
社会保険の未加入業者に対する指導方法についてまとめています。元請が下請けに加入を促すことは当然ですが、1次下請け業者がさらに2次下請けに出す場合は1次下請け業者も加入指導をすることが求められます。元請の加入指導への協力義務という形で行います。工事を下請けに出す事業所者はこの記事を読み、具体的な協力方法について確認してください。
昨今、建設業界では社会保険の未加入問題が大きく取り扱われています。
平成29年度には適切な社会保険に加入していない作業員を現場に入場させない等、未加入業者への取締がいっそう厳しくなる見込みです。
社会保険は行政庁や社会保険局が建設業者に直接加入する指導を行うのみならず、元請業者が下請け業者などに加入指導をさせるなど民間事業所間にも加入指導義務を課してしています。
元請業者は下請け業者が社会保険に加入しているかを把握する義務があることは当然です。
しかし元請だけなく下請け業者に対しても自社の請負工事を下請させる未加入業者に対して加入指導を行わなせるガイドラインが存在します。
これから許可を取得する多くの事業所様は下請けで工事を施工する機会も下請けに請け負わせる機会もあると思います。その場合、下請け業者としてどのような加入指導義務が課せられるのでしょうか。
この記事を読み、建設業許可取得後の下請け業者として行うべき社会保険加入指導の具体例を確認しましょう。
Contents
指導方法
元請業者は請け負った工事について全般的に幅広く責任を負うのと同時に権限を持っています。
このことから元請には下請けに社会保険に加入する指導や助言を行う努力義務が課されています。
指導対象となる下請け業者は直接の契約関係にある下請け業者のみならず2次、3次も指導対象です。許可を受けていない業者にも同様に指導します。
そしてこの指導は直接の契約関係にある下請け業者に協力させて統括するという方法でも良いとされています。その場合、下請け業者は元請業者に協力義務が発生します。
具体的に何をすればいいの?
下請業者が行うべき対応は次の通りです。
1つずつ確認しましょう。
①自社が未加入であれば、社会保険に加入する
これは当然ですね。
②元請に下請け業者の社会保険に関する書類を提出する
具体的には「再下請負通知書」と「作業員名簿」になります。
再下請負通知書
再下請負通知書とは一次下請けの事業所が2次下請けと請負契約の詳細について元請に報告する書類です。
この中の項目の1つの『健康保険等の加入状況』を記載して提出します。ちなみに2次下請けがさらに3次下請けした場合は二次下請け業者が再下請負通知書の作成義務が生じます。
未加入業者がいれば元請は加入指導義務がありますので、何かしらアクションしないといけません。
作業員名簿
作業員名簿とは建設工場の現場で働く労働者の新規入場者の受け入れを管理するための名簿です。
事務員などは含まれていません。作業員のみの名簿になります。その名簿の『社会保険関係』欄で適切な社会保険に加入しているかを確認します。
事業所と従業員の雇用関係を明確にした上で適切な社会保険に加入していなければ指導対象です。
*適切な社会保険とは?
厚生年金、健康保険、雇用保険を指します。
例えば法人に属する常勤の作業員であれば必ず厚生年金と事業所が加入する健康保険に加入義務があります。しかし実査氏は国民健康保険に加入しているだけといった場合が適切な保険に加入していないということです。
社会保険に加入義務の有無はこちらの『社会保険に加入義務がある建設業者の要件と申請確認書類』をご覧ください。
③元請からの指導がすべての下請けに伝わるように協力する
元請の加入指導に協力します。
自社はもちろん、2次下請け、3次下請けに対して作業員を適切な社会保険に加入するように指導することです。
まずは口頭による指導ですが、最終的には文書による指導を行うことが一般的です。

・平成29年から適切な社会保険に未加入の労働者は工事現場に立ち入りさせない予定
・元請から管理を頼まれた1次下請けは協力義務が生じる。
・下請け業者の協力義務は大きく3つあげられる。
保険加入の指導に従わない下請け企業の取扱いはどうなる?
現時点では指導に従わない場合にどうなるということはガイドラインには記されていません。
即、契約解除とはなりませんが引き続き指導をされることは間違いないでしょう。
ただし平成29年度以降は適切な社会保険に加入していない事業者は下請け業者として選定しないとあります。社会保険の加入からは避けられない状況です。
詳しくこちらの『建設業の社会保険加入の指導に従わない場合どうなる?』をご覧ください
まとめ
いかがでしたでしょうか。
建設業界の社会保険に加入させる流れは今後も強くなる一方でしょう。加入しないことで建設業の制度下におけるデメリットは計り知れません。特に公共工事の入札の指名を考えている人は必ず加入しましょう。未加入は大幅な減点対象です。
元請、下請け、許可の有無に関係なく全ての建設業者には社会保険には加入することが求められています。
ちなみに社会保険に加入していない事業所を下請けから排除することは法令で定めたものではありません。努力規定です。仮に未加入の事業所の下請け契約を結んでも罰則対象にはなりません。
この通り制度が変化している最中です。戸惑う気持ちは理解できますが、社会保険に加入する趣旨を理解した建設業者様が求めらていることが現実です。
未だ社会保険に加入していな場合は指導をうけます。指導の流れは『知っておきたい建設業の社会保険未加入事業所への指導』でご確認ください。
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