この記事の要約
許可を受けている工事現場には主任技術者を配置しないといけません。原則は工事現場ごとに配置しないといけませんが、請負金額があまり大きくない場合には現場の技術者を兼務出来ます。同時進行で工事を請け負っている事業者は、兼務できる基準や専任技術者を主任技術者に配置できるための条件につきご確認ください。
 
建設業許可業者は許可を受けている業種の工事現場ごとに主任技術者などを配置する義務が課せられます
 
これは元請下請け、請負金額の大小に関係なく現場ごとに全ての許可業者が配置しないといけません。
 
また主任技術者は誰でもがなれるわけではないです。
 
工事を請け負った建設業者との直接的、恒常的な雇用関係にある一般の専任技術者相当の資格者または実務経験を有している者であることが必要です。
 
直接、恒常的とは無期雇用の正社員がイメージしやすいでしょう。
 
派遣社員は直接的ではなく、有期契約社員は恒常的ではないので主任技術者、監理技術者とは認められません。
 
また正社員であってもその者が一般の専任技術者になれる程度の資格を持ってない、実務経験がないのであれば主任技術者としては不十分です。
 
このように雇用形態、技術的能力をもって主任技術者になれるかどうかを判断します。
 
同時進行で工事を請負場合にはその現場の数だけ条件を満たす主任技術者が必要になり
主任技術者を配置することはハードルが高いと感じる事業者も少なくないのではないでしょうか。
 
しかし、ある基準を満たせば主任技術者は工事現場を複数現場の配置技術者に出来ます。それを兼務といいます。逆に言えば兼務が認められない基準があり、それを専任と呼びます。
 
そこで主任技術者の現場専任性が発生する基準をしっかり理解しましょう
 
今から記載する現場の条件(基準)を満たす場合には、主任技術者はその工事現場につきっきり、つまり専属の主任技術者になる必要があります。
 
このつきっきり、専属のことを専任性と呼びます
 
言い換えれば、その専任性の基準に該当しなければ1人の主任技術者が複数の現場の主任技術者として兼務出来るということです。
 
主任技術者の配置基準に違反すると、建設業法上の罰金の適用もあり得ます。そうなると許可は取消です。
 
罰金にならなくても営業停止処分を受けて関係先からの社会的な信用を落とすことになるので必ず基準を理解しましょう。
 

主任技術者の現場専任基準

 
以下の条件を満たす許可を受けた業種の工事現場には専任(専属)の主任技術者を配置しなくてはいけません。
 
◆主任技術者に専任制が生じる工事現場◆

 

公共性のある工事で請負金額が4,000万円以上(税込)
 
※ 建築一式は8,000万円以上

 

 
公共性のある工事とは、簡単にいうと個人の住宅を除いた工事です。よってほとんどの工事が対象になります。
 
上記条件を満たす工事現場に配置する主任技術者はその工事が完了するまでは原則つきっきりであることが必要で、
他の工事現場を兼務することは出来ません
 
もちろん有給休暇を取得することなどは問題ありません。他の工事の現場の配置技術者になれないということです。
 
また注意点として専任技術者についてです。
 
うちは専任技術者しか主任技術者になれるものがいないよって事業者は専任技術者を主任技術者として配置を考えるでしょう。
 
しかし専任技術者は営業所の請負契約の責任者なので、営業所に専任制が生じるため原則は主任技術者にはなれません。
 

主任技術者が兼務できる現場の基準は?

 
上記、踏まえると主任技術者を複数現在の技術者として配置出来る現場は次の通りです。
 
◆主任技術者が複数現場を兼務出来る工事の条件◆

 

公共性のある工事で請負金額が4,000万円未満(税込)
 
※ 建築一式は8,000万円未満

 

 
 
請負金額が税込4,000万円未満であれば複数の工事現場の主任技術者になることが出来ます。
 
この工事現場を兼務出来る上限には規定がありません。つまり専任制が生じていない限り何個の現場までなら兼務できるか?という質問に回答はないです
 
また兼務出来る工事現場の距離の規定もありません。
北海道と沖縄で工期が被っても主任技術者にしてはいけないということは明記はされていないということです。
 
連続した一体的な工事で近接したといった規定をご覧になったことがある方からすれば、腑に落ちないかと思いますが、あればあくまでも専任制が生じた工事現場で主任技術者を兼務する場合の規定です。
生じない以外、規定はないということです。
 
とはいえ、主任技術者とは建設業法に定められる現場に配置する技術者になります。
 
主任技術者を兼務することで発注者の保護に欠け、工事の適正な確保に繋がらないような運用は認められないことは常識の範囲内で判断するということでしょう。
 

専任技術者を現場に配置するためには?

先ほど、専任技術者は主任技術者として配置出来ないと書きました。
 
では1人親方は自身が専任技術者だから建設業許可を取っても現場に行けないじゃないか!と思われる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
 
1人親方に限らずですが、ある条件を満たせば専任技術者を主任技術者として配置出来ます
 
専任技術者を主任技術者として配置する基準を確認しましょう。
 
それは請負金額4,000万円未満で近接した現場です。
上記満たせば専任技術者も主任技術者としての配置が認められています。
 
まず4,000万円未満というのは、現場に専任性が発生しない基準ですね。よって配置が認められる理由の一つです。
 
では近接した現場とは何でしょうか。
 
それは専任技術者は建設業の営業所の専任性で説明が出来ます。
 
専任技術者は営業所の請負契約の責任者なので、原則は事務所にいることが想定されています。
なので事務所にすぐ帰って来れる近接した現場なら配置しても良いということです。 
 

専任技術者を主任技術者として配置するための条件

 
専任技術者を主任技術者に配置する場合の条件は次の通りです。
 
◆専任技術者を主任技術者として配置出来る条件◆

 

当該営業所において締結した工事であって、工事現場と営業所が近接し、当該営業所と常時連絡をとりうる体制にある専任を要しない4,000万円未満の工事現場

 

 
 
専任技術者を主任技術者として配置する場合は営業所から現場が近く、営業所と常時連絡を取れる体制であれば認める。
 
これが条件です。
 
そうなると、近接したとは、どれくらいの距離なのか、常時連絡を取りうる体制とは具体的に何をすればいいのかと気になると思いますが、明確な回答は出来ません。
 
というのも施工規則等で定められているわけではないからです。
実務上は許可を受けている建設業課などの許可権者に確認することが必要になります。
 
よく聞くのは営業所と同一都道府県内です。ご参考までに。
 

まとめと注意点

 
主任技術者の兼務基準につきまとめました。
 
主任技術者は直接的かつ恒常的で一般・専任技術者と同等の能力を有する配置技術者です。
 
公共性のある工事で請負金額が4,000万円以上になれば主任技術者に専任制が生じます。
 
その金額未満であれば1人の主任技術者が兼務は可能でしたね。
 
専任技術者は専任性がない営業所から近接した現場であれば認められるうる。という関係性です。
 
最期に注意点を2つ。
 
1つ目は、許可業者は毎年提出を義務付けられている工事経歴書についです。
現場ごとに主任技術者を書きますが、請負金額が3500万円以上であるのに専任技術者の名前が書かれていれば建設業違反を申告していることになります。適切に配置出来るようにご注意ください。
 
2つ目は電気工事業、消防施設工事業の主任技術者です。
 
この二業種は原則無資格者は専任技術者になれません。
 
よって実務経験が10年以上あっても無資格者であれば主任技術者になれない、と言われています。
 
建設業法というより各々の法律の規定でも無資格者が工事を施行することが違反になりうるのでご注意下さい。
 
お疲れ様でした。