建設業の許可要件である専任技術者になるための要件をまとめています。営業所ごとに常勤の専任技術者がいなければ許可は受けれません。専任技術者になるためには、国家資格や検定試験に合格、一定以上の実務経験、指定学科卒業後の実務経験のいずれかが必要です。
建設業の許可を取得するためには6つの要件を満たさなくてはいけません。
今回は要件の1つである営業所ごとに技術者を専任で配置していることについてまとめます。
専任についてはとても質問が多い箇所なので『建設業の許可要件である営業所における技術者の専任性とは』をご覧ください。
専任技術者の要件はクリアーすることも証明することも難しいと言われている要件です。
この記事を読むことで専任技術者の要件とその周辺知識について知ることができます。
専任技術者とは
専任技術者とは工事の業種について専門的な知識や資格、経験を有している人のことです。
営業所に常駐しなければなりません。本店以外に支店がある場合、各支店ごとに専任技術者が必要となります。
ちなみに専任技術者は工事現場に配置する主任技術者に原則なれません。専任技術者は営業所に常駐する必要があるためです。主任技術者についてはこちらの『建設業許可の主任技術者とは?その定義と役割』をご覧ください。
技術資格要件
専任技術者の技術的な要件は次の3つです(一般建設業の場合)
基本的にはこの3つ要件で専任技術者として認められるかが決まります。
実務経験は許可を取得しようとする同業種の工期で計算します。許可を取得していない会社で働いていた期間の実務経験も加算されます。
つまりどんな方でも10年以上のその業種の実務経験があれば専任技術者の要件を満たせます。
注意点
例えば、1つの営業所で2つの業種の許可を取る場合、専任技術者は何人必要でしょうか。
1人でも2つの業種で認められる資格を持っている人がいれば1人で大丈夫です。有資格者が専任技術者になることは比較的優遇されています。
ただし実務経験で2つの業種の専任技術者になることは大変です。1業種で10年の実務経験が必要なので、20年の実務経験が最低でも必要です。
言い換えると20年前間分の工事の請負契約書や入金が確認出来る資料が必要です。
緩和条件がある
ただし許可を取得する業種の組み合わせによって20年必要ない場合があります。
業種の親和性により実務経験条件が緩和される制度があります。詳しくはこちらの『実務経験のみで専任技術者になる方必見!要件緩和とは?』をご覧ください。
まとめ
専任技術者の配置要件は一般建設業と特定建設業で要件が異なります。
今回の記事では一般建設業の専任技術者の要件のみでしたが、特定建設業の方が許可要件は厳しくなります。なぜなら特定建設業は元請の許可であり責任が重くなるためです。
一般と特定の違いは『一般建設業と特定建設業の許可の違い。どっちをとればいい?』でご確認ください。
特定建設業の許可要件では元請として請け負った工事の現場監督の立場で指導をした経験が2年以上必要です。詳しくはこちらの『特定建設業の許可を取りたい人|許可要件を分かりやすく』をご覧ください。
資格や検定を所持していない人は実務経験がとても大事です。実務経験で専任技術者になる方は必ず経験を証明する書類を保管しておいてください。むしろ工事に関連する書類は全て捨てないでください。具体的には工事の契約書、注文書、請求書、工程表等です。
専任技術者の証明書類については『建設業許可申請書に添付する専任技術者の確認書類は』でご確認ください。