※令和2年10月から適切な社会保険に加入していない事業者は建設業の許可を取得できなくなりました。詳しくはこちらの『建設業許可の要件化!社会保険の加入は必須|建設業法改正』でご確認ください。また、まだ許可を取るタイミングでないという理由で社会保険に加入しないと実務経験の証明が困難になり、厚生年金保険法での罰則規定が適用されると許可が取れなくなる可能性もあります。必ず適切な社会保険に加入しましょう。
※この記事は法改正前の記事です。
国は建設業者の社会保険の加入率を加入義務のある企業については100%を目標値としています。今までは加入義務のある法人でも見逃していましたが今後は厳しくしていくようです。
現時点では社会保険に加入していなくても建設業許可は取得できます。(現在は無理です)
許可取得後に指導という形で加入を促します。
とはいっても社会保険に加入するには費用がかかることです。やむを得ず指導に従えない場合もあり得ますよね。その場合に国はどういう処分を下すのでしょうか。
この記事を読むことで社会保険に加入しないペナルティについて知ることが出来ます。
Contents
社会保険加入促進の目的
その前になぜ国は社会保険に強制的にでも加入させたがるのでしょうか。
法律だからと言ってしまえばそれまでですが、目的が分からないと強制的に従わざるを得ない気持ちが残り気分は良くないですよね。
国は建設業が社会保険に加入することで次のような目的達成を掲げています。
目的
社会保険に加入することで、建設産業の持続発展に必要な人材の確保と公平な競争環境の実現を達成することを目的としています。
それぞれ確認しましょう。
持続発展に必要な人材の確保
建設業は危険が多い業界ですが社会保険の未加入率が高い業界です。
社会保険に加入していないと怪我をしても補償がありません。景気が良かった時は高給をもらえて、むしろ社会保険にも加入しなくてもいいという点が魅力的でした。
しかし昨今は給料がずば抜けて高いわけではなく土日も休みではありません。ケガをするリスクがあるのに社会保険も加入してない。社会保険に加入してないことがネガティブな面として捉えられるようになりました。
こうなると建設業で働こうとする若い労働者が増えませんよね。
だったら、せめて社会保険には加入して若者に魅力的な業界にして若年労働者を確保することを目的としました。
公平な競争環境の実現
社会保険は企業が半分程度負担する仕組みになっています。社会保険は全体の給与の30%程度で15%程度を事業所が負担しています。
事業所からすれば重たい負担ですよね。
未加入は本当は良くないのですが、建設業が盛んな時期は事業所の数が必要だったこともあり見逃されていました。しかし景気が下向きなると数多くの事業所間で価格競争が始まりました。
激しい競争の結果、社会保険に加入していた事業所がつぶれて未加入業者が勝ち残るという事態が生じてしまいました。
なぜなら社会保険料に加入していない企業の方が価格競走上、有利だったからです。社会保険料を支払わない分だけ経費が浮きますよね。
こういった正直者が損をするといった業界の体質を改めて公平な競争環境を実現させることが社会保険加入の目的の1つです。
・建設業は未加入事業者が多かった
・昔は適切な社会保険に加入指導していた
・持続可能な発展の人材確保と公平な競争環境の実現が社会保険の加入促進の目的
いつ誰に指導される?
社会保険に加入を促す指導は、地方整備局や都道府県の許可行政庁から行われます。
指導のタイミングとしては次の通りです。
・建設業の許可申請時
・許可の更新手続き時
・経営事項審査の受審時
・立ち入り検査時
指導対象は加入義務のあるすべての事業所です。元請、下請け、許可の有無は関係ありません。
許可が不要な軽微な工事のみの事業者も加入義務があれば指導対象です。
社会保険未加入業者への加入指導の流れ
フローチャートで示します。
■社会保険未加入業者への指導の流れ■
①建設業の許可・更新、経営事項審査、立ち入り検査時にて社会保険の加入状況の確認
②未加入が判明
③期日を定めて文書による加入指導
④期日までに加入しない ※ 指導から8ヶ月以内
⑤許可行政庁から社会保険担当部局(厚生労働省・日本年金機構)に通報
➅社会保険担当部局が期日を定めて加入指導(3ヶ月以内に3回の加入指導)※ 自主的な加入がない場合、強制加入
➆それでも加入しない場合、許可部局に通報
⑧建設業法に基づく指導又は監督処分
以上です。
⑧の建設業法に基づく監督処分とは
建設業法に基づく監督処分は次の通りです。
下にいくほど処分として重くなります。
許可行政庁からの指示にずっと従わなかった場合3日以上の営業停止処分を受けます。
この3日以上の営業停止処分にも従わないと許可の取消処分になります。
厚生年金保険法の罰則
社会保険に加入するべき事業所が、保険に加入せず届出を行わなかった場合、厚生年金法にて罰則規定があります。
6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。もし懲役刑に処せられた場合、建設業法の欠格要件に該当します。つまり許可が取り消されます。取消された場合、以後5年間は新たに建設業の許可が取れなくなります。
欠格要件ついてはこちらの『建設業許可の要件である欠格要件について』をご覧ください。
・加入指導を無視し続けると3日以上の営業停止処分
・厚生年金法に基づく罰則で懲役刑に処せられると欠格要件に該当する
・指導や指示を無視するのは厳禁。せめて支払えない事情を話すなどする
まとめ
いかがでしたでしょうか。
社会保険に加入義務のある事業所様は遅かれ早かれ加入しなくてはいけません。国が将来的に100%の加入率を掲げているからです。
指導に従わないと営業停止処分です。さらにそれも無視したり従わないと許可の取消処分を受ける可能性があります。
厚生年金法による懲役刑を受けた場合、欠格要件に該当します。その場合、許可は取消されます。違う建設会社を立ち上げて建設業者を設立しようとしても向こう5年間は建設業の許可は取得出来ません。
とにかく指示や処分を無視することだけはやめて下さい。支払えない理由を正直に話すことで、見えてくることもあります。
また社会保険に未加入の場合、公共工事の入札に大変不利となります。経営事項審査でも大幅な減点対象です。元請企業からも下請け企業として選ばれにくくなります。
ぜひ社会保険の加入を前向きにご検討ください。