建設業の許可がないにもかかわらず500万円以上の請負工事を施工することは建設業法違反です。しかし、過去に許可がない状態で500万円以上の工事を請け負った事業所は0ではありません。これから許可を取得する場合に、無許可状態で500万円以上の工事を請け負ったことが審査員に知られたとしても許可が取れないわけではありません。コンプライアンス指導を受けます。適切な手続きを踏んで許可を取得しましょう。
この記事を読んでいる主な方は無許可で過去に500万円以上の工事を請け負った経験があり、これから許可の取得を希望している事業者でしょう。
許可を取得するためには、過去に一定以上の実務経験を有する人を配置する義務が課せられています。それが適切な経営管理体制を有している役員と専任技術者です。これらの実務経験を無許可会社で培ったもので証明する場合には、工事の請求書や契約書を審査機関に提出する必要があります。
そこで500万円以上の請負工事の請求書や契約書を提出しても許可は取得できるのでしょうか。建設業法違反をしていたことを自ら証明したことになります。
既に許可を取っている事業者は許可以前に500万円以上の工事を一回も請けたことがない事業所だけなのでしょうか。許可を受けられるとしてもペナルティは全くないのでしょうか。
この記事を読むことで500万円以上の工事を過去に請け負っていた事業所が許可申請時に知っておくべきことを知ることが出来ます。
Contents
無許可時代に500万円以上の請負工事を施工しても建設業許可は取れるのか
結論から書くと、許可は取れます。
過去に500万円以上の請負工事をしていたからという理由で許可を与えないということは基本的にないです。
許可が取得出来ないのであれば他に理由があるはずです。
ペナルティは全く無いということ?
500万円以上の請負工事経験があっても許可は取得できます。つまり狭義の意味で過去に建設業法上違反をしていたことが知られも許可が取れるということです。
では違反に対するペナルティーは全く無いのでしょうか。
そんなことはありません。
コンプライアンス指導を受けます。(東京都の場合)
コンプライアンスの意味は法令遵守です。
建設業課の責任者が建設業法の遵守事項を対面で説明して指導します。今後は建設業法を遵守する意識をより強く持たせてることが目的です。
注意点はその場で怒られさえすれば済むという問題では決してないということです。
過去に500万円以上の請負工事をしていたという理由でコンプライアンス指導を実施した事実は建設業課に記録として残ります。
誤解を恐れずに言えば、多少目をつけられている状態になります。何も指導を受けていない事業所と比べると、何かしらの建設業法違反に対し疑義が生じた場合には指導を受ける可能性が高くなると言われています。
500万円以上の工事の契約書は提出しないことがベストか
過去に500万円以上の工事を請け負っていたとしても許可は取れる。しかしコンプライアンス指導を受けるということが分かりました。
ここまで書くと
『500万円以上の工事の契約書を抜いて(適切なもののみ選別して)提出すれば良いのでは?』
という風に考える人が出てくるでしょう。
ここで天秤にかけなくてはいけないことが2点あります。
1つずつ確認しましょう。
①500万円以上の工事の契約書等を提出しなくても10年以上の実務経験は証明出来るか
無許可で500万円以上の請負工事は禁止されています。
しかし許可要件上の実務経験期間として計上することは認められるケースがほとんどです。(東京都の場合)
例を出すと工期が6ヶ月で3,000万円の請負工事の契約書が事実と確認されれば、6ヶ月間の実務経験が計上されます。
金額が大きいほど工期は長くなる傾向があります。
これから許可を取得する規模の会社であれば大きな工事を請け負っている期間に別の工事も細々請け負っていることは人員的にも現実的ではないでしょう。
この契約書を提出しなければ実務経緯がその期間分は認められないので、他で証明が必要になります。ギリギリ10年間で申請する場合を考えると選別している余裕はないでしょう。
許可の取得を最優先にすれば、適切な契約書を選別するのは必ずしもベストではないということです。
②許可後の更新時や業種追加の際に知られることはないか
これから許可を取得する事業所は、今後も事業を継続していくことが一般的でしょう。
仮に適切な契約書等を選別して新規許可を取得しても、業種追加や更新時に再度契約書や請求書等を提出する可能性があります。
そこで500万円以上の工事が確認されれば審査員の心情的にはどうでしょうか。
過去に指導済みの事業所で記録があれば再度指導されることはないはずです。特に悪質だと判断されれば虚偽申請をしていたのではないかと疑われる可能性さえあります。
契約書を選別することが必ずしも良いことではないということをお分かりいただけたでしょうか。
全部見せることが原則
請求書等を選別と書きましたが、東京都では期間中は全ての工事の請求書の提示を求められます。
つまり100件施行したのであれば100件の請求書を審査窓口に持っていく必要があるということです。なので変に隠さず選別せず、見せることが原則になります。
・その場合コンプライアンス指導を受ける
・500万円以上の工事は工期が比較的長く実務経験として認めれる
・契約書等を選別することは絶対的にベストではない
自治体によって取扱が異なる
私は東京都の行政書士なので東京都の取扱ルールには詳しいと思っています。
しかし、この取扱ルールは全ての自治体で統一されているわけではありません。つまり、ここに書いたことは東京都のローカルルールがベースとなっています。
例えば他の自治体では次のようなローカルルールがあります。
・500万円以上の請負工事は実務経験としてみない
・500万円以上の請負工事は実務経験として見るが、許可後に営業停止処分がある
・実務経験は年に1件だけ提出すればいい(全ての請求書等の提示が求められていない)
・人工工事は専任技術者としての実務経験と認める(請負以外も認める)
このように様々なので画一的には言い表せれません。しかし過去に無許可で500万円以上の工事を施工していたという理由だけで許可が取れないということはありません。
建設工事に適切に施工しなかったために公衆に危害を加えたり請負契約に関して著しく不誠実な行為をして特に情状が重いケースで営業の停止処分を受ける場合には許可が取れません。
まとめ
過去に500万円以上の請負工事の経験があっても許可は取れます。
東京都の場合、審査員に当該事実が確認されればコンプライアンス指導を受けます。もしあなたが行政書士に申請代行を委任していれば、指導を受けるのは行政書士です。
行政書士があなたに指導内容を伝言します。
ここまで書くと建設業法を違反しているのに、許可が取得出来ることに何かしらの違和感を感じている方もいらっしゃるでしょう。
今一度断っておきますが、建設業課が建設業法違反を是認しているわけではありません。(当然私も是認していません。)
ただ無許可でこのまま放置して事故や問題が起きてしまうリスクより、法令遵守の指導をした上で許可を与える方が安全面を担保出来ると考えているのではないでしょうか。
また全国で同様の措置をとっているとは限りません。地域の経験が豊富な行政書士に正直に相談することをおすすめします。
以下は私の個人的な考えですが、欠格要件に該当しない限り許可が取れないということは基本的にはありません。変に隠さず適切な行政手続を踏むことを意識しましょう。
お疲れ様でした。