営業所 確認調査

この記事の結論と要約
建設業許可の許可要件を実際に満たしているかを証明するために、添付資料で証明します。この添付資料で確認する項目が営業所の確認調査です。許可を取得するのに必要な営業所に関係する項目を確認します。具体的には営業所、経営業務の管理責任者、専任技術者です。支店がある場合は政令3条の使用人の資料も必要になります。

建設業の許可申請の手続きに営業所の確認調査があります。

確認調査ってなんだ?って思った人も多いと思います。職員が職場に来て色々とチェックしてその場で何かまずいことがあったら許可をもらえないのか等、色々考えてしまいますよね。

この記事を読むことで建設業許可の確認調査の定義を知ることが出来ます

営業所の確認調査とは

建設業法では営業所の要件が規定されています

営業所の定義についてはこちらの『建設業法における営業所の定義と政令3条の使用人の配置』をご覧ください。

人員要件も経営業務の管理責任者と専任技術者は営業所ごとに常勤であることが求められています。となると常勤性の証明書類が必要です。

さらに専任技術者は常勤かつ専任です。許可を与えるにあたって本当に営業所に常勤で専任かを確認しなくてはいけません。

つまえい営業所の確認調査とは営業所の要件と関係する項目を実際に満たしているか書類で確認することです。

調査とありますがあくまでも書面で証明することです。

◆営業所の確認調査が必要な項目


・営業所

・経営業務の管理責任者

・専任技術者

支店を置く場合には政令3条の使用人の確認調査必要になります。

専任技術者の専任性については『建設業の許可要件である営業所における技術者の専任性とは』でご確認下さい。

確認調査は新規許可のみ?

営業所の確認調査は新規申請の場合に限りません。

◆確認調査が必要な申請

・新規許可

・更新申請

・営業所の新設

※ 大臣許可の場合、全ての営業所が調査対象

更新時や営業所を新設するときなど、営業所の要件が関係する場合は確認調査の資料が求められています。

営業所の確認調査資料一覧

確認資料が必要な項目は次の4つです。

・営業所

・経営業務の管理責任者
・専任技術者

・従たる営業所がある場合は政令3条の使用人

それぞれ確認しましょう。

営業所の確認調査資料

・営業所所在地付近の地図

・営業所の写真(外観・営業所内)

・建物の所有状況を確認できるもの(賃貸家契約書など)

経営業務の管理責任者に関する確認調査資料

・住民票、健康保険証の写し

・役員経験を証明する証明するもの(商業登記簿謄本)

・建設業許可の通知書

専任技術者に関する確認調査書類

・住民票、健康保険証の写し

・技術者の資格証明書

・実務経験を証明する書類

政令3条の使用人に関する確認調査書類

・住民票、健康保険証の写し

・見積り、契約締結などの権限を証明する書類

まとめ

いかがでしたでしょうか。

建設業許可の要件を実際に満たしていることを証明するために、役所は確認調査をします。確認調査に必要な書類がこの記事で書かれている資料です。言い換えると建設業の許可を取得するためには、これらの資料は全部揃える必要があるということです。

新規申請だけでなく更新や業種追加の場合も必要です。しかし許可申請時から特に変化がなければ提出が省略出来る場合もあります。

許可申請する場合は必ず確認書類が必要となります。ただあくまでもモデルーケースであり各地方の整備局により提出する資料が異なる可能性があります。ご了承下さい。

今回は営業所の確認調査資料についてまとめました。

確認資料については別記事でも詳しくまとめています。ご興味があれば次のリンクからご確認下さい。

建設業許可の経営業務の管理責任者を証明する確認資料一覧

建設業許可申請書に添付する専任技術者の確認書類は