電気工事 建設業許可

この記事の結論と要約
工事業種の一種である電気工事業の専任技術者要件をまとめています。電気工事業の許可を取得したい場合は以下の資格、該当する工事の実務経験、指定学科などを確認してください。また電気工事業は無資格者での実務経験を原則は認めていないようです。よって実務経験10年以上で専任技術者になれないとお考え下さい。ま電気工事は許可を取得するだけでは自社で工事を施工出来ません。電気工事業者として登録を受ける必要があります。自社で電気工事を施工したい事業者はご確認ください。

建設業許可の工事の種類は全部で29種類あります。

それぞれの業種で専任技術者になるための条件が異なります。

この記事では電気工事業の専任技術者になるための条件をまとめました

まず注意する点は現在自社で請負っている工事が建設業法上でも電気工事業と判断されているかという点です。

もし実務と法律上の分類で一致していないと許可を取得しても500万円以上の工事を請け負えません。

また専任技術者の実務経験としても同様に認められません。

そうならないためにも自社が取得すべき業種を今一度確認しましょう。

判断方法については『建設業許可|取得すべき業種の判断方法。主たる工事とは』でご確認ください。

この記事を読むことで電気工事業の実務経験としてカウント出来る工事や、技術者要件を満たす資格や学科を知ることが出来ます

電気工事業に該当する工事

電気工事は発電設備、変電設備、送配信設備、構内電気設備などを設置する工事です。

原則、電気工事業は実務経験のみで専任技術者になることが出来ません。

電気工事業の実務経験は専任技術者に第二種電気工事士等の一定の有資格者を選ぶ場合に関係します。資格によりますが1~3年以上の実務経験が必要です。

第二種電気工事士に関しては資格取得後に3年以上の実務経験が必要ですがこの3年は原則、電気工事業者として登録している事業所においての実務経験がを指します。

登録電気工事業者とは建設業法とは別の法律で登録が必要な手続きです。詳しくは『建設業許可業者が電気工事を施工する場合の注意点』でご確認ください。

電気工事業は他の業種と違い、無資格者が電気工事に該当する工事を10年以上常勤で働いていたとしても専任技術者として認められないのでご注意ください。

該当する工事の例示

◆電気工事に該当する工事例


・発電設備工事

・送配電線工事

・引込線工事

・変電設備工事

・校内電気設備工事(被所用電気設備を含む)

・照明設備工事(コンピューター等の情報処理設備の設置工事も含まれる)

・電車線工事

・信号設備工事

・ネオン設置工事

これらが代表的なものであげられます。

専任技術者になるための要件の概要

営業所ごとに常勤の技術者を配置することが許可の要件です。

専任技術者について一般的な概要はこちらからご覧ください。

建設業許可の専任技術者になるための要件は?

建設業の許可要件である営業所における技術者の専任性とは

建設業許可の主任技術者とは?専任技術者との違いや役割

専任技術者には各業種の技術的な要件が求められます。

技術的な要件は次の①〜③のいずれかに該当することです。

■専任技術者の技術的要件■


①国家資格・検定を持っている

②第二種電気工事士取得後に3年以上の実務経験があること

※ ②は一般建設業の専任技術者になるための要件です。

電気工事業の専任技術者の資格・検定

一般か特定でかどちらの許可を取得するかにより、技術者要件は異なります。

一般と特定の違いについてはこちらの『一般建設業と特定建設業の許可の違い。どっちをとればいい?』をご覧ください。

ざっくり言うと発注者から直接工事を請け負うことがなければ一般建設業の許可が必要とお考え下さい

一般建設業の電気工事の許可を取る専任技術者の要件

◆一般建設業の専任技術者要件


・2級電気工事施工管理技士

・第一種電気工事士(電気工事士試験)

・第二種電気工事士+実務経験3年以上(免許交付後)

・電気主任技術者(1種・2種・3種)+実務経験5年以上(免許交付後)

・建築設備士+実務経験1年以上

・計装士+実務経験1年以上

 

電気工事業の一般建設業の専任技術者になるための資格は以上です。

特定建設業の電気工事の許可を取る専任技術者の要件

◆特定建設業の専任技術者要件


・1級電気工事施工管理技士

・技術試験の第二次試験のうち技術部門を電気電子部門か建設部門で合格したもの

・技術試験の第二次試験のうち総合管理技術部門で選択科目を電気電子か建設を選択して合格したもの

・国土交通大臣の認定者

※ 特定建設業の資格要件を満たせば、一般建設業の要件は当然に満たせます。

実務経験で特定建設業の専任技術者になりたい!

電気工事業の特定の許可を実務経験要件で取得することはできません

電気工事業は指定建設業に該当するので、必ず有資格者が必要です。

指定建設業に関してはこちらの『特定の許可取る事業所必見!7つの指定建設業の注意点』をご覧下さい。

注意点

電気工事は無資格での工事を禁止しています

施工する場合には電気工事業者として登録を受ける必要があるケースがほとんどです

つまり電気工事の実務経験は電気工事士の資格取得後に常勤として施工した工期が該当します。請負金額は税込500万円未満です。

専任技術者要件を実務経験で満たすお考えの場合はお気を付けください。

工事の解釈の注意点

屋根一体型の太陽光パネル設置工事は屋根工事に該当します。太陽光発電設備の設置工事は電気工事に該当します。

自社で電気工事を施工したい場合の注意点!

建設業許可を取得しても、それだけでは自社で電気工事を施工することは出来ません。

許可のみで出来るようになることは500万円以上の工事を受注することです。施工管理をする上で下請けに出すことは問題ありませんが、自社で施工出来ません。

許可後に電気工事業の登録をすることにより自社で施工出来るようになります。

注意点として電気工事業として登録する要件に、事業所に主任電気工事士がいることという規定です。つまり自社で電気工事を施工するためには電気工事士の有資格者が必須ということは覚えておきましょう。

この記事を読めば分かりますが、電気工事業の建設業許可を取得するには必ずしも電気工事士の要件が必要ではありません。電気施工管理技士がいれば専任技術者要件を満たます。

電気工事業に関しては許可と登録の2つの制度により制限を受けますのでご注意ください

まとめ

電気工事業の許可を取得しようとする事業所への注意点は、専任技術者の実務経験の算出方法です。

電気工事業者の登録をした事業所で積んだ実務経験でないと原則、実務経験は計上出来ません。厳密に言えば電気工事を施工した実務経験が認められません。

しかし下請業者に施工をさせて、全体的な管理をした経験であれば電気工事業法に抵触しないという考えもあります。その場合は実務経験として認められることもあるので審査機関や専門の行政書士に確認してもいいとのではないでしょうか。

とは言っても、自治体によっては厳密に電気工事業者として登録を受けていたかは確認せず、宣誓書を提出すれば実務経験として認めています。

その場合であっても無資格者では認められないケースがほとんどです。電気工事業の実務経験が絡む場合、第二種電気工事士+実務経験3年以上がほとんどのケースだと実感します。

実務経験期間は電気工事士が常勤で働いていることが求められているのでも、常勤で働いていいたことの証明も必要です。

以上になります。

分からないことがあればご相談ください。