
個人事業主で建設業の許可を受け、家族と一緒に事業をしている方またはこれから許可を受ける予定の人向けの記事です。許可を受けた個人事業主が引退後も許可を継続させる場合の注意点がまとめられています。具体的に息子や配偶者を経営業務の管理責任者として認められる条件などが書かれています。将来的にも事業を継続していきたい場合、法人化を含めてとるべき手続きをご確認ください。
このページをご覧になっているあなたは
・個人事業主として既に建設業の許可を取得している
または
・これから建設業の許可を取得しようとしている個人事業主の方
どちからに該当する方ではないでしょうか。
基本的に従業員は家族のみだが、これから息子が代表者になっても事業を継続させていきたいとお考えだと思います。
家族経営かつ個人事業主で建設業を営んでいる場合(特に息子と一緒に働いている場合)事業の後継ぎが大きな関心ごととして挙げられます。自身が引退しても許可を継続させるためには、息子や配偶者で建設業の許可要件を満たさなくてはいけません。
この記事を読むことで家族経営の個人事業主が建設許可を継続させるための注意点を知ることが出来ます。
Contents
家族経営の個人事業主の注意点
まず大前提ですが個人事業主でも建設業の許可は取れます。
法人じゃないと許可か取れないと思っている人もいらっしゃいますが個人事業主でも大丈夫です。
許可の要件は個人も法人も基本的には同じです。
経営業務の管理責任者としての経験
建設業許可の要件の1つに『経営業務の管理責任者(以下、経管)としての経験』があります。
この要件を満たすためには個人事業主としての一定以上の同業種の建設業の経験を証明する必要があります。証明書類については『建設業許可の経営業務の管理責任者を証明する確認資料一覧』でご確認ください。
個人事業主が経管を証明するために確定申告書の控え(受付印済)が必要です。ただし確定申告書で経管の経験が認められるのは個人事業主の本人のみです。
実質、ご子息が経営者として働いていても確定申告書では経管の実務経験としては認められません。
事業専従者欄に息子の名前を書く
このままだと現経管(個人事業主)が引退したら、新しく経管になれる人がいません。
そうならないために確定申告の事業専従者欄に息子(配偶者)の名前を書くことが対策として挙げられます。
ここに名前を書くことで、公的な書類として子息は建設業の経営に携わってたと認められます。この経営に携わってた期間が6年あれば経営業務の管理責任者の要件を満たせるわけです。
経営を補佐した経験が6年あれば経管と同等の能力があると認めるという制度です。
ただし、これは現経管が亡くなった場合に認められる特例的な制度でもあります。現経管が健在であれば認められません。
また認められる業種は経験年数に関係なく、現経管が許可を受けていた業種のみです。
生存中に事業を継承したい場合は?
事業主の生存中に事業承継を検討する場合、息子や配偶者を商業登記法上の支配人登記することで解決出来ます。
この人を登記されている支配人といいます。
登記されている支配人とは、個人事業主に代わって、その営業に関する一切の裁判上または裁判外の行為をする権限を有する人のことです。個人事業主が雇用して登記をすることで成立します。
実質経営者であっても登記しなければ該当しません。
支配人登記してから5年間たてば、経管としての要件は満たせます。ただし、あまり現実では行われていないようです。

・確定申告の事業専従者欄に息子か配偶者の名前を書くことが、後継ぎの際に重要
・経営を補佐した経験が7年以上あると認められれば条件付きで経管とみなす
・事業主が健在中に後を継がしたい場合、息子を支配人として5年間登記をする
7年以上の補佐経験があればいい
経管の要件に経営業務の管理責任者に準ずる地位として7年間以上経営業務を補佐した経験とあります。
この経営業務の管理責任者に準ずる地位とは、個人事業主の場合は上述した確定申告の事業専従者欄に記載された配偶者または息子です。
繰り返しになりますが、この規定は事業主の死亡によりすぐさま許可が失効となるのを防ぐための救済措置です。
救済措置なので他の経管と全く同じ能力として認められません。あくまでも準ずる地位なので限定されます。
代表的な違いは7年以上の補佐経験の人が経管になった場合許可を受けられる業種は補佐した経験がある業種のみです。
つまり個人事業主が許可を受けていた業種以上に許可を取得することは出来ないということです。例を挙げると事業主が電気通信工事業の許可を受けていたら、どんなに専任技術者が揃っていても電気通信工事業以外の許可は取得出来ないということです。
補佐経験とは?
7年間の経営の補佐経験があれば経管の要件を満たせます。補佐経験とは具体的には何を指すのでしょうか。
これらに従事した経験を指します。
補佐した経験の証明書類
補佐した経験が実際にあっても、書面で証明出来ないと許可は下りません。
実質経営に携わっていたことを証明する書類全般です。
まとめ
個人事業主で建設業許可を取得する方はとにかく毎年の確定申告書を保管してください。許可要件を満たしていても書類がないと、許可は下りません。
自分が引退後も許可を継続させるためには次の3点が重要です。
・息子か配偶者に7年以上の経営の補佐経験
・確定申告の事業専従者欄に息子か配偶者の名前を書き必ず保管
・息子か配偶者が経営業務を補佐した経験を証明する書類を作る、保管する
ただしこの規定は、許可を受けた個人事業主が存命中は適用されません。許可を受けるのはあくまで個人です。個人に与えたものなので家族に許可を与えたわけではありません。
あくまでも突然の不幸に備えた、許可の失効を防ぐ救済措置です。
生存中に後を継がせる場合は商業登記が必要です。しかし個人事業主として許可を引き継ぐことは、あまり聞いたことがありません。それより法人化させる方が一般的です。
個人事業主で最初に許可を取って、しばらくして法人化させて許可を取得する予定がある方はこちらの『建設業許可を受けている個人事業主が法人化したらどうなる?』をご覧ください。法人化成りの注意点が書かれています。
概要を言うと個人事業主と法人の建設業の許可はそれぞれ全く別物です。
個人の許可を取消、法人で取得する場合は許可の失効期間が原則生じます。もし近い将来に法人化も考えているなら、法人化させてから許可を取得する方が良いと一般的には言われています。
許可取得のタイミングをよく検討しましょう。
建設業許可の取得を考えているお客様へ
建設業の許可を取得したいけど自分で用意しようとすると色々面倒くさいなぁ。とお考えではないでしょうか?
実際にその通りで建設業の申請は用意する書類が膨大で1つでも不足すると役所は受理してくれません。
また決算届など許可後も継続的に書類の提出が求められます。不慣れなことをして必要以上に労力とストレスを感じることはとてももったいないことです。
そんなときは建設業許可専門の行政書士にお任せください。迅速・確実に許可を取得して継続的にお客様の事業発展、売上アップに貢献できるようにサポートさせていただきます。
・「元請から許可を取得しろと言われた。」
・「うちの会社は建設業許可が取れるか、まずは調べたい。」
・「公共事業に入札参加したい。」
・「なるべく早く安く許可を取得して欲しい。」
・「社会的な信頼度を上げて融資に有利になりたい。」
これらは私が担当したお客様から実際にいただいた相談であり、全て許可が取れたケースです。
当事務所では、こういったお声や経験を基に建設業許可を徹底的に調べあげお客様には最小限の事務手続きで負担をかけることなく許可を取得することに成功しています。何の心配もなく本業に専念してください。
また許可取得後も末永くお付き合い出来るような信頼関係を築いていたいと思っております。分からないことあれば気軽にご相談ください。