宮崎県 建設業許可

まとめと要約
宮崎県で建設業許可を初めて取得する方向けに超初心者向けに解説しました!建設業許可制度の概要を理解し、自社が許可を取得できるかどうかのご判断につきお役立てください。太字と画像だけ読めば要点は理解出来るようになっております。また所々に弊社の説明動画を切り抜いたものを貼り付けているので併せてご確認下さい。文章より動画の方が良い方は全体版の動画をこちらからもご確認いただけます。

宮崎県内に営業所のある建設業者が税込500万円以上の建設業工事を請け負えるようになるためには、建設業許可を取得する必要があります。

いまこの記事をご覧になっている方も、元請から500万円以上の工事を発注したいから許可を取って!や、技能実習生を受け入れるためには建設業の許可が必要らしいといった等の理由からこの記事をご覧になっているのではないでしょうか。

建設業許可は要件という基準を満たすことで取得が可能になります。そしてそれを書類で証明しなくてはいけません。

また建設業許可と一言で言っても、業種といって請負う工事の種類はどれに該当するのかも判別する必要があります。

そこで、今回この記事では宮崎県内で建設業許可の取得を希望する事業者向けに、具体的にどのような流れで自社が取得すべき建設業許可を判別し、どんな手続、書類が必要なのかにつき解説します

初心者向けに解説しておりますので、ご安心して読み進めて下さい。

では本題に入りましょう

宮崎県内で建設業許可を取得する流れは次の順番で進みます。

◆建設業許可取得の流れ◆

①自社が取得すべき許可の適切な形態・業種の確認

②取得すべき建設業許可の要件を満たしていることを証明

③申請方法の確認

一つずつ確認しましょう。

①自社が取得すべき適切な形態・業種の確認

建設業許可は業種ごとに細分化され、事業者によって適切な形態は異なります。

なのでまずは自社が取得すべき建設業許可はどれに該当するかを確認することが重要です。

具体的には次の3つの観点で判断します。

 

(1)知事許可 or 大臣許可

(2)一般 or 特定

(3)取得すべき業種(例、とび土工コンクリート工事 or 土木一式工事 etc)


これらを事業者ごとに適切に判断する必要がある
という事です。

この記事では建設業許可取得までの大まかな流れを理解することを目的としています。

よって自社がどの工事の種類(業種)で許可を取得べきかを判断するために、簡単に判断する質問を3つまとめました。

自社が取得すべき建設業許可の判断方法

以下3つの質問にお答え下さい。

 

①宮崎県以外の都道府県に営業所はありますか?

②元請けとして4500万円以上の工事を受注する予定はありますか?

③同業他社が取得している業種が分かる or 元請業者から取得して欲しいと言われている業種はありますか?

 

この3つの質問への回答がそれぞれ

①宮崎県以外の都道府県に営業所はありますか?

ない

②元請けとして4500万円以上の工事を受注する予定はありますか?

ない

③同業他社が取得している業種が分かる or 元請業者から取得して欲しいと言われている業種はありますか。

ある

このような回答であれば

貴社が取得すべき建設業許可は知事許可の一般で③に該当する業種です。

もし上記の回答以外であれば、知事許可でなく大臣許可、一般ではなく特定、工事の契約書や請求書から必要な業種を読み解くという風になります。特に業種は全部で29種類もあるので、取得すべき業種は正確に判断しましょう。

これら簡単に説明すると宮崎県以外の都道府県に建設業を営む事業所があれば知事許可ではなく『大臣許可』に該当し、元請業者の立場で下請業者と協力して大きな工事を施工する場合には一般ではなく『特定』の区分になるといった関係性です。

この説明でイメージが湧くと思いますが、知事許可より大臣許可、一般より特定の方が許可取得の難易度は高くなります。

これから初めて建設業の許可を取得するほとんどの建設業者が知事許可の一般に該当します

500万円以上の工事を施工出来るようになり、売上規模が拡大していけば大臣や特定で許可取得するといった流れが一般的だからです。

よってこの記事は初めて許可を取得する方向けに制度を大まかに理解することをを目的としていますので、『大臣許可』や『特定』に関しては詳しい説明を省きます。

ご興味のある方は下記の別コンテンツでご確認ください。

一般建設業と特定建設業の許可の違い。どっちをとればいい?

