建設業法が改正されことにより欠格要件の対象者が役員等に拡大されました。役員等に該当する人は誰一人として欠格要件に該当することは許されません。経営者だけでなく、支店長や株主、実質的に関与している者も対象者として挙げられています。
平成26年に建設業法が改正され欠格要件の対象が取締役等から役員等に拡大されました。
平成26年に建設業法が改正されて、暴力団員等が建設業の経営に実質的な関与を排除するために変更したと言われています。
欠格要件の対象が取締役等に限定されると、肩書さえ違えば暴力団員が経営に関与出来ました。取締役ではないと許可を取消すことが出来ませんでした。
欠格要件の対象者が拡大するということは許可の維持が難しくなります。
役員等のうちの1人でも欠格要件に該当すると許可の取消対象となり得るからです。
欠格要件については『建設業許可の要件である欠格要件について』でご確認ください。
この記事を読むことで役員等の定義を知ることができます。
役員等の定義
役員等の定義は次の通りです。
経営者だけなく執行役員、令3条の使用人も役員等に該当します
申請書記入事項
役員等に該当する人たちは申請書に次の項目を記入する必要があります。
・住所
・氏名
・生年月日
・職名
・賞罰
。
更新申請時に特に注意したい点
役員等の調書という書類で上記項目を書きますが、ここの賞罰という欄には注意してください。
建設業法では欠格要件に該当することで許可を与えてはならないあります。
その中の一つに申請書に虚偽を書いて許可を受けることが確認出来ます。
つまり許可行政庁では把握出来ない賞罰が絡む欠格要件に該当していて、後に許可を受けた後にばれた場合には不利益処分として許可が取り消されます。
そうすると不正の手段により許可を受けたこと等により、その許可を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しない者という欠格要件に該当し、この会社で取締役をしていた者は向こう5年許可が取れなくなるかもしれません。
誰がどの欠格要件に該当したかで、ここは5年間許可を取れなくなる者は変わりますんので、お困りの方は専門家に相談することをお勧めします。
まとめ
建設業法の改正により欠格要件の対象が拡大されました。
日本は世界一安全な国を目指して暴力団対策などの排除を強化しているためです。
建設業の許可を取得させるということは公共工事に入札する資格を与えるということです。公共工事の受注者が暴力団と絡んでいる会社であることは絶対に避けなければなりません。(暴排条例で契約はキャンセル出来ますが)
欠格要件は許可申請時に比較的深く考えないケースがあります。特に更新申請時にです。
そんなつもりはなかったのに虚偽申請に該当してしまうこともあり、向こう5年は許可が取れないなんてことはあってはならないことは言うまでもありません。
許可要件の一つとして、対象者である法人の役員等には周知徹底させましょう。