1. 建設工事に該当しない
この記事の結論と要約
建設業者は様々な工事を施工されますが、全ての工事が当然に建設業法上の実務経験として認められていません。例えば主たる工事に付随する従たる工事や、保守点検などがそれに当たります。代表的な建設業法上の工事には該当しない工事(作業)をこの記事でご確認ください。

建設業の業種は全部で29種類です。

自社で施工している工事がどの工事の種類に該当するかで、実務経験により証明できる業種と取得すべき工事の業種が定まります。

建設業法上の許可を受けるにあたり注意して欲しい点があります。

それは建設業法上、定義されている工事についてです。

一般的に工事と呼ばれている物でも、建設業法上では工事と分類されないものがあります。

だとすると、建設業法の規定が及ばないので500万円以上請け負ってはいけない等のルールは適用されません。また実務経験としても認められません。

つまり建設業法に該当しない工事をいくら施工しても実務経験を積むことは出来ません

自社が許可を取得する必要があるのかどうか調べるために、建設工事に分類されないものは何かを確認しましょう。

この記事を読むことで建設工事にあたらない業務を知ることが出来ます。

建設業法で工事と認められない工事

次の工事はいくら経験を積んでも実務経験に該当しません。

建設業法の工事に該当しない工事

・自社の建設を自ら施工する工事

・水道管凍結時の解凍作業

・保守点検

・据付を行わない資材・機材の運搬

・家電製品販売にともなう附帯物の取付

・雪像制作時のの足場などの仮設工事

・建売り分譲住宅の販売

・建設機械のオペレーター付き賃貸

・建築資材の賃貸

・仮設材などの賃貸

・委託契約による設備関係の保守点検のみの業務

・造林事業

・苗木の育成販売

・工作物の設計業務、工事施工の管理業務

・地質調査

・測量調査

・炭鉱の坑道掘削や支保工

・樹木などの冬囲い、剪定

・街路樹の枝払い

・道路維持業務における伐開、草刈、除土運搬、路面清掃、側溝清掃

以上です。

原則これらの工事は実務経験としてカウントされません。

言い換えればこれらを主たる業務として受ける事業所さんは建設業許可が必要ないとも言えます。

工事名だけで判断しない

この記事を読んで自社で施工する工事が実務経験として認められなくて肩を落としている方がいらっしゃるかと思います。

一般的に実務経験はパッと見の工事名で判断されます。

しかし工事名が実態と異なるのであれば別の疎明書類等を提示して実務経験として認められることは当然に可能です。

例えば工事名が機材の運搬としか書かれていなくても、実態は据付まで行われていることが資料で証明できれば実務経験として認められる可能性があります。

心当たりがある場合は、まずは専門家に相談してみましょう。

まとめ

建設業法は29種類の工事があり、施工する工事により必要な業種が決まります。

自社がこれから施工する工事がどの業種が必要な工事なのか、またはそもそも建設業法が及ばない作業なのか。これらを判断することが、まず必要です。

自社の工事が建設工事の例示にあるかを確認しましょう。

また自社が取得すべき工事の判断基準がよくわからない場合にはこちらの建設業許可|取得すべき業種の判断方法。主たる工事とはをご覧ください。

最近の工事は専門性が色濃く、上記例示だけで取得すべき業種が判断出来ない場合があります。

そういう場合は建設業課で工事の内容が分かる書類を揃えて、どの業種に該当するか直接聞くか相談することが望ましいでしょう。

お疲れ様でした。