消防施設工事 建設業許可

この記事の結論と要約
許可業種の1つである消防施設工事業の専任技術者要件をまとめています。消防施設工事業の許可を取得する場合は文中の資格、該当する請負工事、卒業学科などを確認してください。

建設業許可の工事の種類は全部で29種類あります。

それぞれの業種で専任技術者になるための条件が異なります。

1番注意することとして、取得予定の業種と自社で実際に請負施工している工事が建設業法上でも一致しているかという点です。

自社が施工している工事が消防施設工事業に該当するか不明な場合はこのページに判断する方法が記載されていますのでご確認ください。

もし一致してしなければ、何かしらの建設業の許可を取得しても500万円以上の消防施設工事を請け負うことは出来ません。また実務経験で専任技術者の要件を満たす場合でも適切な実務経験として認められません。

この記事を読むことで消防施設工事業の実務経験としてカウント出来る工事や、技術者要件を満たす資格や学科を知ることが出来ます

消防施設工事業の専任技術者要件の概要

営業所ごとに常勤の技術者を配置することが許可の要件です。

専任技術者とは営業所に常駐して技術的な観点から発注者と請負工事に関する契約を締結する際の責任者です。

業種により専任技術者になれる条件は異なります。

専任技術者について一般的な概要はこちらからご覧ください。

建設業許可の専任技術者になるための要件は?建設業の許可要件である営業所における技術者の専任性とは

建設業許可の主任技術者とは?専任技術者との違いや役割

専任技術者になるためには各業種に対応した技術的な要件が求められます。

技術的な要件は次の①〜④のいずれかに該当することです。

■専任技術者の技術的要件■


①国家資格・検定を持っている

②許可を取得する同業種の請負工事を常勤として10年以上働いた実務経験

③指定学科卒業後に一定以上の実務経験

④大臣同等認

※ ②と③は一般建設業の専任技術者になるための要件。

※ 特定建設業の場合、別途条件あり⇒特定の許可取る事業所必見!7つの指定建設業の注意点

消防施設工事業の技術的要件を確認しましょう。

消防施設工事業の専任技術者の資格

一般か特定かいずれかの許可を取得するかで技術者の要件は異なります。

一般と特定の違いについては『一般建設業と特定建設業の許可の違い。どっちをとればいい?』でご確認ください。

ざっくり言うと発注者から直接工事を請け負うことがなければ一般建設業の許可が必要とお考え下さい。

一般の消防施設工事業の専任技術者の資格要件

◆一般建設業の専任技術者の資格要件


・甲種消防設備士

・乙種消防設備士

消防設備士試験の資格のみ専任技術者として認められています。

特定の消防施設工事業の専任技術者の資格要件

消防施設工事業の特定建設業の専任技術者になるための資格は次の通りです。

◆特定建設業の専任技術者要件


なし

※ 特定建設業の資格要件を満たせれば、一般建設業の技術者になれる。

実務経験で専任技術者の要件を満たす

消防法の規定により消防施設工事業は無資格での実務経験が原則、認められていません

よって無資格者が消防施設工事業の実務経験が10年間があっても専任技術者にはなれません。

しかし、許可行政庁によっては請負金額が少額な消防施設工事の経験であれば無資格の実務経験でも認めるようです。

消防施設工事業の許可を必ず取得したい場合には、資格が必須と言えます。

消防施設工事業に該当する工事

消防施設工事は次のような内容の工事が該当します。

◆消防施設工事の内容


火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事

代表的な工事名を確認しましょう。

該当する工事の例示

許可を取ろうとする業種が消防施設工事業に該当するかを工事名と工事内容で確認されます。

◆消防施設工事業に該当する工事例


・ 屋内消火栓設置工事

・スプリンクラー設置工事

・水噴霧、泡、 不燃性ガス、蒸発性液体又は粉末による消火設備工事

・外消火栓設置工事

・動力消防ポンプ設置工事

・火災報知設備工事

・漏電火災警報器設置工事

・非常警報設備工事

・金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事

以上が消防施設工事業の代表的な工事です。

消防施設工事の考え方

「金属製避難はしご」とは、火災時等にのみ使用する組立式のはしごであり、ビルの外壁に固定された避難階段等は該当ません。

したがって、このような固定された避難階段を設置する工事は『消防施設工事』ではなく、建築物の躯体の一部の工事として『建築一式工事』又は『鋼構造物工事』に該当します。

実務経験で特定・消防施設工事業の専任技術者要件を満たしたい!

特定の専任技術者に実務経験でなる場合を考えましょう。

消防施設工事業は無資格での実務経験を認めていないので、有資格者が次の3つの条件を満たす請負工事の指導監督的実務経験が2年以上必要になります。

◆実務経験で特定建設業の専任技術者になるための請負工事の条件


①請負金額が4500万円以上

②発注者から直接請け負った工事

③指導監督的な立場で指揮をとる

※ 指導監督的な経験・・建設工事の設計、施工の全般にわたって工事現場主任や現場監督者のような立場で技術面を総合的に指導した経験

特定で認められている資格や認定ではなく、実務経験で特定建設業の専任技術者になるための要件は次の通りです。

◆特定の許可を実務経験で取得する場合の必要要件


一般建設業の技術者の要件を満たす+3つの条件を満たした2年以上の指導監督的実務経験

 

消防設備士の免状を取得後に、上の①~③の条件を満たす指導監督的な経験を2年以上積めれば特定建設業の専任技術者として認められます。

指導監督的な請負工事経験は請負契約書で証明します。

必ず請負契約書を結び保存しておきましょう。

まとめ

消防施設工事業の専任技術者の要件は以上です。

消防施設工事業は無資格者での実務経験が原則認められていません。

よって消防設備士の有資格者が必要だとお考え下さい。

また特定建設業の専任技術者に資格でなることが出来ません。特定の許可を取得したい事業所は資格取得後に指導監督的実務経験を2年以上積み証明することが必要です。

請負契約書で証明するので必ず締結し保管するようにしましょう。