屋根工事業 建設業許可

この記事の結論と要約
許可業種の1つである屋根事業の専任技術者要件をまとめています。屋根工事業の許可を取得したい場合は記事内の資格、一定以上の実務経験、指定学科を有しているか確認してください。屋根工事業は電気工事と関連性が高い工事です。太陽光が関係する事業所はご確認ください。

建設業許可の工事の種類は全部で29種類あります。

それぞれの業種で専任技術者になるための要件が異なります。また自分が許可を取りたい工事と実際に施工している工事が建設業法では一致していないこともありえます。

その場合は自分が取りたい工事の実務経験としてカウント出来ません。

この記事を読むことで屋根工事の実務経験としてカウント出来る工事や、技術者要件を満たす資格や学科を知ることが出来ます

専任技術者になるための要件の概要

営業所ごとに常勤の専任技術者がいることが許可の要件です。

専任技術者について一般的な概要はこちらからご覧ください。

専任技術者には各業種の技術的な要件が求められます。

技術的な要件は次のいずれかに該当することです。

■専任技術者の技術的要件■


①国家資格・検定を持っている

②許可を取得する同業種の請負工事を常勤として10年以上働いた実務経験

③指定学科卒業後に一定以上の実務経験

④大臣同等認定

※ ②と③は一般建設業の専任技術者になるための要件です。

※ 特定建設業の場合、②と③の条件に追加して元請として直接請け負った4500万円以上の工事の指導や監督をした実務経験が2年以上必要

屋根工事業の技術的要件を確認しましょう。

屋根工事業に該当する工事

屋根工事は瓦、スレート、金属薄版等により屋根をふく工事です。

実務経験で専任技術者になる場合、一般建設業の専任技術者になる場合、常勤で屋根工事を請負った経験が10年以上必要です。

屋根工事に該当する工事を常勤として10年以上請け負った経験は発注書や契約書などで証明します。

該当する工事の例示

許可を取ろうとする工事の種類が屋根工事に該当するかを工事名と工事内容で確認されます。

◆屋根工事に該当する工事例


・屋根ふき工事

以上が屋根工事業の代表的な工事になります。

該当する工事の注意点

瓦、スレート及び金属薄板は屋根をふく場合の代表的な材料です。

これら以外の材料による屋根ふき工事も多いことから、これら以外の材料も屋根ふき工事に該当します。例えば板金屋根工事も板金工事ではなく屋根ふき工事に該当します。

また屋根断熱工事は断熱処理を施した材料により屋根をふく工事です。つまり屋根工事です。

太陽光パネル設置工事は屋根工事に該当します。ただし太陽光発電の設置工事は電気工事に該当します。ここらへんは区別が紛らわしいです。

太陽光パネルを屋根に設置する場合は屋根などの止水処理を行う工事が含まれます。

屋根工事業の専任技術者の資格

一般か特定かいずれかの許可を取得するかで技術者の要件は異なります。

一般と特定の違いについては『一般建設業と特定建設業の許可の違い。どっちをとればいい?』でご確認ください。

ざっくり言うと発注者から直接工事を請け負うことがなければ一般建設業の許可が必要とお考え下さい。

一般建設業の屋根工事業の専任技術者の要件

◆一般建設業の専任技術者要件


・2級建築施工管理技士(仕上げ)

・2級建築士

・建築板金「ダクト板金作業」

・建築板金「内外装版金作業」

・板金工「建築板金作業」

・板金「建築板金作業」

・ガラス施工

屋根工事業の一般建設業の専任技術者になるための資格は以上になります。

特定建設業の屋根工事業の専任技術者の要件

屋根工事業の特定建設業の専任技術者になるための資格は次の通りです。

◆特定建設業の専任技術者要件


・一級建築施工管理技士

※ 特定建設業の資格要件を満たせれば、一般建設業の技術者になれます。

※ 職業能力開発促進法が根拠となる技能検定は2級の場合、合格後に実務経験が3年以上必要です。

実務経験で特定建設業の要件を満たしたい!

資格を持っていない人でも特定建設業の専任技術者になれます。

特定建設業の専任技術者要件を実務経験のみで満たす場合、次の3つの条件を満たす請負工事の実務経験が2年以上必要になります。


①請負金額が4500万円以上

②発注者から直接請け負った工事

③請け負った工事の(※)指導監督的な実務経験が2年以上あること

※ 指導監督的な経験とは・・建設工事の設計、施工の全般にわたって工事現場主任や現場監督者のような立場で技術面を総合的に指導した経験

資格や認定ではなく、実務経験のみで特定建設業の専任技術者要件になるためには

一般建設業の技術者の要件を満たす+①~③の条件を満たす

ことです。

一般建設業の専任技術者に実務経験のみでなる場合には10年以上の実務経験が必要です。

10年以上実務経験をつんだ後に、上の①~③の条件を満たす指導監督的な経験が2年以上あれば特定建設業の専任技術者になれるということです。最短で12年で実務経験のみで特定建設業の要件を満たせます。

屋根工事業に該当する学科

高校や大学の特定の学科を卒業すれば実務経験が10年なくても専任技術者の要件を満たせることが出来ます。


・大学または高専の指定学科卒業後に3年以上の実務経験
 

・高校の指定学科卒業後に5年以上の実務経験 

※ 専門学校は該当しません。

代表的な学科

屋根工事業は土木工学または建築学に関する学科を卒業すれば実務経験が短縮されます。

◆屋根工事業に該当する学科


・開発科

・海洋科

・環境科

・建設科(電気・電子科)

・建築計画科

・森林土木科

・造園科

・地質科

・農業開発科

・住居科

などが挙げられます。

まとめ

屋根工事業の専任技術者の要件は以上です。

太陽光が関係する屋根の工事は判別がややこしいです。

御社が施工する工事は屋根工事か電気工事かどちらに該当するかしっかり判別できるようにしましょう。電気工事に該当すると思った場合はこちらの『電気工事業の建設業許可を取るための専任技術者要件』をご覧ください。