この記事の結論と要約
既に建設業許可を取得している事業所が新たな業種を追加する手続きにつきまとめています。複数の業種追加時にはなるべく同時に追加しましょう。申請を分けるとその都度手数料を支払うことになります。

この記事は建設業の許可業者で新たな業種を追加する意向のある事業者向けに書いています。

業種を追加する際には、専任技術者がいるかどうかが一番大事ですが、他にも大切な審査項目があります。許可を安定的に継続させるためにも必ず知識として知っておくことが望ましいです。

記事内でご確認ください。

この記事を読むことにより許可業種を追加する際の注意点やその手続きを知ることが出来ます

業種追加とは

まず業種追加の概要を確認しましょう。

建設業の業種は全部で29種類あります。

500万円以上の工事を受ける場合には、それぞれに対応する業種の許可が必要です。

自社が請負う工事がどの業種に該当するか判断するためには『建設業許可|取得すべき業種の判断方法。主たる工事とは』でご判断ください。

既存の許可業種では請負ことが出来ない場合に業種追加をするということです。

一般か特定なのか

取得すべき業種が判断できましたら、一般か特定のどちらを取得するのかを考えます。

許可業種は必ず一般か特定のどちらかに振り分けられます。

一般と特定の違いについては『一般建設業と特定建設業の許可の違い。どっちをとればいい?』でご確認下さい。

一般建設業のみの許可を受けている事業所は、一般の業種しか追加できません。特定の許可のみ取得している事業者も同様です。

一般の事業者が一般の業種を追加する、特定の事業者が特定の業種を追加する。

これらを業種追加と呼びます

般特新規申請とは

つまり一般の許可業種のみ受けている事業所が新たに特定の業種を追加申請する手続きは建設業法上の業種追加には該当しません。特定のみの業種しか許可を受けておらず、これから新たに一般の業種を追加申請する場合も同様です。

これらは業種追加ではなく般・特新規申請と言います。

詳しくは『建設業許可の申請区分の『般・特新規申請』とは?』でご確認下さい。

なぜ業種追加と異なるのか

業種追加と般特新規申請は異なる概念です。

それは特定と一般では許可が取得出来る要件が異なるからです。

特定は元請の許可なので一般よりは許可要件が厳しくなります。よって一般の許可を受けているだけでは、当然に特定の許可を取得出来ません

特定建設業の許可については『特定建設業の許可を取りたい人|許可要件を分かりやすく』にてまとめています。

更新手続きの経験の有無により必要書類が異なる

建設業の許可を受けている事業所は大きく2つに分けられます。

・建設業の許可の更新手続きをした経験がある事業所

・1回も更新手続きをした経験がない事業所

業種追加申請をする場合、一回でも更新の許可を受けているかどうかで申請添付書類と審査項目が異なります。

それぞれ確認しましょう。

一度も更新許可を受けていない事業所の場合

業種を追加する手続きをするには次の4つの要件をクリアしている証明をする必要があります。

◆業種追加時に見られる要件


①適切な経営管理体制の要件

②業種追加に対応する専任技術者の要件

③財産的基礎の要件

④社会保険加入要件

この4つ全ての要件を満たさないと業種の追加は出来ません。

一つずつ確認しましょう。

①適切な経営管理体制の要件

建設業の経営業務の管理責任者が常勤で働いていることが確認されます。

原則、現在、経営業務の管理責任者の健康保険証の写しを提出し、そこに申請会社名が確認出来れば問題ありません。

該当者が75歳を超える場合は、住民税の特別徴収決定通知書または役員報酬が月額15万円程度以上を受けているか確認されます。

②業種追加に対応する専任技術者の要件

建設業の業種を追加するためには、業種に対応する専任技術者が常勤で働いていることが必要です。

常勤性は①で述べた同様の方法で判断します。

自社が取得した業種の専任技術者の要件(資格や実務経験)を調べるためには、弊所のサイト内検索バーに取得したい業種名を記入し検索してお調べください。

③財産的基礎要件

更新許可を受けたことがない事業所は業種追加時に500万円以上の財産を有していることが必要です。

証明方法は次の2つです。

(1)直近の決算書で純資産額が500万円以上ある

(2)銀行の残高証明額が500万円以上ある

言い換えればこれらが証明出来なければ業種追加申請は出来ません。

④社会保険加入要件

令和2年10月の建設業法改正により適切な社会保険に加入していないと建設業の許可は取れなくなりました。

業種追加や更新申請も同様です。許可取得後も社会保険に加入し続けることが求められます。

詳しくは『建設業許可の要件化!社会保険の加入は必須|建設業法改正』でご確認ください。

1度以上更新手続きをしている場合

一度以上更新をしている事業所は③の財産的基礎要件が省略出来ます。

ただしこれは一般建設業の業種を追加する場合、言い換えれば特定の業種を一つも持っていない事業所に限ってです。

特定の業種追加は財産要件は省略出来ない

特定建設業の業種追加をする場合は財産的要件の証明は省略できません。あくまでも一般建設業の許可のみ省略できます。

なぜかというと特定は元請業者の許可なので、一般より厳しく財産要件を課せられているためです。元請の財産がある程度担保されていないと下請け業者と発注者の保護に欠けるのでそれを防ぐためにです。

財産要件は直近の決算書で判断します。

流動比率が悪い場合または資本の部がマイナス計上されている年は業種追加出来ない可能性があります。

特に更新年度の決算数字が要件を満たしていないと更新出来ないので細心の注意を払いましょう。

詳しくは『特定建設業の許可を取りたい人|許可要件を分かりやすく』でご確認下さい。

注意点!

業種追加申請をする場合には手数料に注意しましょう。

業種追加はその都度5万円の手数料がかかります。一度に何種類追加しても手数料は一律5万円ですが、申請する度にかかります。同じ2業種を追加する場合でも、一回で2つ申請すれば5万円ですが二回に分けると10万円です。

つまりなるべく一度にまとめて業種追加申請する方が手数料的にはお得ということです。

これは新規申請時も同様になります。一回あたり業種をいくつ申請しようが、手数料は一律です。

例えばあと何ヶ月か待てば専任技術者の実務経験の要件を満たして複数業種の申専任技術者になれるというような場合は、手数料も考慮し適切なタイミングを判断しましょう。

手数料の概要については『絶対に損しないために知っておくべき建設業許可の手数料』にてまとめています。

支店がある事業所は

例えば東京本店と大阪支店がある大臣許可業者の場合で考えます。

東京本店のみに業種を追加する必要がある場合、そのような手続きは可能でしょうか。

両営業所で土木工事の許可があって、東京本店だけ電気工事を業種追加する。

答えは出来ます。

東京本店に電気工事業の業種に対応する専任技術者を配置出来ることが許可の条件です。

まとめ

業種の追加についてまとめます。

・既に一般建設業のみの許可を受けている事業所が新たに一般建設業の業種を追加する

・既に特定建設業のみの許可を取得している事業所が新たに特定建設業の業種を追加する

この2つを業種の追加と言いましたね。

業種追加の申請手続きは新規申請と共通する部分が多く書類が省略出来ます。

手数料は業種の追加申請の都度にかかるので注意が必要です。複数申請する予定があるのであれば、なるべく同時に申請することも考慮しましょう。

また業種追加後の話ですが、許可の有効期限が業種ごとに変わってしまいます。有効期限の管理が面倒になりますね。

それを解消するために有効期限を同一化する手続きがあります。

ご興味のある方は『建設業許可でよく聞く「許可の一本化」とは?』でご確認下さい。