この記事の要約
建設工事現場における安全管理体制で定められている統括安全衛生責任者について、建設業専門の行政書士が解説しております。下請業者がいる工事現場で一定人数以上になると配置する義務が課せられます。詳しくは記事をご確認ください。
労働安全衛生法では危険な業種として定められている建設業では、一定規模以上の工事現場で安全管理体制を敷くような規定があります。
 
そのうちの一つに統括安全衛生責任者があります。
 
トーセキと呼ばれており、総括安全衛生管理者とは別物です。
 
この統括安全衛生責任者とはどういう場合に配置をするのか、どういった職務内容なのかについて解説します。
 

統括安全衛生責任者とは

労働安全衛生法15条に統括安全衛生責任者の規定があります。
噛み砕いて内容を理解したい人はグレーの枠の下に目を飛ばしてください。
 
 
第十五条 事業者で、一の場所において行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせているもの(当該事業の仕事の一部を請け負わせる契約が二以上あるため、その者が二以上あることとなるときは、当該請負契約のうちの最も先次の請負契約における注文者とする。以下「元方事業者」という。)のうち、建設業その他政令で定める業種に属する事業(以下「特定事業」という。)を行う者(以下「特定元方事業者」という。)は、その労働者及びその請負人(元方事業者の当該事業の仕事が数次の請負契約によつて行われるときは、当該請負人の請負契約の後次のすべての請負契約の当事者である請負人を含む。以下「関係請負人」という。)の労働者が当該場所において作業を行うときは、これらの労働者の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、統括安全衛生責任者を選任し、その者に元方安全衛生管理者の指揮をさせるとともに、第三十条第一項各号の事項を統括管理させなければならない。ただし、これらの労働者の数が政令で定める数未満であるときは、この限りでない。

 
簡単に言うと、建設業の元請業者は下請業者が混在する工事現場で労働災害を防ぐために統括安全衛生責任者を選任して、安全衛生の管理者を指揮しなさい。ただし一定規模の工事現場に限る。ということです。
 
建設業の元請業者のことを労働安全衛生法では特定元方事業者と呼びます
 
統括安全衛生責任者になるための資格や実務経験要件はありません。
 
しかし選任する目的は事業の実施を統括管理することです。したがって一般的には現場所長がなることが多いでしょう
 
 

統括安全衛生責任者の選任が必要な現場

統括安全衛生責任者の選任が必要な現場は工事の種類と労働者数で決まります。
工事の種類労働者数(下請業者も含む)
ずい道等の建設の仕事30人以上
一定の橋梁の建設の仕事(厚生労働省令で定める場所において行われるもの)
圧気工法による作業を行う仕事
上記以外50人以上
 
常時50人の意味は、建築工事においては初期の準備工事、終期の手直し工事を除く期間を平均してい1日あたり50人です。(昭和47年9月18一 基発第602号)
 
また元方事業者又は下請業者問わず派遣労働者を受け入れている場合には人数に含みます。
 
厚生労働省令で定める場所とは人口が集中している地域です。(安全衛生規則18条の2)
定義としては最新の国勢調査における人口集中地区を指します。(平4.8.24基発第480号)
 

統括安全衛生責任者の職務内容

 
労働安全衛生法30条に建設業の元請業者が、下請業者にすべき必要な措置(統括管理すべきこと)が記載されています。
 
 
  1. 協議組織の設置及び運営を行うこと。
  2. 作業間の連絡及び調整を行うこと。
  3. 作業場所を巡視すること。
  4. 関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行うこと。
  5. 仕事を行う場所が仕事ごとに異なることを常態とする業種で、厚生労働省令で定めるものに属する事業を行う特定元方事業者にあつては、仕事の工程に関する計画及び作業場所における機械、設備等の配置に関する計画を作成するとともに、当該機械、設備等を使用する作業に関し関係請負人がこの法律又はこれに基づく命令の規定に基づき講ずべき措置についての指導を行うこと。
  6. 前各号に掲げるもののほか、当該労働災害を防止するため必要な事項

 
6の労働災害を防止するための必要な事項とは労働安全衛生規則に特定元方事業者がすべき措置として書かれていることが該当します。
 
施工規則 
  • 639条   クレーン等の運転についての合図の統一
  • 640条   事故現場等の標識の統一
  • 642条   警報の統一等
  • 642条の2 避難等の訓練の実施方法等の統一等
  • 642条の3 周知のための資料の提供等
  • 664条       労働基準監督署長への報告

まとめ

統括安全衛生責任者についてまとめました。

統括安全衛生責任者の選任が必要な現場は工事の種類の現場に従事する人数によって決まります。50人以上であれば必置です。

資格は特に不要ですが、統括責任をすることが求められているので現場の長がなることは一般的でしょう。

また混同しやすいものとして総括安全衛生管理者があります。ソウカツアンゼンエイセイカンリシャですね。

この建設業の場合は総括だったか統括だったか、管理者だったか責任者だったか分からなくなっちゃうことがあります。

でも実は簡単です。

建設業は重層構造で仕事をするため、何も規制がないと責任の所在があやふやになってしまいます。
そこで複数の事業者がいる現場を統括して責任者は誰なのかを明確にするために、統括安全衛生責任者がいるという考えです。

ここの責任者は誰?と労働基準監督署長に質問されている場面をイメージしたら覚えやすいと個人的には思います。