建設業許可の「知事許可」と「大臣許可」の違いは何?

②取得すべき建設業許可の要件を満たしていることの証明

自社で取得すべき適切な建設業許可の業種、形態が分かりました。

次にやるべきことはその取得すべき業種の建設業許可の要件を満たしていることを書面で証明することです。

ではその具体的な建設業許可の要件を確認しましょう。

建設業の許可を取得するための要件は全部で6つあります。

◆建設業許可 6つの要件◆
  1. 財産
  2. 欠格
  3. 営業所
  4. 適切な社会保険
  5. 専任技術者
  6. 常勤役員


上記6つの要件を全て満たす必要があります。
この要件は個人も法人も同じです。

また許可を受けた後も常に要件は満たしておかなくてはなりません

それぞれ詳しく確認しましょう。

1.財産要件について ~建設業許可~

財産要件とは一定金額以上の資金を持っていることを条件としたものです。

一般建設業の財産要件は500万円以上の自己資本をもっていることです。

これを証明するためには次のいずれかの書類を準備します。

◆2つの財産要件の証明方法◆

(1)500万円以上ある銀行口座の残高証明書

(2)直近の決算日で貸借対照表に純資産が500万円以上あること

それぞれ確認しましょう。

(1)500万円以上ある銀行口座の残高証明書

財産要件の証明に預金口座の残高額を証明した書面を使います。

この書面を残高証明書といい、銀行口座の証明残高が500万円以上あれば財産要件を満たせていることになります。

残高証明書は銀行の窓口で発行することが原則です。

注意点としては証明日と発行日の違いを認識することです。

証明日は残高証明書の発行日ではなく、預金残高額が口座にあった証明日になります。

口座の残高額の証明日から建設業許可の申請日が離れていると認めてもらえません。

自治体により異なりますが、証明日が申請日から1ヶ月以内であることが求められます

例えば証明書の発行日が5月10日でも、残高額の証明日が5月6日であればその証明書は5月6日から1ヶ月後、つまり6月5日までが有効ということになり、建設業許可申請書も6月5日までに受理されないといけません。

また残高証明書は原則、原本が必要なので証明書には銀行の印鑑が押されていることも確認されます

ただし窓口が存在しないネットバンクであれば、マイページにログインして発行出来る残高証明書を印刷したものを提出することでも大丈夫です。

(2)直近の決算日で貸借対照表に純資産が500万円以上あること

事業をしていれば個人事業主、法人ともに毎年決算書類を提出することが義務付けられます。

個人事業主であれば3月15日まで、いわゆる確定申告の期限内に提出し、法人であれば自らが定めた決算日から2ヶ月以内に決算書を管轄の税務署に提出することが必要です。

その決算書の中に貸借対照表という書類があり、純資産額の合計という項目が確認出来ます。

この直近の決算における純資産額の金額が500万円以上あれば、財産要件は満たせていることの証明は終了です。

書類の見方に自信がなければ顧問税理士に「直近の決算で純資産額は500万円以上ありますか?」と確認してみてください。

以下、画像にて財産要件につきまとめました。

まだ決算を迎えていない場合は?

貸借対照表は決算月を迎えないと作成されません。

会社を設立したばかりで決算を迎えていない建設業者は残高証明書以外に証明する手段はないのでしょうか。

そんなことはありません。ただし資本金が500万円以上あることが条件です。

開始貸借表という書類を作成してください。

資本金が500万円以上あれば財産要件を認められます。

なので建設業許可を見越して法人を設立する場合には資本金を500万円以上に設定することを検討しましょう。

決算期を迎えておらず資本金が500万円未満であれば銀行の残高証明書か500万円以上の融資を受けることを証明した書類を用意しましょう。

財産要件の証明方法は以上です。

ちなみに特定建設業を取得したい場合はこの財産要件では満たせません。特定は元請業者向けの許可なので財産要件に関して一般建設業より厳しく要件が課せられています。

ご関心のある方はこちら 「特定建設業許可を取るための重要ポイントはこれ!|建設業許可」 にてご確認ください。

2.欠格要件について

次に欠格要件です。

欠格要件とは、簡単に言うと「今まで悪いことをしていなかったか、経営者として判断能力に問題はないか」という意味です。

欠格要件に該当すれば許可を与えてはならない」と規定されています。

欠格要件が見られる対象

・ 法人 ⇒ 役員全員

・ 個人事業主 ⇒ 本人

つまり経営者です。

経営者とは法人であれば取締役、個人事業主であれば原則本人です。

以下両者のことを経営陣といいます。

この経営陣のうち1人でも欠格要件に当てはまったら許可を受けることは出来ません。

なので経営陣全員に以下の質問をしてみてください。

欠格要件の確認内容

✓ 自己破産したことはあるか?

