工事現場には主任技術者を配置しなくてはいけません。一式工事業は複数の専門工事に分けられる場合には、それぞれの業種に対応する主任技術者を配置する義務があります。もしその専門工事の主任技術者相当の技術者が自社にいれば、一式工事の許可でも専門工事を自社で施工が可能です。この技術者のことを専門技術者と言います。
建設業の許可業種は全部で29種類あります。
その中の2つが一式工事と言われるもので土木一式工事と建築一式工事です。
この一式工事は原則、元請けとして下請業者を施工管理する際に必要な許可業種です。
元請として請ける工事は一般的に複数の業種が絡んでいます。
例えばビルを建てようとすると、管工事、建具工事、電気工事など複数の専門工事の業種が関係してくるということです。
つまり一式工事を取得するということは、複数の専門工事業者を統括して総合的な企画、指導、調整を行う工事が受注可能となります。
それでは一式工事の許可を取得すると500万円以上の専門工事を受注することができるのでしょうか。
一式工事の許可を取っても500万円以上の専門工事の許可が出来るわけではありません。あくまでも複数の専門工事業者を統括して工事を請負うことが出来るようになるだけです。
もし自社で専門工事を請負場合には一定の条件を整えることが必要になります。その一定条件が専門技術者を配置することです。
許可を受けていない専門工事が含まれている一式工事
一般的に、一式工事には複数の専門工事が含まれています。
その専門工事を下請けに出さずに自社で施工する場合には専門技術者を配置すれば可能です。
専門技術者とは
専門技術者とは、一式工事又は許可を受けた建設業を構成する専門工事を自ら施工する場合に配置する主任技術者を言います。
建設業法上、元請下請けに関係なく許可を受けた業種の工事現場には主任技術者を配置しなくていけません。
元請業者として一式工事を施工する場合、その一式工事に専門工事が含まれる場合に、その専門工事の主任技術者を配置する必要があるということです。
ただし、その一式工事に含まれる専門工事の現場に配置する主任技術者を雇用しているのであれば、元請業者は下請けに出すことなく施工が可能です。この自社で雇用する主任技術者相当の技術者が専門技術者です。
専門技術者を配置するケース
一式工事の多くの場合は専門工事業者と下請契約をして主任技術者を配置させることが一般的です。
それ以外の方法として下請業者からではなく、元請業者から専門技術者を主任技術者として配置する方法があります。
元請業者に属する主任技術者が別途専門工事の資格を有していれば、主任技術者と専門技術者を兼務することが可能です。
例えを言うと、建築一式工事の許可業者が専門工事である電気工事の許可業種を取得していなくても、主任技術者が第一種電気工事士の資格を持っていれば電気工事の現場に専門技術者として配置し自社で施工出来るということです。
もちろん一人が兼務する必要はなく、他の技術者でも主任技術者相当の資格を有していればその者を専門技術者として配置し自社で施工が可能です。
つまり自社に専門工事の主任技術者相当の者を現場に配置出来れば一式工事の許可のみで専門工事が施工出来るということです。
まとめ
建設業許可を受けた事業所が施工する工事現場には主任技術者を配置しなくてはいけません。
専門工事を下請に出した場合には、下請業者が主任技術者を配置する義務が課せられます。
詳しくは建設業許可の主任技術者とは?専任技術者との違いや役割でてご確認ください。
下請契約をする相手は専門工事業者です。下請業者の雇用されている専門工事の資格を有している人が主任技術者になります。
しかし一式工事の許可のみで下請業者と契約しなくても専門工事が施工できるケースが2つあります。
そのケースが
①元請業者に属する主任技術者がその該当する専門工事の資格を有している
②主任技術者とは別の技術者が該当する専門工事の資格を有している者を現場に配置する
この2つになります。
この元請業者に属する技術者を専門技術者といいます。属するとは会社と恒常的な雇用関係があるということです。つまり出向社員や短期雇用は認められません。
公共工事の場合ですと、入札以前より3ヶ月以上前に雇用されていないと恒常的な雇用関係がないと判断されます。お気を付けください。
もし下請けに出す場合には500万円以上の