許可業種の1つである石工事業の専任技術者要件をまとめています。石工事業の許可を取得したい場合は文中の資格、一定以上の実務経験、指定学科などを確認してください。石工事業はタイル・レンガ・ブロック工事業と関連性が高い工事です。詳しくは記事内でご確認ください。
建設業許可の工事の種類は全部で29種類あります。
それぞれの業種で専任技術者になるための要件が異なります。また自分が許可を取りたい工事と実際に施工している工事が建設業法では一致していないこともありえます。
その場合は自分が取りたい工事の実務経験としてカウント出来ません。
この記事を読むことで石工事の実務経験としてカウント出来る工事や、技術者要件を満たす資格や学科を知ることが出来ます。
Contents
専任技術者になるための要件の概要
営業所ごとに常勤の専任技術者がいることが許可の要件です。
専任技術者について一般的な概要はこちらからご覧ください。
専任技術者には各業種の技術的な要件が求められます。
技術的な要件は次のいずれかに該当することです。
■専任技術者の技術的要件■
①国家資格・検定を持っている
②許可を取得する同業種の請負工事を常勤として10年以上働いた実務経験
③指定学科卒業後に一定以上の実務経験
④大臣同等認定
※ ②と③は一般建設業の専任技術者になるための要件です。
※ 特定建設業の場合、②と③の条件に追加して元請として直接請け負った4500万円以上の工事の指導や監督をした実務経験が2年以上必要
石工事業の技術的要件を確認しましょう。
石工事業の専任技術者の資格
一般か特定かいずれかの許可を取得するかで技術者の要件は異なります。
一般と特定の違いについては『一般建設業と特定建設業の許可の違い。どっちをとればいい?』でご確認ください。
ざっくり言うと発注者から直接工事を請け負うことがなければ一般建設業の許可が必要とお考え下さい。
一般建設業の石工事業の専任技術者の要件
石工事業の一般建設業の専任技術者になるための資格は以上になります。
特定建設業の石工事業の専任技術者の要件
石工事業の特定建設業の専任技術者になるための資格は次の通りです。
※ 特定建設業の資格要件を満たせれば、一般建設業の技術者になれます。
※ 職業能力開発促進法が根拠となる技能検定は2級の場合、合格後に実務経験が3年以上必要です。
実務経験で特定建設業の要件を満たしたい!
資格を持っていない人でも特定建設業の専任技術者になれます。
特定建設業の専任技術者要件を実務経験のみで満たす場合、次の3つの条件を満たす請負工事の実務経験が2年以上必要になります。
①請負金額が4500万円以上
②発注者から直接請け負った工事
③請け負った工事の(※)指導監督的な実務経験が2年以上あること
※ 指導監督的な経験とは・・建設工事の設計、施工の全般にわたって工事現場主任や現場監督者のような立場で技術面を総合的に指導した経験
資格や認定ではなく、実務経験のみで特定建設業の専任技術者要件になるためには
一般建設業の技術者の要件を満たす+①~③の条件を満たす
ことです。
一般建設業の専任技術者に実務経験のみでなる場合、10年以上の実務経験が必要です。
10年以上実務経験をつんだ後に、上の①~③の条件を満たす指導監督的な経験が2年以上あれば特定建設業の専任技術者になれるということです。
石工事業に該当する工事
石工事は石材やコンクリートブロック及び懐石の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取り付ける工事です。
実務経験で専任技術者になる場合、一般建設業の専任技術者なら常勤で石工事を請負った経験が10年以上必要です。
石工事に該当する工事を常勤として10年以上請け負った経験を発注書や契約書などで証明します。
該当する工事の例示
許可を取ろうとする工事の種類が石工事に該当するかを工事名と工事内容で確認されます。
以上が石工事業の代表的な工事になります。
該当する工事の注意点
とび・土工工事、タイルレンガブロック工事、石工事に共通してコンクリートブロックに関連するものがあります。
工事の施工により取得する許可は違います。必ず役所に自社の工事はどの許可に該当するか確認しましょう。
石工事業に該当する学科
高校や大学の特定の学科を卒業すれば実務経験が10年なくても専任技術者の要件を満たせることが出来ます。
・大学または高専卒業であれば卒業後3年以上の実務経験
・高等学校の指定学科であれば卒業後5年以上の実務経験
※ 専門学校は該当しません。
代表的な学科
石工事業は土木工学または建築学に関する学科を卒業すれば実務経験が短縮されます。
などが挙げられます。
まとめ
石工事業の専任技術者の要件は以上です。
コンクリートブロックを扱う工事は石工事業以外では次の通りです。
・とび・土工工事業
・タイル・れんが・ブロック工事業
コンクリート工事を扱う事業所様は必ず自社が施工する工事がどこに該当するか確認しましょう。