建設業許可に関連する混同しがちな用語を解説しています。拒否や取消、却下など似た言葉ですが意味が全く違います。このページで違いを理解しましょう。
建設業の許可につき調べていると似たような言葉が出てきた頭が整理出来ない時ってありますよね。
許可の取消や却下等、意味は違うんだろうなーと想像はつくと思いますが正確に説明するとなると言葉が出て来なそうです。
今回は行政に申請する際に関係する似た言葉を整理し、砕いて説明します。
この記事を読むことで許可申請の拒否、却下・取消、取下げの言葉の違いを知ることが出来ます。
拒否とは
拒否とは申請が形式要件を欠くために審査をしないで申請を拒否する処分のことです。
実際は拒否処分とった行政処分を取られることはあまりなく、申請書類に不備があるから訂正してくださいと窓口で補正の指示を受けます。
申請書を提出する際、申請要件を満たして添付書類等が整っていれば受付されることは当然です。しかし内容に軽微なミスや不足があった場合には、書類の書き直しを求められます。
それが補正です。
少なくとも理由もなく申請書の受付を拒否することは公務員は出来ないので理由を聞いて従いましょう。
却下とは
『却下』とは申請書を受理して中身を見たところ、基準が満たされておらず正しい形で申請出来ていないので審査しませんといった処分のことです。
補正対応が出来ない場合によく見られる処分かもしれません。
取消とは
『取消』とは行政行為が成立した時から違法、または不当であったと判明した時にそれを理由にして行政行為の効力を初めからなかったことのする行為です。
虚偽申請などにより行政が誤って許可を与えてしまった場合が想定されます。
取消は行政処分上の不利益処分に該当しますので、必ず取消理由が申請者に通知されます。理由もなく取消されることはあり得ません。
cf,取消はさらに2種類に別れます。詳しくはこちらの『しっかり判別したい2種類の建設業許可の取消』をご覧ください
取下げとは
取下げとは申請者が審査の中断を申し出ることによる行政処分です。
問題なく書類を申請したが、審査中に問題が生じたため審査の中断を求めることです。
これは申請者がやっぱり今回の申請はキャンセルする場合や、役所から便宜上取り下げを求められるといったケースがあります。
・却下→申請書の審査結果、要件を満たせてなかった際の処分。
・取消→許可取得後に、基準を満たせなくなった場合の処分。既存業者向け
・取下げ→申請者の都合による、審査中断の申込
まとめ
建設業許可申請の似たような言葉につきまとめました。
建設業許可申請だけで考えれば拒否(補正)と取下げが関係するものと感じます。
許可の取消は虚偽申請や欠格要件に該当したことが自ら届け出す前に行政側に知られたといったケースがでないと処分を受けません。
許可要件を満たせなくなった際には自ら届出を出しましょう。詳しくは『建設業許可に関係する変更届出書、廃業届はどんな場合に提出する?罰則はある?』にてご確認下さい。