
既に建設業許可を取得している事業所様に向けて業種を追加する手続きや注意点をまとめています。勘違いしがちな業種追加の定義も確認出来ます。勘違いしていると手数料が余分にかかります。
この記事は既に建設業の許可を受けている事業者向けに書いています。
新規申請時に複数の業種の許可が欲しかったが取れなかった。今では新たな業種の要件も満たせるようになったので、許可業種の追加申請がしたい。
こういうお考えをお持ちでないでしょうか。
この記事を読むことにより許可業種を追加する際の注意点やその手続きを知ることが出来ます。
Contents
業種の追加とは
まず業種追加の概要を確認しましょう。
許可をうける業種は必ず一般か特定のどちらかに振り分けられます。
一般と特定の違いについては『一般建設業と特定建設業の許可の違い。どっちをとればいい?』でご確認下さい。
一般建設業のみの許可を受けている事業所は、一般の業種しか追加できません。特定も同様です。このことを業種追加と言います。
つまり一般建設業の許可のみ受けている事業所が新たに特定建設業の業種を受けることは業種追加に該当しません。これは般・特新規申請と言います。詳しくは『建設業許可の申請区分の『般・特新規申請』とは?』でご確認下さい。
一般と特定は同じ建設業の許可ですが要件が異なります。
特定は元請の許可なので一般的よりは要件が厳しくなります。よって一般の許可を受けているだけでは、当然に特定の許可を取得出来ません。
特定建設業の許可については『特定建設業の許可を取りたい人|許可要件を分かりやすく』にてまとめています。
更新手続きの経験の有無により異なる
建設業の許可を受けている事業所は大きく2つに分けられます。
・建設業の許可の更新手続きをした経験がある事業所
・1回も更新手続きをした経験がない事業所
業種追加申請の場合、どちらに該当するかにより申請書類や手続きが異なります。それぞれ確認しましょう。
一度も更新手続きを受けていない事業所の場合
業種を追加する手続きをするには次の要件をクリアしている証明をする必要があります。
この要件を満たさないと業種の追加は出来ません。
この中で一番重要なものは専任技術者の要件です。建設業の許可の業種は29種類ありますが、それぞれの業種で専任技術者の要件は異なります。
1度以上更新手続きをしている場合
一度以上更新をしている事業所は一般建設業の許可を業種追加する場合は、財産的要件が省略されます。財産的要件はこちらの『建設業の許可要件の『財産的基礎を有すること』とは?』でご確認下さい。
ただし特定建設業の業種追加をする場合は財産的要件の証明は省略できません。あくまでも一般建設業の許可のみ省略できます。
経営業務の管理責任者は過去に7年間の経営経験があること、専任技術者は追加する業種の要件を満たしていることが大事です。
業種追加の手続きは基本は新規申請と同じ
業種の追加手続きは基本的には新規申請とあまり変わりません。
添付する資料が省略可能です。
注意点!
業種追加が出来るようになったらに順次一つずつ追加すればいいと思いますが、そうではありません。
業種追加はその都度5万円の手数料がかかります。一度に何種類追加しても手数料は一律ですが、申請する度にかかります。
また新規申請時に業種をいくつ申請しようが、手数料は一律です。あと何ヶ月か待てば専任技術者の要件を満たして複数業種で申請できる場合は、手数料のことも考えて申請の適切なタイミングを判断する必要があります。
手数料の概要については『絶対に損しないために知っておくべき建設業許可の手数料』にてまとめています。
支店がある事業所は
例えば東京支店と大阪支店があったとします。
片方の営業所のみに業種を追加することは出来るのでしょうか。
両営業所で土木工事の許可があって、大阪だけ電気工事を業種追加する。これは可能でしょうか。
答えは出来ます。
ただし事業所ごとに主任技術者を配置出来ることが条件です。詳しくは『建設業許可の主任技術者とは?専任技術者との違いや役割』でご確認下さい。
まとめ
業種の追加についてまとめます。
・既に一般建設業のみの許可を受けている事業所が新たに一般建設業の業種を追加する
・既に特定建設業のみの許可を取得している事業所が新たに特定建設業の業種を追加する
この2つを業種の追加と言います。
業種追加の申請手続きは新規申請と共通する部分が多く書類が省略出来ます。業種の追加申請はその都度手数料がかかります。なるべく同時に複数申請することが手数料を低く抑える方法になります。
また業種追加後の話ですが、許可の有効期限が業種ごとに変わってしまいます。それだと管理が煩雑となるため、有効期限を同一化する手続きがあります。
ご興味のある方は『建設業許可でよく聞く「許可の一本化」とは?』でご確認下さい。
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