象経費の一部が助成され、割合は、申請団体により異なります。

支給上限

助成金額は、団体の規模により上限が異なります。

必要手続

①事業推進委員会の設置・「計画届」の作成

②労働局へ「計画書」を提出

③事業の実施(期間は最長1週間)

④労働局へ「支給申請書」を提出

⑤事業終了後「結果検証報告書」を労働局へ提出

⑥審査後、助成金が支給される

注意点

計画書と支給申請書には、期限があります。

計画届の提出は、実施日の2週間前まで。

計画変更届の提出は、変更日の7日前まで。

支給申請書の提出は、事業の終了月により締切が異なります。

まとめ

今回は、建設業の助成金「建設キャリアアップシステム等普及促進コース」についてお話しました。

手続きは、要件や注意点があり、面倒で気後れしてしまう方もいらっしゃるかもしれません。

登録手続支援事業として、申請手続の支援の委託も助成対象となっています。