社会保険 未加入 建設業者

この記事の結論と要約
※令和2年10月から適切な社会保険に加入していない事業者は建設業の許可を取得できなくなりました。詳しくはこちらの『建設業許可の要件化!社会保険の加入は必須|建設業法改正』でご確認ください。また、まだ許可を取るタイミングでないという理由で社会保険に加入しないと実務経験の証明が困難になり、厚生年金保険法での罰則規定が適用されると許可が取れなくなる可能性もあります。必ず適切な社会保険に加入しましょう。

以下、建設業法が改正される前の記事です。

建設業許可の取得を考えているあなたは、自社が社会保険に加入してないと建設業許可を取得出来ないのではないか思いこのページにたどり着いたところではないでしょうか。

社会保険に加入していることは現時点(平成27年9月)では建設業許可の要件ではありません。つまり未加入業者でも建設業の許可は取得できます。(現在は無理です。)

しかし今後は分かりません。

というのも平成24年11月から、許可を受ける者は次のことが義務付けられました。

許可申請時や経営事項審査時に適切な社会保険への加入の有無を確認する書類を提出することです。

つまり


・現状どの社会保険に加入しているか

・どの社会保険に加入する義務があるのか

この2点を確認して、不適切であった場合は加入指導をされます。

例、法人の従業員なのに全員国民年金に加入している。厚生年金に加入するように促される。

また許可要件である経営業務の管理責任者(以下、経管)と専任技術者は常勤である必要があります。常勤を証明するために社会保険に加入していることを確認出来るを書類の提出も求められます。

この記事を読むことで建設業許可を取りたい未加入業者がどのような行政指導をされるのか、その流れを知ることが出来ます

加入すべき事業所と社会保険等の定義

加入義務がある事業所と社会保険の言葉の定義を確認しましょう。

厚生年金と健康保険

社会保険とは健康保険と厚生年金のことを言います。

社会保険は全ての法人が必ず加入しなくてはいけません。このことを社会保険の強制適用事業所と言います。

個人事業主は従業員が5名以上いれば強制適用事業所ですが、5名未満であれば任意で加入できます。任意の事業所であれば従業員の同意が必要です。もちろん加入しなくても大丈夫です。

雇用保険

社会保険等の「等の」部分は雇用保険を指すと言われています。

雇用保険は個人法人を問わず従業員は1名でもいれば強制加入です。

雇用保険は法人の役員や個人事業主本人および家族は原則として加入できません。雇用保険は経営陣の保険ではなく労働者の保険だからです。

例外的に役員や個人事業主でも労働者として身分を有し、従業員給与が支給されていると認められた場合には加入できます。

雇用保険についてはこちらの『雇用保険の対象者は誰?個人事業主なら加入義務はない?』をご覧ください

◆簡易まとめ

・法人は、健康保険、厚生年金、雇用保険の3つに加入義務がある。

・個人事業主は人を雇わなければ、国民健康保険と国民年金に加入すればよい。

 

窓口にて申請書の提出時

経管と専任技術者は常勤であることが要件です。

常勤性は社会保険に加入していれば認められます。健康保険等の加入状況と書かれた書類に加入番号や領収書を添付して証明ます。

申請書提出時点で適切な社会保険に加入をしていれば問題ないです。

仮に加入していなくても、申請書が受理されないということは現時点ではないです。しかし繰り返しになりますが、未加入の場合は許可後も加入するまで継続して加入指導されます。

◆cf.用語解説

・経管についてはこちらの『建設業の許可要件である経営業務の管理責任者を5分で理解!』をご覧ください

・専任技術者についてはこちらの『建設業の許可の専任技術者になるための要件は?』をご覧ください

 

社会保険 未加入 建設業許可

許可取得後の指導

許可の取得後にはどうのような指導をされるのでしょうか。

指導に従った場合

社会保険が適用したこと書類と領収書を届出ます。

今後も継続して加入している限り指導はされません。当然ですね。

指導に従わない場合

未加入業者には許可通知書と同時に指導文書が送付され、なるべく早く適切な社会保険等に加入したことの報告を求められます。

この指導文書の期限内に何もアクションを起こさなかった場合(つまり無視した場合)健康保険と厚生年金は日本年金機構へ、雇用保険であれば都道府県労働局へ通報されます。

そこからも、口頭指導、文書送付など加入するように指導されます。それでも無視した場合は個別訪問や立ち入り検査が始まります。

未加入業者への立ち入り検査について

立ち入り検査とは具体的に何をされるのでしょうか。

事業所へ立ち入り検査

企業単位での加入状況を確認されます。

企業が全体として全ての労働者を適切な社会保険に加入しているかを確認されます。確認する書類は次の通りです。

・労働者名簿

・賃金台帳

・雇用保険被保険者資格取得確認通知書

・健康保険

・厚生年金保険資格取得確認通知書

・標準報酬決定通知書

あくまでも企業全体で社会保険に加入しているか判断します。

工事現場への立ち入り検査

工事現場の立ち入り検査は元請業者の指導確認のために行います。

元請業者は請負契約に関係する全ての事業所に社会保険への加入指導することが求められています。元請から協力を要請された下請けは協力義務がしょうじます。

詳しくはこちらの『下請け業者も社会保険未加入業者への指導義務がある?』をご覧ください

元請業者は工事現場でちゃんと加入指導をしているか確認するための検査です。

立ち入り検査を拒否するとどうなる?

正当な理由がなく複数回立ち入り検査を拒否する、加入指導を無視しづけると行政処分対象です。

健康保険法などに違反していることが確認された場合、何かしらの指示をされます。

その指示処分に従わない場合は3日以上の営業停止処分が命じられます。

親設法人の場合

新規に法人を設立して社会保険に加入する事業所は、設立後すぐに社会保険の加入手続きをしても審査の結果が出るまで1ヶ月ほど時間がかかります。

その場合は申請時に、未加入でも加入後すぐに報告をすれば良いとされています。

まとめ

いかがでしょうか。

社会保険の未加入業者は正当な理由がなく社会保険に加入していないわけではないと思います。激しい受注競争などからくる経済的な要因が大きいと思います。

しかし国は強制適用事業所の加入率を100%を目指しています。

指導をされても、すぐお金の工面が出来ない場合もあるでしょう。その場合、管轄の役所に何かしらの相談をしましょう。無視だけはやめてください

今後は社会保険に未加入ということで経営事項審査の減点や、工事現場の立ち入りを拒否されるなどデメリットも大きいです。

これから許可を取得したい事業者様も、適切な社会保険に加入していないと下請け業者に選ばれなくなる可能性が高いです。

分からないことがあればご相談ください。