建設業許可 板金工事業

この記事の結論と要約
許可業種の1つである板金工事業の専任技術者要件をまとめています。板金工事業の許可を取得したい場合は文中の資格、一定以上の実務経験、指定学科に該当するか確認してください。

建設業許可の工事の種類は全部で29種類あります。

それぞれの業種で専任技術者になるための要件が異なります。また自分が許可を取りたい工事と実際に施工している工事が建設業法では一致していないことはありえます。

その場合は自分が取得したい工事の実務経験として認められません。

この記事を読むことで板金工事の実務経験としてカウント出来る工事や、技術者要件を満たす資格や学科を知ることが出来ます

専任技術者になるための要件の概要

営業所ごとに常勤の専任技術者がいることが許可の要件です。

専任技術者について一般的な概要はこちらからご覧ください。

専任技術者には各業種の技術的な要件が求められます。

技術的な要件は次のいずれかに該当することです。

■専任技術者の技術的要件■


①国家資格・検定を持っている

②許可を取得する同業種の請負工事を常勤として10年以上働いた実務経験

③指定学科卒業後に一定以上の実務経験

④大臣同等認定

※ ②と③は一般建設業の専任技術者になるための要件です。

※ 特定建設業の場合、②と③の条件に追加して元請として直接請け負った4500万円以上の工事の指導や監督をした実務経験が2年以上必要

板金工事業に該当する工事

板金工事は金属薄板などを加工して工作物に取り付け、又は工作物に金属製などの付属物を取り付ける工事です。

実務経験で専任技術者になる場合は原則として常勤で板金工事の請負工事を施工していた経験が10年以上必要です。

板金工事に該当する工事を常勤として10年以上請け負った経験は過去の発注書や通帳の入金履歴などで証明します

該当する工事の例示

許可を取ろうとする工事の種類が板金工事に該当するかは工事名と工事工程で確認されます。

◆板金工事に該当する代表的な工事例


・板金加工取付工事

・建築板金工事

以上が板金工事業の代表的な工事になります。

該当する工事の注意点

・建築板金板金工事は建築物の内外装として板金を貼り付ける工事をいい、具体的には建築物への外壁へのカラー鉄板はり付け工事や厨房の天井のステンレス板張り付け工事等がある。

・屋根ふき工事の材料には瓦、スレート、金属薄板などがあるがこれらは包括して屋根工事になる。板金を使った屋根工事は屋根工事業に該当する。

次に板金工事業の技術的要件を確認しましょう。

板金工事業の専任技術者の資格

一般か特定かいずれかの許可を取得するかで技術者の要件は異なります。

一般と特定の違いについては『一般建設業と特定建設業の許可の違い。どっちをとればいい?』でご確認ください。

ざっくり言うと発注者から直接工事を請け負うことがなければ一般建設業の許可が必要とお考え下さい。

一般建設業の板金工事業の専任技術者の要件

◆一般建設業の専任技術者要件


・2級建築施工管理技士(仕上)

・建築板金「ダクト板金作業」

・工場板金

・板金(選択科目が建築板金作業)

・建築板金・板金工(選択科目が建築板金作業)

・板金・板金工

板金工事業の一般建設業の専任技術者になるための資格は以上になります。

特定建設業の板金工事業の専任技術者の要件

板金工事業の特定建設業の専任技術者になるための資格は次の通りです。

◆特定建設業の専任技術者要件


・1級建築施工管理技士

※ 特定建設業の資格要件を満たせれば、一般建設業の技術者になれます。

※ 職業能力開発促進法が根拠となる技能検定は2級の場合、合格後に実務経験が3年以上必要です。

実務経験で特定建設業の要件を満たしたい!

資格を持っていない人でも特定建設業の専任技術者になれます。

特定建設業の専任技術者要件を実務経験のみで満たす場合、次の3つの条件を満たす請負工事の実務経験が2年以上必要になります。

①請負金額が4500万円以上

②発注者から直接請け負った工事

③請け負った工事の(※)指導監督的な実務経験が2年以上あること

※ 指導監督的な経験とは・・建設工事の設計、施工の全般にわたって工事現場主任や現場監督者のような立場で技術面を総合的に指導した経験

資格や認定ではなく、実務経験のみで特定建設業の専任技術者要件になるためには

一般建設業の技術者の要件を満たす+①~③の条件を満たす

ことが必要です。

一般建設業の専任技術者に実務経験のみでなる場合には10年以上の実務経験が必要です。

10年以上実務経験をつんだ後に、上の①~③の条件を満たす工事の指導監督的な経験が2年以上あれば特定建設業の専任技術者になれるということです。最短で12年で実務経験のみで特定建設業の要件を満たせます。

板金工事業に該当する学科

高校や大学の特定の学科を卒業すれば実務経験が10年なくても専任技術者の要件を満たせることが出来ます。

・大学または高専卒業の指定学科卒業後に3年以上の実務経験 

高校の指定学科卒業後に5年以上の実務経験

※ 専門学校は該当しません。

代表的な学科

板金工事業は、建築学または機械工学に関する学科を卒業すれば実務経験が短縮されます。

◆板金工事業に該当する学科


・建築科

・住居科

・造形科

・機械科

・精密科

・船舶科

・造船科

・航空科

・自動車科

・学科名に関係なく機械コース

などが挙げられます。

まとめ

板金工事業の専任技術者の要件は以上です。

板金工事の専任技術者は該当する資格が多くありません。

屋根の工事に板金を使っても板金工事には該当しないということだけは要注意です。