経営事項審査

この記事の結論と要約
これから建設業許可を取得する人、建設業許可を取得して間もない事業所向けに経営事項審査の概要と簡単な流れについて書かれています。経営事項審査は公共工事に入札するために必要な手続きです。経営事項審査には有効期限があり、毎年継続的に審査を受ける必要があります。

経営事項審査という言葉は一度は聞いたことがあるのではないでしょうか。

公共工事を入札するために必ず必要な手続きです。

この記事は建設業の許可を初めて取得する事業所、もしくは近い将来に建設業許可の取得を考えている事業所向けに公共工事に必要な経営事項審査について簡単に概要がまとめられています。

この記事を読むことで経営事項審査の全体像について知ることが出来るでしょう

経営事項審査とは

経営事項審査とは建設業法第27条の3にて次のように記されています。

◆経営事項審査とは


公共性のある施設又は工作物に関する建設工事で政令で定めるものを発注者から直接請け負おうとする建設業者は、国土交通省令で定めるところにより、その経営に関する客観的事項について審査を受けなければならない。

国や市町村が発注者となる公共性の高い建設工事を請け負いたい事業所は、全国で統一した評価基準による審査を受けなくてはいけないということです。

建設業者を評価するための全国で統一した評価基準(客観的事項)を経営事項審査と言います。

つまり公共工事に入札参加したい事業所は経営事項審査を必ず受けなくてはいけません

経営事項審査を受けるための条件の1つが建設業の許可を取得していることです。

何を審査するの?

審査項目は大きく次の2つに分けられます。

⑴経営状況

⑵経営規模、技術的能力その他の客観的事項

それぞれの審査結果を点数化して、順位付け、格付けします。当然、点数が高い方が順位や格があがり公共工事を落札しやすくなります。

経営事項審査の簡単な流れ

経営事項審査が公共工事を入札するための順位付けというものは分かりました。

では、どのようにして審査するのでしょうか。

経営事項審査について全体的な流れをまとめました。

⑴決算日

どの事業所にも決算日があります。経営事項審査では決算日のことを審査基準日と言います。

決算日の数値を基に財務諸表を作成します

⑵事業年度終了届

税理士が作成した決算書を基に、建設業法に定められている事業年度終了届を許可行政庁に提出します。事業年度終了届は建設業専門の決算書とお考え下さい。

注意点としては事業年度終了届は毎営業年度ごとに提出する義務があり、事業年度終了後4ヶ月以内に提出しなくてはいけません。詳しくは『決算変更届とは何?更新届と経営事項審査との関連性』をご覧ください。

⑶経営状況分析の申請

事業年度終了届を基にした資料を経営状況分析機関に提出します。⑵で作成した事業年度終了届を基に点数を算出します。

経営状況分析機関とは国土交通大臣が登録した機関です。この機関は複数あり、申請者が自ら選択できます。

経営状況分析機関から経営状況の審査点数がまとめられた経営状況分析結果が通知されます。詳しくは『経営事項審査の経営状況分析申請についてのまとめ』でご確認ください。

⑷経営規模等評価申請

経営状況分析とは別に完成工事高などの経営規模や、労働福祉の状況や社会保険の加入などの建設業者としての社会性を審査します。

経営規模等評価申請は許可行政庁に申請します。この際には⑶で受け取った経営状況分析結果通知書の提出が必要です。

順番としては経営状況分析→経営規模等評価申請になります。

⑸総合評定値通知書

経営状況分析と経営規模等評価申請の審査通知を合計した点数が総合評定値になります。この総合評定値が公共工事に入札するための順位や格を決定づけます

総合評定値は経営規模等評価申請をすれば当然に通知されるものではなく、申請者が請求しなくてはいけません。総合評定値通知書は経営規模等評価申請から大体1ヶ月後に取得出来ます。

アイコン-チェック・経営事項審査は公共工事を入札するために必要な手続き
・経営状況分析と経営規模等評価申請の2つで構成されています
・直近の決算日が経営事項審査の審査日
・審査日から1年7ヶ月が有効期間。公共工事を施工し続けるためには有効期限を切らしてはいけない

全体的な流れは以上です。

注意点

⑸の総合評定値通知書が公共工事の入札参加資格として必要になりますが、この通知書には有効期限があります。審査基準日から1年7ヶ月です。あくまでも決算日が基準日です。

随分と中途半端に感じたと思いますが、実は審査基準日から総合評定通知書を取得するまで大体5〜7ヶ月ほどかかります。中途半端ではなく適切な期間として設定されています。

とは言っても余裕がある期間ではないです。決算を終了えたらなるべく早く、経営状況分析を着手しなくてはいけません。

有効期限を切らすと公共工事の入札参加資格はなくなります。受注していても工事を施工することが出来ません。有効期限を切らすことはあってはならないことです。

公共工事に入札して施工を続けるためには1年7ヶ月という有効期限は遵守しなくてはいけません。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

まだ建設業の許可を取得したばかり、これから取得しようとする事業所からすると当事者意識を持つことは難しいかもしれません。しかし将来的に公共工事を直接請け負いたい場合には必ず経営事項審査を受ける義務があります。

経営事項審査は2の段階で構成されていて、スピードと正確性が重要です。また決算日に話し合うことで点数を上げることが出来ることもあります。つまり事務手続きだけでなく、コンサル的な活用も必要な手続きです。専門家に相談することも前向きに考えましょう。

経営事項審査を受けるためには建設業の許可を取得すること、毎年の事業終了届を提出することが挙げられます。これらを守り1年7ヶ月という有効期限には注意しましょう。