建設業許可の申請書に添付する証明書類についてまとめています。自分でなく他者に頼んで証明書を集めようとする場合委任状で発行できるかについても確認が出来ます。手続きの方法を知り短期で申請書を提出しましょう。
建設業許可の申請書には公的な機関が発行する書類を添付して提出しなくてはいけません。
人によっては今まで見たことも聞いたこともない書類を集める作業になります。要件が整っていても必要書類を迅速に集められないとその分、申請書の提出が遅くなり許可取得まで時間がかかります。
この記事を読むことで申請書に添付する証明書と、その証明書がどの機関で発行されるかを確認することが出来ます。
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建設業許可に必要な書類まとめ
申請書に添付する書類は次の通りです。
それぞれ公的な機関で書類が発行されるものです。どの機関で発行されるのか確認しましょう。
市役所で発行するもの
・印鑑証明書
実務経験を自分で証明する場合に必要です。印鑑カードを借りれば誰でも発行出来ます。
・住民票
経営業務の管理責任者と専任技術者の分が必要です。行政書士であれば職務上請求書で発行出来ます。
本籍地を管轄する市役所で発行するもの
・身分証明書
役員全員分、必要です。本籍地が分からないと発行出来ません。本籍地が分からない場合は住民票を発行して確認しましょう。
法務局で発行するもの
・登記事項証明書
法人が許可を取得する場合に必要です。事業目的、本店所在地、役員の任用期間、資本金額等が確認されます。法人番号があれば誰でも発行出来ます。
・登記されていないことの証明書
役員や株主、政令3条の使用人が成年被後見人でないことの証明に使用します。本人からの委任状が原本で必要です。
都道府県税事務所で発行するもの
・納税証明書
事業を本当にしていたかを確認されます。公共工事の入札に参加したい場合は納税はしっかりしておかなくては入札出来ないことが多いです。
法人であれば法人の実印の委任状が必要です。
書類は以上です。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
書類を集めるのは意外と骨が折れます。この記事であげた以外にも必要に応じて集めるべき書類があります。
上記の確認書類は行政書士や自分以外の人でも代行して収集出来るものです。ただし発行機関が役所なので平日の9時~17時頃までしか取り扱っていません。
本業で忙しい場合は委任状を書いて他人に書類の収集を任せることも有効な手段と言えます。