✓ 昔、建設業許可を取り消された心当たりはあるか?

✓ 昔、建設業の営業停止処分を受けた心当たりはあるか?

✓ 禁錮刑、罰金刑、懲役刑を受けたことはあるか?

✓ 未成年者か?

✓ 暴力団と関係があるか?

✓ 精神的な障害があると診断された経験はあるか?

 

経営陣の皆さんの返答は全てNOでしたでしょうか。

下記の質問への返答が全部NOであれば、欠格要件は問題ないと言えます。

もしどなたか1人でも、どなたか一つでもYESがあれば許可を取得出来ない可能性があるので詳しく話を聞いてみましょう。

動画でも欠格要件について解説しておりますのでご確認下さい。

3.営業所要件について〜建設業許可〜

次は営業所要件です。

建設業許可を受けるためには営業所が必要です。営業所が必要であることは全国的に同じですが、細かい審査項目は自治体によって異なります。

よって私の今までの経験則から次の条件を満たせているかをご確認下さい。

☑接客スペース、事務スペースは存在しているか

☑営業所の固定電話の回線はあるか

☑自社専用のポストはあるか

☑郵便が転送設定されていないか

☑自宅を営業所にする場合、事務所スペースと居住スペースを明確に分けているか

☑シェアオフィスの場合、自社専用のスペースが存在し壁で仕切られプライバシーを確保できているか

☑会社がビルの一室の場合には、入り口のドア部分、ビルのテナント一覧の標識に事業者名が掲示されているか

☑同じ部屋に自社以外の会社がある場合、自社の事業専用スペースは区切られているか

一室に複数の会社がある場合はご注意ください。

 

先程のチェック項目の回答に対して、全て「YES」であれば問題ないと言えるでしょう。

固定電話回線の有無は自治体によって必須であったり、携帯電話番号でも問題ないと判断することもあるので事前にご確認ください。ちなみ宮崎県は固定電話回線は必須のようです。

これらを証明する方法は画像データを印刷した写真です。

先ほどの表をスマホなどで撮影し、申請書に貼り付けます。

営業所に関して説明したものを切抜動画で作成したのでご確認くださいませ。

4.社会保険加入要件

次は社会保険加入要件についてです。

建設業法上、社会保険とは次の3つを指します。

◆建設業法上の社会保険◆

(1)健康保険

(2)厚生年金保険

(3)雇用保険

それぞれ確認しましょう。

これらが 加入義務があるにも関わらず適切な社会保険に加入していない と建設業許可は取得できないというのが建設業法上の要件です。

例えば法人であれば健康保険は全国健康保険協会か土建国保などが適切な社会保険です。市役所で発行する国民健康保険証では適切ではありません。

それでは適切な社会保険に加入しているかどうかはどのように判断するのでしょうか

それは許可を申請する事業主が個人事業主か法人なのか、人を雇っているかどうかで決まります。

それぞれを表でまとめたのでご確認下さい。

(1)健康保険


(2)厚生年金保険

(3)雇用保険

 

簡単に判断する表は次の通りです。

「○」は加入義務がある、「-」は加入義務がないを意味します。

法人で労働者を雇用しているのであれば、原則全ての社会保険に加入しなくてはいけません。

それに対し、1人親方であれば建設業法上の社会保険に関しては原則適用対象外にあたりどれも加入していなくも問題ないという関係性です。

証明方法は次の書類です。

(1)健康保険

直近月の健康保険料の領収書

(2)厚生年金保険

直近月の厚生年金保険料の領収書

(3)雇用保険

雇用保険事業所設置届の控え or  概算保険料の申告書&領収書

 

