建設業許可の申請書に添付する書類が求められます。その書類は行政書士が作成するというより事業所様がご用意するものがほとんどです。許可は書類で判断します。条件的には許可を取得することが出来ても証明出来なければ許可は下りません。この記事に出てくる書類は必要になるとお考え下さい。
建設業許可の要件である専任技術者の要件を証明するためには確認書類を用意する必要があります。専任技術者の要件についてはこちらの『建設業の許可の専任技術者になるための要件は?』をご覧ください。
専任技術者には常勤性と技術的能力が求められています。それらを確認書類で証明します。
この記事を読むことで建設業許可申請書に添付する専任技術者の証明書類を収集することが出来るでしょう。
Contents
専任技術者に求めらる2つのもの
事業所ごとにおく専任技術者は『技術力』と『常勤性』が求められます。
この2つの要件を満たしていることを確認書類を添付して証明します。
技術力の証明
専任技術者の技術的な要件は以下の3つのいずれかを満たすことです。
それぞれの技術能力を証明する必要書類を確認しましょう。
該当する資格
国家資格や検定試験がこれに該当します。
申請業種により該当する許可は変わります。当サイトでは業種ごとに専任技術者についてまとめています。トップページの右上にあるサイト内検索で申請業種のキーワードを記入してご確認下さい。
必要書類は合格証明書、免許証などです。
*技術検定の合格証明書が発行されるまでの間は、合格通知書でも可能
指定学科+実務経験
実務経験の証明は建設業許可を有していた経験があれば許可通知書の写しで証明出来ます。
許可を受けた事業所で就業経験がない場合は該当期間分の工事請負契約書や通帳で証明します。
個人事業主の場合は確定申告書の控えと工事の工程表が必要書類になります。
実務経験は単なる雑務や事務は認められません。請負工事に携わった期間のみ認められます。じかし見習いや発注者側で設計した期間は経験期間に含まれます。
実務経験
上とほとんど同じです。
合計して10年以上の工事に携わってきたことを証明する資料が必要です。
ちなみに実務経験のみで専任技術者になる場合、例外的に10年未満でもなれる場合があります。詳しくはこちらの『実務経験のみで専任技術者になる方必見!要件緩和とは?』をご覧ください。
常勤性の証明
事業所ごとに置く専任技術者は常勤でなければいけません。常勤とは法定休日を除いて勤務する業務形態です。
常勤性を証明するために必ず必要なものが住民票です。他には事業所名が印字された健康保険被保険者証の写しが必要です。
自治体によってはマイナンバーが記載されていないものと指定されています。
例外的な書類
専任技術者が出向社員や片道2時間以上かかる所に住んでいるなど特種なケースでは別途書類が求められます。
出向社員のが専任技術者になる場合
出向社員でも専任技術者になれます。
しかし常勤性を証明するために確認書類が普段より多く必要になります。具体的には次の2つが求められます。
・出向協定書や辞令
・出向元の健康保険被保険者証
住民票の住所と営業所の住所が遠い場合
専任技術者は常勤であることが要件です。
住民票の住所と営業所が離れすぎていると判断された場合、次の書類が必要となります。
・車やバイク通勤の場合‥通勤経路図、運転免許証、車検所の写し
・車以外‥通勤経路図、定期券の写し
まとめ
いかがでしたでしょうか。
卒業証明書や資格の証明証は持っているがどこにあるのか分からないこともあります。
申請書は出来たけど資料が揃わずに許可取得が遅れることもあり得ます。最低でも許可を取得したい日の2ヵ月前には添付書類は手元に置いておくようにしましょう。
許可を取得するためには過去の工事契約書や注文書、確定申告書はほとんどのケースで必要です。昔のものでも捨てずに保管しておきましょう。
また今回の記事に書いたものは一般的な確認書類になります。各都道府県によって求められる書類が異なりますので事前にご確認ください。
許可を考えている方は経営業務の管理責任者の必要書類も合わせて確認しましょう。こちらの『建設業許可の経営業務の管理責任者を証明する確認資料一覧』でご確認下さい。