この記事の要約
監理技術者は原則、一つの工事現場に専任、つまり工事の始まりから終わるまでその現場以外の配置技術者になることは出来ません。しかし例外的に監理技士補を置けば2つの現場まで同時に監理技術者を配置技術者とすることが出来ます。詳しくは記事内にてご確認ください。
 
監理技術者とは特定の建設業許可が必要な工事現場に配置しないといけない技術者です。
 
具体的には下請業者に4500万円以上、発注する工事現場です。
 
その場合、監理技術者は工事現場に専任性が発生します。専任性とは工事が完了するまで、他の工事現場に携わることは出来ないということです。
 
具体的には請負金額が4000万円以上になる工事現場には専任性が生じます、つまり監理技術者を配置すべき現場は、その工事が終わるまでそこの監理技術者は他の現場の監理技術者になることは出来ないということです。
 
 
しかし、それだと監理技術者がそれほど在籍していない事業者は適切に技術者を配置することとが難しいですよね。
 
そこで、ある条件を満たせば専任性の生じる監理技術者でも工事現場の配置技術者を複数兼務出来るように法改正されました
 
詳しくは記事内にてご確認下さい。
 

監理技士補を現場におく

 
監理技術者を複数の工事現場の技術者にするための条件とは、監理技術者を配置すべき工事現場に、監理技術者を補佐する者を置くことです。
 
この補佐する者のことを監理技士補と呼びます。
 
監理技士補を置けば、監理技術者は2つの工事現場までは兼務が可能です。
 
つまり2現場に監理技士補を置ける場合、四つの専任性が生じる工事現場の監理技術者に3人でなれます。
 
この兼務が可能となった監理技術者のことを特例監理技術者と呼びます
 

監理技士補になるための条件

 
監理技士補は誰でも自由になれません。能力的な条件があります。
 
次の2つのうちいずれか満たすことです。

◆監理技士補になるための条件◆


① 1級の施工管理技士の一次検定合格者(該当業種)

② 監理技術者

 
つまり管工事の工事現場であれば、1級管工事施工管理技士の一次検定に合格しているものが監理技士補になれるということです。
 
造園なら造園の施工管理技士と言った形で該当業種に適応していることに注意が必要です。
 
また指定建設業以外であれば実務経験でも監理技術者になれます。
 
指導監督的実務経験が2年以上ある者ですね。
 
例えば機械器具設置工事業であれば施工管理技士が制度上存在しないので、監理技士補にするのであれは実務経験で監理技術者になったものしかいません。
 
先ほども記載した通り、監理技術者が3人いれば4つの工事現場の配置技術者になれるので、大規模な機械器具設置工事を多数受注する事業主は前向きに監理技術者の取得を奨励し、特例監理技術者を増やしていきましょう
 

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まとめ

特例監理技術者につきまとめました。
 
原則、監理技術者は工事現場の配置技術者を兼任することは出来ません。
 
しかし例外的に監理技士補を工事現場に置けば、監理技術者は2つの現場まで兼務が可能になります。
 
そうすると3人で4つの工事現場の配置技術者を置くことが可能です。
 
同時進行で大きな工事を受注する事業者は、是非特例監理技術者の制度を活用されてみて下さい。