この記事の要約
大臣許可を受けている営業所は建設業許可を受けていない支店もあると思います。その支店では建設工事の見積や請負契約を締結してはいけません。建設業許可を受けている営業所ではないからです。では許可を受けていない支店に属する主任技術者の要件を満たす者は現場に配置していいのでしょうか。詳しくは記事内にてご確認下さい。

 

建設業法上の営業所には専任技術者と令3条の使用人を受けないといけません。
よって支店が10個ある会社でも、専任技術者や令3条の使用人がその支店の数だけいなければ全ての支店で建設業許可を受けることは出来ないです。

会社単位で見れば全国的に支店があるが、知事許可の会社ってありますよね。例えば東京本社で建設業許可を取って、大阪や名古屋、福岡の支店は許可を受けていないといった状況です。

これは建設業法的には東京の本店以外では建設業の請負契約行為はしないということを意味しています。

本店及び支店のうち一つでも建設業許可を受けると、許可を受けていない他の支店では請負工事を締結してはいけないルールです

しかし工事現場は全国どこでもOKで、制限はありません。

つまり上記例で言えば、東京都以外の都道府県に工事現場があっても請負・施工できるということです。そしてその工事現場には必ず主任技術者や監理技術者などの技術者を配置しなくてはいけません。違反すると罰金や監督処分の対象です。

全国に工事現場があると東京本店に属する技術者を配置するのは大変ですよね。

場合によっては許可を受けていない支店の方が現場に近いなんてこともあり得ます。

では支店に主任技術者や監理技術者の要件を満たす技術者が働いている場合には、技術者として配置してもいいのでしょうか

この記事を読めば大臣許可に許可を受けていない営業所に属する主任技術者を配置していいのかが、わかります

支店に属する技術者を配置するのは問題ない

結論から言うと問題ないです。

理由として、配置技術者は直接的かつ恒常的に雇用されている者としか定められていないからです。

つまり会社に無期雇用で雇われている正社員であれば条件を満たせられます。

主任技術者のルールについてはこちらからご確認ください。

主任技術者と監理技術者に関する専任制と常駐性の違い

現場代理人とは?主任技術者との違いやその役割

注意点

許可を受けていない支店に属する技術者を工事現場に配置することは問題ありません。

ただし、注意点としてはあくまでも技術者を配置するだけです。工事の請負契約や見積に関する話は、許可を受けていない営業所の人がするのは法違反になる可能性があります。

なぜなら建設業の営業所は請負契約の締結権限の有無で判断するからです。また請負契約に関する指導監督を行なっている営業所も建設業法上の営業所に該当します。

なので現場代理人を配置する場合には許可を受けている営業所に所属している方が現場に行くのが望ましいということです。

ご参考までに。