本日12月6日、国土交通省の報道発表資料によると「建設業法施行令及び国立大学法人法施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました。

施行日は令和7年2月1日で、それ以降の結んだ契約から適用されます。

主な改正点は特定建設業許可が必要になる下請金額及び配置技術者の専任制が生じる金額の変更でしょう。人件費や材料費の高騰を実態に合わせた形で改正されました。

こちらがリーフレットです。

また、令和6年6月に公布されていた改正建設業法が令和6年12月13日に施工されました。

専任技術者が営業所技術者という名称になり、現場に配置できる特例基準が設けられたこと及びこの記事でまとめられている専任性が生じる請負金額を超える建設現場であっても情報通信機器の設置や人員をなどを配置すれば特例として兼務が可能になりました

多くの元請業者が関係する法改正事項になるので、配置技術者で悩まれていたり、専任技術者を現場に配置されたい場合には、この記事を読んだ後に目を通していただくことをオススメいたします。

【令和6年12月改正!】現場の専任性基準の特例!営業所技術者とは【建設業法】

 

リーフレットでも十分見やすいのですが、特定と一般建設業許可業者、別の立場にたって見たときにどのような影響があるのか箇条書きにてまとめました。

特定・建設業許可業者

・監理技術者を配置しないといけない基準が4500万円(込)だったのが5000万円(込)に変更

・施工管理台帳の作成基準も同じ基準で変更

※建築一式工事の場合、8000万円(込)

・配置技術者の専任制が生ずる金額が4000万円(込)だったのが4500万円に変更

※建築一式の場合、9000万円(込)

・自社が注文する下請工事(種類が鉄筋工事及び型枠工事)請負現場が4500万円(込)未満で自社又は上位請負業者の配置技術者が同種類の1年以上の指導監督的実務経験がある場合には本種類を施工する大工工事業者が雇用する主任技術者はいなくてもいい

一般の建設業許可業者

・元請け業者の立場で請けた工事を下請代金総額5000万円(込)までなら特定の許可を取得しないでも注文が可能

・配置技術者の専任制が生ずる金額が4000万円(込)だったのが4500万円に変更

※建築一式の場合、9000万円(込)

・鉄筋工事及び型枠工事を請負う大工工事業者の請負現場が4500万円(込)未満で上位請負業者の配置技術者が同種類の1年以上の指導監督的実務経験がある場合には下請業者の主任技術者を配置しなくてもいい