社会保険の加入要件について動画でご理解されたい方は下記からご確認ください。

5.専任技術者要件について

専任技術者とは分かりやすく言うと業種に関する技術的なプロで請負契約の責任者です。

建設業法上、業種は全部で29業種あります。例えば、とび土工コンクリート工事や大工工事業、電気工事業といったものです。

これら業種はそれぞれで許可を受ける必要があります。

どういうことかと言うと、とび土工コンクリート工事業という業種の建設業許可を取得しても別の業種である電気工事業の500万円以上の工事を受注することは出来ないということです。

なので一言で建設業許可を取りたいと言っても、どの業種の許可を取るかが重要だということを冒頭でお話ししました。

その業種の許可を取得するためには、その業種のプロである専任技術者が申請事業主の元で常勤で働いていることが建設業法上の要件です。

ではどのようなスキルがあれば専任技術者として認められるのでしょうか。

次の3つのうちいずれかの条件を満たすことが求められています。

◆専任技術者として認められる能力◆


(1)実務経験10年以上

(2)指定学科卒業 + 一定以上の実務経験

(3) 有資格者

具体例を使って確認しましょう。

とび土工コンクリート工事業の許可を取得したければ自社に①〜③のいずれかの技能者が働いていることが必要です。

 

①とび土工コンクリート工事の実務経験が10年以上ある者

②とび土工コンクリート工事業に関連する学校・学科(指定学科)を卒業して、実務経験が3年〜5年以上ある者

③とび土工コンクリート工事業の専任技術者として認められる資格を有している者

 

これらの条件を満たしていることを書面で証明します。

 

①とび土工コンクリート工事の実務経験が10年以上ある者

とび土工コンクリート工事の請求書や契約書を10年分

②とび土工コンクリート工事業に関連する学校・学科(指定学科)を卒業して、実務経験が3年〜5年以上ある者

学校の卒業証明書+とび土工コンクリート工事業の請求書や契約書を3年から5年分以上

③とび土工コンクリート工事業の専任技術者として認められる資格を有している者

資格証

こういった関係性になります。

どの資格・指定学科が申請業種と対応しているかを調べる方法は建設業の手引きから確認するか、当事務所のサイト内検索から『○○工事業 専任技術者』と検索すれば解決できます。

[search]

実務経験は過去働いていた会社の経験も含めて構いませんが、過去の会社に連絡を取って請求書等を借りるハードルは高いと一般的に言えます。

もし過去の会社と連絡を取りたくない場合には、こちらの動画が参考になるかも知れません。

専任技術者の注意点!

専任技術者がいなくて許可を取れないと悩んでいる建設業者は少なくありません。

そこで皆様が勘違いしがちな、よくある注意点を2つまとめました。

◆専任技術者を選ぶ際の注意点◆


(1)専任技術者は一社に専属でなければならない

(2)常勤で働く必要がある

(3)実務経験は同一期間に重複できない

それぞれ確認しましょう。

(1)専任技術者は一社に専属でなければならない

ほかの会社で専任技術者として登録されている人や他社で正社員で働いている人を雇っても、自社の専任技術者として登録はできません。

自社に専属で働けて、能力を証明出来る方を選任しましょう。

(2)常勤で働く必要がある

常勤とは原則、申請会社で正社員で働いていることです。
アルバイトで社会保険に加入していないと常勤性は認められません。

また取締役も専任技術者になれますが、常勤の役員でないといけません。その役員が健康保険で扶養に入っていたり、他の会社で代表取締役を勤めている方は申請会社における常勤性に疑義が生じますのでご注意ください。

常勤性の証明書類は、健康保険証のコピーです。

健康保険証には会社名が記載されているので、そこで確認します。

もし加入している健康保険が全国健康保険協会(水色の健康保険証)ではなく、土建国保や健康保険組合であれば保険証に会社名が書かれていないことがあります。

その場合は、健康保険組合で加入証明書を発行して証明しましょう。もしくは健康保険組合が発行する標準報酬決定通知書でも証明できます。

(3)実務経験は同一期間に重複できない

実務経験で専任技術者になる場合には複数業種で期間の重複は出来ません。

どういうことかと言うと、10年間働いている労働者がいて、その間に管工事業も機械器具設置工事業も同じくらい請け負った経験があったとしても、その10年間は管工事か機械器具設置工事のいずれかしか認められないということです。

