労働者の方はふと思ったことがございませんか。
会社から現場までの移動時間は労働時間にあたらないのか、と。
もし労働時間に該当するのであれば給料が発生しますし、残業代の計算にも含めないといけません。
また2024年から建設業も時間外労働の上限規制が始まりました。ただでさえ現場で働ける時間に制限がかかるのに、移動時間も労働時間にカウントしないといけないとなると事業主の方は大変です。
そこで今回は建設業の現場間の移動時間が労働時間になるのか、会社から見たらお給料を支払わないといけないのかにつき、建設業法を専門とする労働法の専門家である社会保険労務士が判断基準をまとめました。
最終的には個別具体で判断するもため、全部が全部その基準でやれば大丈夫とは言えないのですが、考えたかとして参考にはなるはずです。
Contents
労働時間の定義
移動時間でも給料が発生する=その時間は労働時間という関係性が大前提にあります。
では労働時間とはどういう時間を指すのでしょうか。
判例にて確認しましょう。
労働基準法上の労働時間とは「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間」をさします。(最高裁判決 平成12年3月9日)
つまり会社や上司に業務の命令を受けて業務に取り組んでいる時間です。
これは口頭で指示があった場合に限りません。黙示の指示やいつからかそれが習慣になっていたとしても、自発的な行動と見れない場合には労働時間だと解されています。
これらは、就業規則等の規定に左右されず、客観的に見て労働者の行為が使用者から義務付けられたものと言えるか等により個別で判断されるものです。
つまり、労働者とこういう契約をすれば絶対に労働時間にはならないといったものはなく、あくまでもケースバイケースで移動時間が労働時間にあたるかどうかという判断が必要になります。
そこでより考え方を知るために、移動が労働時間に該当するであうケースとそうでない具体的なケースを確認しましょう。
会社から現場までの移動時間が労働時間になるケース
移動時間が労働時間に該当するかどうかが大事です。労働時間に該当するかどうかの判断基準は会社や上司による明示黙字問わず指揮命令の有無です。つまり労働者が会社から拘束されているかどうかですね。
そう考えると、会社が事務所に帰ってくるように指示をしていたり、現場までの移動中に次の工事の手順や配置の話をしていれば労働時間に該当する可能性が高いと言えるでしょう。
ここで移動が労働時間に該当する可能性が高いケースをまとめます。
ご参考までに。
会社から現場までの移動時間が労働時間にならないケース
移動時間の中には通勤時間があります。
通勤とは自宅と就業場所の往復です。これは労働時間とは異なりお給料が発生しません。
なぜなら通勤時間は会社や上司からの指揮命令下にあるわけではないからです。スマホを見てても音楽を聞いていても怒られないといったことです。
つまり会社から現場までの移動が通勤時間と実態上、変わらないということであればお給料は発生しません。
会社から見れば移動手段を細かく指示しないことや、会社は単なる待ち合わせ場所で移動中はスマホを見たりしても問題なく自由なのであれば、その移動は実態上、通勤になると考えられます。
ここで移動が労働時間に該当せず、通勤時間と同様だと判断される可能性が高いケースをまとめました。
一点補足として、例えば会社に集合してみんなで車で移動しようとなり、その移動中は自由であっても、運転する人は労働時間だと考えられます。
次の業務のために従業員を運ぶという大切な役割は会社から拘束されていなく業務に関係がないとは認められないでしょう。
現場から次の現場までの移動時間は?
移動時間が労働時間に該当するかどうかは会社や上司の指揮命令下にあり自由な時間、つまり会社から拘束されていなく業務に従事していないと考えられるかどうかでした。
では現場間の移動はどうでしょうか。
これも個別ケースによるとは思いますが、基本的には労働時間だと考えられています。
シンプルに考えれば、1日の労働が始まり終わるまでは労働時間です。休憩時間を除き労働時間だと考えれば現場間の移動は労働時間と解するということでいいでしょう。
まとめ
移動時間も給料が発生するかどうかは、その移動が会社や上司の指揮命令下にある時間かどうかで判断します。これは明示がなくても暗黙の了解で会社が指示している場合でもそうです。
上司から現場に行く前に会社に来るようにいわれて、そこから機材を積むのであればその時点で労働時間が始まり、その後の移動も労働時間だという判断です。
対して、前日の時点で従業員に明日の現場は何時にここでと伝えた程度で直行直帰を認めているのであれば労働時間にはあたらないでしょう。
実質、通勤時間と同じだとみなされ、業務につかなくてもいい自由な時間と判断される可能性があるからです。
会社側からすれば労働時間にしたくないと思いますので、前日の時点で現場の機材の準備や指示は済ませておくこと、また細かく指示しすぎないことが大事だと言えるでしょう。
色々とそんな風にはいかない、といったご意見もあると思いますがこの記事でまとめた判断基準は判例で示されたものです。
よってもし従業員がこの移動は労働時間に該当する!といって過去の残業代金を支払うように訴訟を起こし、言い分が通れば最大過去3年遡って支払わなくてはなりません。ご注意ください
ご参考までに。