内装仕上工事業 建設業許可

この記事の結論と要約
許可業種の1つである内装仕上工事業の専任技術者要件をまとめています。内装仕上工事業の許可を取得する場合は文中の資格、該当する請負工事の一定以上の実務経験、卒業学科などを確認してください。

建設業許可の工事の種類は全部で29種類あります。

それぞれの業種で専任技術者になるための条件が異なります。

1番注意することとして、取得予定の業種と実際に施工している工事が建設業法上、内装仕上工事業と合致しているかという点です。

自社が施工している工事が内装仕上工事に該当するか不明な場合はこのページに判断する方法が記載されていますのでご確認ください。

もし合致していなければ、何かしらの業種の建設業許可を取得しても500万円以上の内装仕上工事業を請負うことは出来ません。また実務経験で専任技術者の要件を満たす場合でも適切な実務経験として認められません。

この記事を読むことで内装仕上工事業の実務経験としてカウント出来る工事や、技術者要件を満たす資格や学科を知ることが出来ます

内装仕上工事業の専任技術者要件の概要

営業所ごとに常勤の専任技術者を配置することが許可の要件です。

専任技術者とは営業所に常駐して技術的な観点から発注者と請負工事に関する契約を締結する際の責任者です。

業種により専任技術者になれる条件は異なります。

専任技術者について一般的な概要はこちらからご覧ください。

建設業許可の専任技術者になるための要件は?

建設業の許可要件である営業所における技術者の専任性とは

建設業許可の主任技術者とは?専任技術者との違いや役割

専任技術者になるためには各業種に対応した技術的な要件が求められます。

技術的な要件は次の①〜④のいずれかに該当することです。

■専任技術者の技術的要件■


①国家資格・検定を持っている

②許可を取得する同業種の請負工事を常勤として10年以上働いた実務経験

③指定学科卒業後に一定以上の実務経験

④大臣同等認

※ ②と③は一般建設業の専任技術者になるための要件。

※ 特定建設業の場合、別途条件あり⇒特定の許可取る事業所必見!7つの指定建設業の注意点

内装仕上工事業の技術的要件を確認しましょう。

内装仕上工事業の専任技術者の資格

一般か特定かいずれかの許可を取得するかで技術者の要件は異なります。

一般と特定の違いについては『一般建設業と特定建設業の許可の違い。どっちをとればいい?』でご確認ください。

簡単に言うと元請けとして直接工事を請け負うことがなければ一般建設業の許可が必要とお考え下さい。

一般の内装仕上工事業の専任技術者の資格要件

◆一般建設業の専任技術者の資格要件

二級建築施工管理技士(仕上げ)

・二級建築士

・畳制作・畳工 ※

・表具・表具工・表装・内装仕上げ施工・カーテン施工・天井仕上げ施工・床仕上げ施工 ※

※ 職業能力開発促進法が根拠となる技能検定は2級の場合、合格後に実務経験が3年以上必要。平成16年以前に合格している場合、合格後1年以上の実務経験で可能。

内装仕上工事業の一般建設業の専任技術者になるための資格は以上です。

特定の内装仕上工事業の専任技術者の資格要件

内装仕上工事業の特定建設業の専任技術者になるための資格は次の通りです。

◆特定建設業の専任技術者要件


・一級建築施工管理技士

・一級建築士

※ 特定建設業の資格要件を満たせれば、一般建設業の技術者になれる。

実務経験で専任技術者の要件を満たす

取得したい業種の実務経験が10年以上あれば専任技術者として認められます。

建設業法上、内装仕上工事業に該当する工事はどんなものがあるか確認しましょう。

内装仕上工事業に該当する工事

内装仕上工事は次のような内容の工事が該当します。

◆内装仕上工事の内容


木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事

代表的な工事名を確認しましょう。

該当する工事の例示

許可を取ろうとする業種が内装仕上工事業に該当するかは工事名と工事内容で確認されます。

◆内装仕上工事業に該当する工事例


・インテリア工事

・天井仕上仕上工事

・壁張り工事

・内装間仕切り工事

・床仕上工事

・たたみ工事

・ふすま工事

・家具工事

・防音工事

以上が内装仕上工事業の代表的な工事になります。

実務経験で一般建設業の技術者になる場合、しゅんせつ工事を請負った経験が10年以上必要です。

工事名や工事内容が確認出来る発注書や契約書などで期間分の経験を証明します。

内装仕上工事の注意点

・「家具工事」とは、建築物に家具を据付け又は家具の材料を現場にて加工若しくは組み立てて据付ける工事をいいます。

・「防音工事」とは、建築物における通常の防音工事であり、ホール等の構造的に音響効果を目的とするような工事は含まれません。

・「たたみ工事」とは、採寸、割付け、たたみの製造・加工から敷きこみまでを一貫して請け負う工事をいいます。

指定学科卒業後に一定以上の実務経験で専任技術者になる

実務経験は原則10年以上ですが卒業した学校学科により短縮する場合があります。

特定の学科(指定学科)を卒業すれば実務経験が10年未満でも専任技術者の要件を満たせます。

具体的な実務経験年数は次の通りです

 

・大学または高専の指定学科⇒卒業後3年以上の実務経験

・高等学校の指定学科    ⇒卒業後5年以上の実務経験

 

自社に該当学科を卒業した労働者がいないか確認しましょう。

内装仕上工事業で認められる指定学科は都市工学又は建築学関する学科です。下

◆内装仕上工事業に該当する学科


・都市科

・建設科

・土木科

・造園科

・地質科

・農業科

・住居科

許可の取得をお考えの事業所は専任技術者の卒業学科を確認しましょう。

もし枠内の学科、もしくは名前が似た学科を卒業していれば実務経験期間が短縮される可能性があります。

実務経験で特定建設業の要件を満たすには

実務経験のみでも特定建設業の専任技術者になれます。

特定建設業の専任技術者要件を実務経験のみで満たす場合、次の3つの条件を満たす請負工事の実務経験が2年以上必要になります。

◆実務経験で特定建設業の専任技術者になるための指導監督的実務経験の条件


①請負金額が4500万円以上

②発注者から直接請け負った工事

③指導監督的な立場で指揮をとる

※ 指導監督的な経験・・建設工事の設計、施工の全般にわたって工事現場主任や現場監督者のような立場で技術面を総合的に指導した経験

つまり実務経験を用いて特定建設業の専任技術者になるための要件は次の通りです

◆特定の許可を実務経験で取得する場合の必要要件


一般建設業の技術者の要件を満たす+3つの条件を満たした2年以上の工事経験

一般の専任技術者に実務経験のみでなる場合、10年以上の実務経験が必要です。

10年以上実務経験をつんだ後に、上の①~③の条件を満たす指導監督的な経験を2年以上積めれば特定建設業の専任技術者として認められます。

実務経験の10年の中に指導監督的実務経験が2年ある場合でも認められます。
(実務経験が8年 指導監督的実務経験が2年 →   特定の専任義術者要件を満たす)

指導監督的な請負工事経験は請負契約書で証明します。

必ず請負契約書を締結し保存しておきましょう。

まとめ

内装仕上工事業の専任技術者の要件は以上です。

内装仕上工事業は大工工事と関連性が高く、実務経験が緩和されています。

本来2業種を実務経験のみで取得するのであれば20年の実務経験が必要ですが、大工工事と内装仕上げ工事は20年必要ありません。

ご関心がある方は『実務経験のみで専任技術者になる方必見!要件緩和とは?』でご確認ください。