建設業許可 特定建設業

この記事の結論と要約
建設業の許可を取得するためには業種ごとの専任技術者要件を満たさなくてはいけません。この特定建設業を取得するための専任技術者要件が実務経験では認められず、1級などの国家資格者しか認められない業種があります。この業種を指定建設業といいます。指定建設業は全部で7つあり、工事現場ごとに配置する技術者も1級などの国家資格者しか認められません。

建設業許可の工事の業種は全部で29種類あります。

自社で施工したい業種ごとに一般か特定かどちらかの許可を取得します。元請けとして下請けに4,500万円以上の工事を請け負わせる場合は特定の許可が必要です。

特定建設業の許可は一般建設業より財産要件と専任技術者要件が厳しく設定されています。詳しくは特定建設業許可を取るための重要ポイントはこれ!|建設業許可にてご確認下さい。

今回は特定建設業の専任技術者が有資格者しか認められない指定建設業についてまとめました。

この記事を読むことにより、指定建設業の具体的な業種は何かを知ることが出来ます

建設業許可における指定建設業とは

まず前提から確認しましょう。

建設業の許可を取得するためには一般、特定にかかわらず6つの許可要件を満たさなくてはいけません。

許可要件の1つが専任技術者要件です。

専任技術者要件は一般より特定の方が厳しく課せられています。

一般建設業の許可を取得するための専任技術者要件は次の4つのうちいずれかを満たすことです。

◆一般建設業に認められる4つの専任技術者要件


・指定学科卒業後に一定以上の実務経験

・10年以上の実務経験

・該当する資格や検定を取得する

・その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めたもの

このように一般建設業の専任技術者要件を満たす条件は複数選択肢があります。

特定建設業の専任技術者要件

では特定建設業の専任技術者要件はどのような要件でしょうか。

次の3つのうちいずれかを満たすことです。

◆特定建設業に認められる3つの専任技術者要件


①該当する資格を取得する

②一般建設業の専任技術者要件を満たして、かつ、元請けとして消費税を含む4500万円以上の工事に関し、2年以上の指導監督的な実務経験を有すること

③国道交通大臣が同等以上の能力を有すると認められること

②は実務経験者でも特定の専任技術者になることが確認できます。

このように特定建設業で認められる専任技術者には実務経験でもなるますが、ある業種に関しては専任技術者の要件が1級など一定の国家資格者となっています

そのある業種のことを指定建設業といいます。

指定建設業は全部で7つ

専任技術者の要件が1級国家資格者等しか認められない業種は次の7つです。

◆7つの指定建設業


・土木一式工事業

・建築一式工事業

・菅工事業

・鋼構造物工事業

・舗装工事業

・電気工事業

・造園工事業

繰り返しになりますが、これらの特定建設業の許可を取得するためには専任技術者が1級国家資格者等に限定されます。

同様に工事現場ごとに置く管理技術者も一定の国家資格者である必要があります。

まとめ

なぜ指定建設業というものがあるのか。

指定建設業とは施工技術水準の高度化に資するとともに、特定建設業の社会的責任の大きさを鑑み、また、建設業の近代化、優れた建設構造物の創造のために特定建設業の中から指定された業種と規定されています。

国は時代とともに進化する新しい施工技術に対応していくための根拠が1級などの国家資格者と考えています。実務経験を否定しているわけではなく、新たな技術が発展するにつれて安全な施工方法は変化していくので、その変化に対応するための技術力を担保するために国家資格者に限定していると個人的には思います。

既に指定建設業の一般建設業許可を取得している事業所で、中長期的に特定に切り替えるご意向があれば国家資格者が必須です。