10年間の実務経験で複数業種の専任技術者になる場合には最低でも20年間が必要だとお考え下さい。

専任技術者については、理解することが難しいので動画でご確認いただくことをお勧めしています。

6.常勤役員等について

最後の許可要件は常勤役員等です。

専任技術者が取得したい業種のプロであれば、常勤役員等は建設業の経営のプロです。つまり建設業の経営のプロが申請会社で働いていないと許可は下りないということです。

申請者が個人事業主であれば本人、法人であれば役員がその対象になります。

建設業法が改正される前までは経営業務の管理責任者、略して経管(ケーカン)と呼ばれていました。

なぜ経管と呼ばれなくなったのかというと、経管は1人じゃなくて複数人体制でも認められるようになったからです。

ただしこの複数人体制はこれから新規で建設業許可を取得する人には関係がありません。よってこの記事では説明は割愛して別の記事にて説明致します。

常勤役員等と認められる条件

それでは常勤役員等と認められる要件につき確認しましょう。

大事なことは次の2つです。

◆常勤役員等と認められるための要件◆


(1)5年以上の建設業の事業主経験があること

(2)専属かつ常勤で働いていること

それぞれ確認しましょう。

(1)5年以上の建設業の事業主経験があること


建設業の5年以上の事業主経験を有していることが常勤役員等には求められます

それは自社で施工した工事でも、以前取締役として在籍していた会社の経験でも認められます。またそれらを合算して5年以上の事業主経験がある場合でも大丈夫です。

注意点としてはこの5年の経験は請負工事の実績であることが必須です

人工工事を請けていた経験は認められません

請負工事であれば許可を取りたい業種以外の経験でも認められます。例えばとび土工コンクリート工事の請負実績が3年、大工工事業の請負実績が2年と併せて5年といったことです。

ここは専任技術者との明確な差です。

そしてこれら経験を有していることを書面で証明する必要があります。個人事業主と法人で異なりますのでご確認下さい。

・個人事業主

期間分の確定申告書&工事の契約書、請求書や通帳

・法人

履歴事項全部証明書(登記簿)&工事の契約書、請求書や通帳

(2)専属かつ常勤で働いていること

2つ目の条件は5年以上の経営経験がある者が、申請会社で専属かつ常勤で働いていることです。

ここは専任技術者とほぼ同じです。他の会社で建設業法上の常勤役員等に登録されていれば認められません。

また、単純に他の会社で常勤の役員として就任していれば、申請会社で常勤で働いてると認められません。

書面による証明方法は申請会社の健康保険証です。

こちらも専任技術者と同じですね。

常勤役員等のまとめ

常勤役員等の要件につきまとめました

・ 申請者が個人事業主であれば本人、法人であれば役員がなれる

・ 専属なので一社でしか常勤役員等になれない

・ケーカンになるためには、一定期間(=5年)以上の建設業の役員または個人事業主としての経験が必要

以上です。

常勤役員等については過去に建設業の許可会社で働いていたら証明方法が簡単になります。それについては動画で詳しく説明しておりますのでご興味があればご確認ください。

もしここまで読んで常勤の役員がいない場合にはこちらの記事をご確認ください。

建設業許可の常勤の役員等がいない!他の規定で満たせないか徹底解説!

番外編 個人事業主で許可取りたいけど、経営経験がない!

