東京都 建設業許可 新規申請

この記事の結論と要約
東京都に営業所がある事業者が新たに知事許可を取得する場合、予約制度を活用しましょう。待ち時間がなく審査を受けることが出来るのはもちろん、別にもメリットがあります(平成28年現在)。この記事では予約制度を活用するメリットと、予約の申請方法をまとめています。

東京都は平成28年度から初回でも新規申請に限り予約を受付るようになりました。

今までは予約制度がなく先着順で受付でした。繁忙期は下手すると3時間待ちなんてざらっだったので、嬉しい限りです。

何回か予約制度を活用して許可を取ったので、この経験を基に感じたことや活用方法をまとめました。

この記事を読むことで東京都の新規の建設業許可の予約制度の概要を知ることが出来ます

予約制度の大原則

東京都の建設業許可申請の予約制度の原則を確認しましょう。

重要なことは次の2点です。

◆東京都の建設業の予約制度の重要点


・予約は新規申請のみ

・事前審査が必須

一つずつ確認しましょう。

取り扱う項目は新規申請のみ

予約制度は新規申請のみが取り扱い対象です。つまり業種追加や更新は予約制度の対象外です。業種追加等を申請する場合は従来通り先着順です。

では般特新規や許可換新規はいかがでしょうか。新規申請に該当するのでしょうか。

これらも対象外です。

あくまでも現時点で許可を受けていない事業所のみが予約制度の対象者です。

事前審査が必須

東京都では建設業の審査窓口の隣に行政書士の相談コーナーが設けられています。

審査窓口の前に原則、相談コーナーで書類のチェックを受ける必要があります。予約制度も同様で相談コーナーで事前に行政書士に書類のチェックを受け、押印をもらう必要があります。行政書士の印がなければ審査の予約が受け付けられません。

行政書士が予約制度を利用する場合には、相談コーナーで事前にチェックを受ける必要はありません。

ちなみに相談コーナーのチェックには予約は必要ないです。時間を見つけて相談にいきましょう。

◆行政書士による相談窓口の概要


受付時間:平日(月曜日~金曜日) 午前9時30分~11時30分、午後1時00分~4時30分


場所:東京都庁第二本庁舎3階南側

※平成28年7月4日(月)から同年11月18日(金)まで第二本庁舎24階南側

注意点は以上です。

東京都の建設業許可の審査の予約方法

東京都の建設業許可申請の予約制度は申請書に必要事項を記入してFAXかメールで受付ています。

建設業許可 予約 東京都

ダウンロードはこちらからどうぞ。

必要事項の記入は難しくないですね。相談コーナーでチェックを受けたことの証明は予備調査済印をもらうことです。

予約申請の連絡先まとめ


FAX番号: 03−5388−1356 宛先に『建設業許可新規申請 予約担当者 宛』

メール: S0000167@section.metro.tokyo.jp 件名に『建設業許可新規申請 予約担当者 宛』

 

審査希望日を第三希望日まで記入します。

だいたい3日以内に予約日時が記入されて返信されます。予約日時が記入されたものをプリントアウトして当日持参します。

予約方法は以上です。

予約審査のメリット

待ち時間がなく審査を受けられること自体がメリットですが、それ以外にもメリットがあります。

以下は個人的な感想もありますが、次のことがあげられます。

◆予約制度のメリット


・再来時も待ち時間がなく審査を受けられる

・残高証明の有効期限が次回の決算日まで

一つずつ確認しましょう。

再来時に待ち時間がなく審査を受けられる

申請は一回で完了することが理想です。しかし手引通りに書類が揃っていても追加で書類が求められることがあります。行政書士の相談コーナーでは手引通りに書類が整っていればOKが出ることが一般的だからです。

追加で書類を求められた場合、再度窓口に申請しに行く必要があります。再申請の場合には優先的に審査を受けられます。これは予約せずに申請して再来する場合も同様ですが、待ち時間が嫌な人には大きなメリットでしょう。

残高証明書の有効期限が次回の決算日まで

建設業許可には財産要件があります。

知事許可であれば500万円以上の自己資本があることが必要です。直近の決算の純資産額が500万円以上あれば財産要件を満たすことが出来ます。

原則は貸借対照表の純資産額が500万円以上あることが必要ですが、仮に直近の決算で純資産額が500万円以上なくても他に方法があります。

その一つが銀行の残高が500万円以上あることです。銀行に残高証明書を発行してもらいます。

この残高証明書の有効期限は審査窓口で書類が受理される日から一ヶ月以内です。

例えば9月1日に銀行の残高証明書を発行した場合、建設業の申請では9月30日までが有効期限になります。10月1日に申請すると残高証明書を再発行しなくてはいけません。

再発行は単純に面倒くさいですよね。

またお金の流れ的に残高が500万円以上になる時期が限定的であることも珍しくありません(報酬をもらい支払い時期はまだという時期。)時期を逃すとまた待つ必要があります。

しかし予約制度を活用すると、一回目の審査を受けた時点で500万円以上あれば次回の決算日まで残高証明書は有効と判断されます。

仮に3月決算の事業所が4月に予約制度を活用して銀行の残高証明書で財産要件を証明する場合、翌年の3月末まで残高証明書は有効らしいです。

上記と同様のケースでも予約制度を活用しないと、銀行の残高証明書の有効期限は一ヶ月のみになります。

銀行の残高が500万円以上である期間が限定的な事業所であれば、非常に便利な制度と言えます。

アイコン-チェック・東京都の建設業許可の予約申請は新規申請のみ
・予約は申込書に必要事項を記入しFAXかメールで申し込む
・予約制度を活用するには、相談コーナーの事前審査が必須
・予約制度を活用すると銀行の残高証明書の有効期限が長くなる(平成28年9月現在)

 

まとめ

東京都の建設業許可の予約制度をまとめました。

注意点としてはまだ許可を受けていない事業所が新規で許可申請する場合のみ予約の対象者となることです。

既に許可を受けている事業所が業種追加をしたり、許可換え新規をする場合は予約制度は利用出来ません。予約をするには予約票に必要事項を記入しFAXかメールで申込をします。

予約制度のメリットは待ち時間を最大限減らせることと、銀行の残高証明書の有効期限が通常時よりも長くなることです。

再来を求められた場合、気づいたら残高証明書の発行日から1ヶ月が過ぎていたことはよくあります。その心配が軽減されることは大きなメリットでしょう。

新規で許可を取得する場合、予約制度は間違いなくメリットがあるといえるでしょう。