経営業務の管理責任者には一定以上の実務経験が必要です。役員登記をしていたことで証明します。役員に似た名前でも経験が認められない役職もあります。また経営経験は必ずしも1つの会社の経験である必要はなく、複数の経験を合算することが出来ます。この記事でご確認下さい。
建設業の許可を取得するためには5つの要件を満たす必要があります。
そのうちの1つが経営業務の管理責任者(以下、経管)の配置です。経管は誰でもなれるわけではなく一定以上の経営経験と常勤であることが求められています。詳しくはこちらの『建設業の許可要件である経営業務の管理責任者とは?』でご確認ください。
一定以上の経験経験とは個人事業主、役員等として建設業の経営業務に携わった期間のことを指します。最低5年間の経験が必要です。
そしてこの経営経験はのカウント方法は1つの会社のみの経験に限られません。つまり複数の会社で役員をしていればそれぞれの役員の期間を合算した経験年数が認めれます。個人事業主の経営経験も同様です。
この経営経験は書類で証明する必要があります。言い換えれば書類がなければ経営経験を認められません。
この記事を読むことで経管の経験年数が認められる対象者を知ることが出来ます。
Contents
経営業務の管理責任者になれる者
経管の経営年数は最低5年以上必要です。
許可を受けようとする同じ工事の業種であれば5年。それ以外は6年以上の経営経験が必要です。
例、電気工事の許可が欲しい場合、過去に電気工事業の建設業を経営していればOK。ただし電気工事以外を経営していた場合は6年以上の経験が必要。
経営経験が認められる役職
以下が実務経験にカウント出来る代表的な役職です。
経営業務の管理責任者は自社に常勤でなければいけません。しかし役員の実務経験期間は非常勤であった期間も認められます。
取締役などに就任したときから退任するまでの期間を登記事項証明書により証明します。
言い換えると登記事項証明書に名前と期間が確認出来れば、経営に携わっていることを他の方法で証明しなくてはいけません。
役職付きだが経管として認められないもの
次の役職は経管としての経験に認められません。
平成18年5月1日以前からある合名会社と合資会社の有限責任社員は業務執行権はないとされています。定款を変更していれば実務経験としてカウントされます。
注意点!
他の法令により専任を要するものが経管と重複する場合、その経管は常勤として認められません。
例えば建築事務所には管理建築士がその営業所に常勤で専任であることが求められます。建築士は建設業許可にも関係する資格です。管理建築士として登録されていれば経管にはなれません。
ただし、その専任を要する営業所と建設業の本店が同一である場合は除きます。上の例でいうと管理建築士がいる事務所で建設業許可を取得する場合に限り、管理建築士と経管が同一人物でも認められるということです。
経管として配置しようとする人が管理建築士や宅地建物取引士の資格を持っている場合、注意が必要です。
実務経験の算出方法
経管になるため一定以上の実務経験は過去に申請業種の経営経験が5年以上あることです。
1つの法人の取締役として5年間の実務経験が証明方法としては一番容易です。しかし経営の経験は合算する方法でも認められます。
詳しくはこちらの『建設業の許可要件である経営業務の管理責任者を5分で理解!』でご確認下さい。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
経営業務の管理責任者になれる人がいないという相談をよく受けます。実は気がついていないだけで要件を満たしていることもあります。
どうしても許可が取りたいけど経営業務の管理責任者になれる人がいない場合は『経管になれる者が自社にいない場合、許可はどうする?』をご覧ください。
経営業務の管理責任者は専任で常勤であることが要件です。
他社の経管は自社の経管にはなれません。
もし許可を取得していても、経管が退社した場合、他になれる人がいない場合は許可が失効します。いなくなった場合は速やかにその旨を速やかに届出さないとペナルティーに該当する恐れがあります。最悪以降5年間は許可が取れません。
経管が退社した場合の手続きは『廃業届、届出書はどんな場合に提出する?ペナルティーは?』でご確認下さい。
経営業務の管理責任者がいなくなっても迅速に対応できるように法人の場合は後継ぎを取締役登記をしておきましょう。5年間の登記が必要ということは忘れないで下さいね。