もし申請人が個人事業主で、5年以上の経営経験がない場合には絶対に許可は受けられないのでしょうか。

そうとは言い切れません。

その場合には次の3つを検討してください。

大事なことは次の2つです。

◆独立したての個人事業主が常勤役員要件を満たす方法◆


(1)5年以上の建設業経営経験を持つ者を雇用し支配人登記をする

(2)父親が建設業を営んでいて、その下で働いていたことの証明

(3)父親を支配人登記して、事業承継認可申請

それぞれ確認しましょう。

(1)5年以上の建設業経営経験を持つ者を雇用し支配人登記をする

個人事業主の場合、原則は本人が常勤役員等の要件を満たす必要があると書きました。

しかし支配人登記といって、常勤役員等の経歴を持つ者を労働者として雇用し登記することで常勤役員等と認められる制度があります。

詳しくはこちらの「【個人事業主・急ぎで建設業許可取る方必見!】支配人登記とは?」でご確認ください。

(2)父親が建設業を営んでいて、その下で働いていたことの証明

②は父親が建設業許可の事業主で、それを稼業として手伝っていた場合に、経営経験として認められる仕組みです。

詳しくはこちらの「家族経営の建設業許可。個人事業主の許可を引継ぐための方法」をご確認ください。

(3)父親を支配人登記して、事業承継認可申請

(1)と(2)の併せ技です。父親が引退する、許可は不要になった場合に検討する選択肢とお考え下さい。

父親の許可番号を引き継ぐ形で許可を承継します。父親を常勤役員、専任技術者として申請すれば許可が取得できます。

許可番号だけ引き継ぎ、父親以外の要件を満たす者を支配人として登記するパターンでも認められます。

以上、許可要件の説明でした。

宮崎県の建設業許可の申請方法

許可要件を満たせていることを申請書に書いたらそれを提出する必要があります。

宮崎県で建設業許可申請書を提出する方法を確認しましょう。

提出方法は全部で2つです。

 

◆建設業許可申請書の2つの提出方法◆


(1)紙で申請

(2)電子申請

 

それぞれ確認しましょう。

(1)紙で申請する

建設業許可の申請書を印刷して提出する方法です。

宮崎県の場合には、営業所を管轄する土木事務所に提出します。

提出部数は正本が1部、副本が1部必要です。

ただし自治体、年度によって取り扱いが異なるので必ず事前に電話でご確認ください。

https://www.pref.miyazaki.lg.jp/kanri/shigoto/kokyojigyo/20160518174556.html

(2)電子で申請する

電子申請する場合には事業者はgbiz ID プライムアカウント という電子証明書類の登録が必要です。

発行まで1週間程度、期間もかかります。

詳しくはこちらのサイトからご確認ください。

https://gbiz-id.go.jp/top/

つまり電子申請しようと思い立ってすぐ出来るわけではありません。

そう考えると、建設業許可申請のためだけにGbizの登録手続きをすることはもったいないと考えるかもしれません。

決してそうではありません。建設業法は許可を受けた後も毎年、手続きをすることが義務付けられています。その都度、紙ベースで郵送する手間も考慮すると電子証明書を最初に取得してもいいかもしれません。

新規申請時には紙で提出して、比較的落ち着いている時期に電子証明書を取得してもいいかもしれません。

https://gbiz-id.go.jp/app/agn/reg/newapply/input

手数料について

建設業許可を受けるために手数料がかかります。

これは書面でも電子でも同じです。

手数料は県の収入証紙(しょうし)で支払います。

収入印紙(いんし)ではありません。

一般の知事許可のみの新規申請の手数料は9万円になるので、県の収入証紙を購入しましょう。

特定の業種も取得する場合は合計で18万円かかります。

収入証紙の購入方法は県のHPにてご確認ください。

https://www.pref.miyazaki.lg.jp/kaikei/kense/shinse-todokede/top2.html

収入証紙は間違えて購入すると返金対応をしていない、対応はするが返金まで時間がかかることもあるので、自社が支払うべき金額はいくらなのかを事前にご相談されることをお勧めします。

宮崎県独特の申請方法

宮崎県は土木事務所で書類が受理された後、県庁の建設業課で面談があります。(記事投稿日現在)

詳細は後日FAXにより、申請書の補正指示、面談日時、当日持参が必要な証明書類が伝えられます。

この面談には常勤の役員等及び専任技術者が参加する必要があるとのことです。

また宮崎県の面談日は先方が指定をしてきます。面談日は月に何回もないのでそれを逃すと許可日はどんどん遅れていくのでご注意下さい。

まとめ・所感

宮崎県の審査基準や方法についてまとめました。

自社が取得すべき形態、業種を特定し6つの要件を満たしていることを書類で証明しましょう。

今までは建設業許可申請書は紙で提出する一択でしたが電子申請が解禁されました。それに伴い電子申請のメリット、デメリットの所感を簡単にまとめます。

また宮崎県の事業者から建設業の許可の依頼を受けたことがあります。

それは地元の行政書士に許可を取れないと言われたため、当事務所にお問い合わせがあったためです。なぜこういうことが起きるのでしょうか。

それについて詳しく知りたいかたはこちらの記事を御覧ください。

他の事務所で断られた案件でも当事務所にお任せ下さい!!の正体【建設業許可】

また建設業許可の申請書を提出するには、この記事で申し上げた書類以外にも添付書類が必要です。

また建設業許可の請書を提出するには添付書類も必要です。こちらの収集方法も動画にて詳しく解説していますのでよろしければご視聴下さい。