建設業には一般会計にはない独自の会計があります。
それが建設業会計です。
建設業法上、建設業許可業者は毎年、決算変更届という書類を提出する義務が課せられます。
一般的には税理士が作成した決算書を建設業の財務諸表のルールに併せて再作成することが必要です。
そこでこの記事では建設業会計の特徴と一般会計の違いを確認しましょ。
Contents
建設業会計とは
建設業会計とは、 土木建築工事を行う企業における会計処理、記帳、財務諸表の作成など一連の手続きをいいます。
建設業はその特殊性から、会計業務についても一般的な業種とは異なる方法をとっています。
どのような点が異なるのか見ていきましょう。
建設業会計の特徴
建設業の特徴として『着工から完成引渡しまで長い期間を要す』ことがあげられます。
たとえば、一般企業では商品を製造して販売するまで、サービスを提供するまでの期間は数か月程度が多いですが、建設業では短くても数か月、壮大なプロジェクトともなれば数年ということもあります。
会計業務では一定会計期間内の収益・費用を管理し報告しますが、上記の理由から建設業では一定会計期間内の収益管理が難しいケースがあります。
また、建設業は工事の完成を請負う業種です。
そこで、工事完成までに要した費用を集計し、工事別に原価を算定する必要があります。
このような特徴から、業界独自の建設業会計という手法を採用しています。これは建設業法という法律に定められていて、その会計規則である『建設業法施工規則』に基づいて正しく財務諸表を作成しなければなりません。
建設業会計と一般会計の違い
建設業会計と一般会計の違いを確認しましょう。
・勘定科目の違い |
会計基準を選択できる
一般の会計では商品やサービスを引渡したときに売上を計上しますが、建設業会計では工事が長期にわたることから売上の計上基準を選択できることとなっています。
計上基準は工事完成基準と工事進行基準に分けることが可能です。
①『工事完成基準』
ひとつの工事の収益を、工事が完成したときに一度に計上する方法です。
契約・工事開始までをスムーズに進めらる反面、工事が完成するまで利益を確定できないため業績判定の観点から不利と考えられることもあります。
②『工事進行基準』
決算期末に工事の進捗を見積り、工事収益の一部を少しずつ計上する方法です。
工事の進行を複数のタイミングで確認できるため、工事が終わってみたら赤字だったというリスクが避けられます。
ただし、工事収益総額、工事原価総額、決算日における進捗率を合理的に見積もることができる場合に限られます。
勘定科目の表記が異なる
建設業会計では特有の勘定科目を使用します。
とはいえ根本から全てが異なるわけではありません。
基本的には『工業簿記を建設業の特徴に合わせてアレンジしたもの』と考えることができます。
代表的なものは次のようになります。
建設業会計 | 工業簿記 |
完成工事未収入金 | 売掛金 |
未成工事支出金 | 仕掛金 |
工事未払金 | 買掛金 |
未成工事受入金 | 前受金 |
完成工事高 | 売上高 |
完成工事原価 | 売上原価 |
完成工事総利益 | 売上総損益 |
勘定科目のみならず原価計算なども工業簿記がベースとなります。
まとめ
・建設業会計とは 土木建築工事を行う企業における会計処理手続きのこと
・一般会計と異なり会計基準を選択することが可能
・建設業会計特有の勘定科目を使用