建築士を専任技術者にする場合、請負契約の中に設計業務が含まれている場合があります。その場合、建設業の許可を取得するだけでは不十分です。許可とは別に建築士事務所の登録をしなければいけません。建設業許可との兼ね合いの注意点をまとめていますのでご確認下さい。
建設業以外にも事業を行う場合、建設業法上の許可とは別に他の法令上の許可や登録を受けることが義務付けられることがあります。
その代表例として建築士事務所の登録があります。
設計業務がかかわる請負契約を結ぶ場合、建築士事務所としての登録が必要です。そして登録を受けるためには、要件を満たす必要があります。その際、建築士法の登録と建設業法上の許可との間に矛盾が生じてはいけません。
特に専任技術者と管理建築士が同一人物の場合に注意が必要です。
専任技術者を建築士にして建築一式工事の許可は受けようとする事業所は、建築士事務所の登録の概要について知っておきましょう。
建築士事務所の登録要件
建築事務所として登録を受けるためには登録要件を満たす必要があります。
その要件の一つに 管理建築士があり、事業者に専任性が求められています。それを詳しく確認しましょう。
建設業許可のに関しては別記事の建設業の許可の専任技術者になるための要件を分かりやすく 一般編にてご確認ください。
管理建築士とは
建築事務所の登録を受けるためには管理建築士が事務所に専任かつ常勤で働くことが必要です。
管理建築士には次のような役割が期待されています。
設計業務に対し利益性のみを追及することへの抑止効果と技術面の安全性を担保することが期待されています。
管理建築士になるための要件は建築士が講習を受講することです。
1級建築士、2級建築士、木造建築士などそれぞれの事務所で管理建築士になれます。
ただし設計業務として請負る建築物の構造、規模は異なります。
専任性の問題
管理建築士は事務所に専任することが求められます。つまり登録を受けた事業所以外では原則働かないことが要件です。
建設業法上の専任技術者も営業所に専任専任でなくてはいけません。
この管理建築士と専任技術者が同じ人物の場合に、同一営業所にて兼務することは可能なのでしょうか。
これは可能です。
一つの営業所で建築事務所と建設業の事務所を営む場合は、建築士が管理建築士と専任技術者を兼務出来るということです。
ただしあくまでも同じ営業所内であればという条件付きです。
同一会社であっても、営業所が違えば兼務は認められません。登録を受けた営業所で専任技術者になった人は別の営業所では専任技術者になれないということです。営業所ごとに専任だからです。
専任性についてはこちらの『建設業の許可要件である営業所における技術者の専任性とは』をご覧ください。
建築士事務所登録に必要な証明書類
次の書類が建築士事務所の登録に必要です。
登録する自治体によって、又は建築士の種類によってはもっと書類が少なくなります。
まとめ
建築士を専任技術者として配置する事業所は、設計業務に全く関係しない場合を除き建築士事務所の登録も必要です。
特に元請として工事を請負う建築一式工事業の許可を受けている場合、設計業務は関係してくることが多いのではないでしょう。
建築士を専任技術者にして建築一式工事の許可を取得する事業所は建築士事務所として登録をしましょう。
建築士事務所の登録を受けるための大きな目安としては次の2点です。
・社会保険に加入させる
管理建築士の常勤性と専任性も書類で証明します。
基本的には専任技術者の確認書類と同じです。詳しくは『建設業許可申請書に添付する専任技術者の用意する資料一覧』でご確認下さい。
最後に建築士事務所の登録の概要ウをまとめます。
建築士事務所は営業所の所在する都道府県ごとに登録します。
建設業の大臣許可に該当するものはなく、複数の都道府県に営業所がある場合はそれぞれの都道府県で登録します。
登録の有効期限は5年間です。